平成19年度国内旅行業務取扱管理者試験 解答および解説
(1)旅行業法
1=イ
2=エ もっぱら運送業者を代理して、旅行者と運送契約を締結する行為
のみを行う者であり、旅行業等の登録を要しない。
ア・運送業者が運送以外の基本的旅行業務を行うものであり、旅
行業に該当する。よって、登録が必要。
イ・本肢の場合、系列の旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者
代理業の登録を必要とする。または、航空会社が旅行業の登
録をして、系列の旅行業者と受託契約を締結しなければなら
ない。
ウ・この観光案内所は、基本的旅行業務を行うものであり、旅行
業に該当する。
3=ウ 第3種旅行業を営もうとする者は、その主たる営業所の所在地を
管轄する都道府県知事に登録申請をしなければならない。
4=エ
ア・本肢の第2種旅行業者の営業所には総合旅行業務取扱管理者
が選任されておらず、本邦外の企画旅行を実施することが出
来ない。
イ・本肢の第2種旅行業者の営業所には総合旅行業務取扱管理者
が選任されておらず、受託契約により、本邦外の企画旅行に
関する旅行契約を締結することが出来ない。
ウ・本肢の第3種旅行業者の営業所には総合旅行業務取扱管理者
が選任されておらず、受託契約により、本邦外の企画旅行に
関する旅行契約を締結することが出来ない。
5=ア
b・本肢は法令に判したものであるが、罰金刑に処せられたもの
であり、登録の拒否には該当しない。
d・第2種旅行業にかかる基準資産額は700万円。よって、登録
の拒否に該当しない。
6=イ
ア・本肢の場合、主足り営業所の所在地を管轄する都道府県知事
に登録申請を行なう。
ウ・本肢の場合、登録事項の変更の届出であり、変更前の主たる
営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出をしなければ
ならない。
エ・本肢の場合、第3種旅行業として、主たる営業所の所在地を
管轄する都道府県知事に対して新規登録申請をしなければな
らない。
7=イ 旅行業者代理業者は営業保証金を供託することを必要としない。
8=ウ
ア・取り扱う旅行業務が国内旅行のみである第1種旅行業者の営
業所においては、総合旅行業務取扱管理者を選任することを
要しない。国内旅行業務取扱管理者の選任でよい。
イ・選任した旅行業務取扱管理者のすべてが欠けるに至った営業
所においては、旅行者と旅行業務に関する契約を締結しては
ならない。一切の旅行業務を取り扱うことが出来ないという
ことではない。
エ・旅行業務取扱管理者の証明書は、旅行者から請求があったと
きに提示する。
9=エ
10=ア 旅行業務取扱料金を変更したとき、登録行政庁への届出は不要。
11=イ 本肢の場合、登録行政庁の認可を受けることを必要としない。
12=エ 取引条件の説明は、その営業所において旅行業務に従事してい
る者であれば誰が行っても構わない。
13=ウ
ア・法12条の5(書面の交付)とは、契約の成立後に交付するも
のであり、契約の申し込み方法および契約の成立に関する事
項については、当該書面への記載は不要。
イ・当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書
面を交付するときは、国土交通省令で定める事項を記載した
書面の交付は要しない。
エ・旅行者からの請求にかかわらず、国土交通省令で定める事項
を記載した書面、または、旅行サービスの提供を受ける権利
を表示した書面を交付しなければならない。
14=ア 外務員の証明書は、その旅行業者等が国土交通省令で定める様式
に従って作成し、外務員となるべき者に交付する。
15=エ 広告について、旅程管理業務を行う者の同行の有無を表示しなけ
ればならないが、同行する場合におけるその者の氏名については表
示義務はない。
16=エ
17=ア
イ・営業所の所在地および営業所の責任者の氏名については、標
識への記載は不要。
ウ・海外の旅行を取り扱うことのできる営業所(総合旅行業務取
扱管理者が選任されている)にあっては青色の標識で、国内
旅行のみを取り扱う営業所にあっては白色の標識を掲示する。
エ・旅行業者代理業者には登録の有効期間は定められていない。
18=ウ 国内旅行であって、あらかじめ旅行者に説明し、旅行サービスの
提供を受ける権利を表示した書面(乗車券類、クーポン券類等)を
交付したときは、本肢の措置は要しない。
19=エ
ア・企画旅行を実施するとき、添乗員の同行がなくても旅程管理
が行われるものであれば、添乗員の同行は要しない。
イ・複数の添乗員が同行する企画旅行の場合、その1人以上の者
が旅程管理を行う主任の者としての資格を有していなければ
ならない。よって、すべての添乗員が当該資格を有する必要
はない。
ウ・成年被後見人は、旅程管理を行う主任の者となることができ
ない。
20=ウ
21=ア
イ・受託契約によって旅行者と旅行契約を締結するときは、委託
旅行業者の旅行業約款による。したがって、委託旅行業者の
旅行業約款、自社の旅行業約款、いずれも旅行者に見やすい
ように掲示、または備え置かなければならない。
ウ・旅行業者(当然、この第3種旅行業者も含まれる)は旅行業
者代理業の登録を受けることなく、受託契約によって、他の
旅行業者を代理して募集型企画旅行に関する契約を結ぶこと
ができる。
エ・旅行業者代理業者は受託契約を締結することができない。
22=イ 旅行業者代理業者は所属旅行業者が定めた旅行業約款を用いる。
したがって、旅行業者代理業者が自ら旅行業約款を定めることはで
きない。
23=エ 業務改善命令で定める保険契約とは、旅行者に生じた損害を賠償
するためのものであり、運送等サービスを提供機関に生じた損害に
ついては定められていない。
24=イ 運送等サービスを提供する者からの苦情の申し出も、苦情の解決
業務に含まれる。
25=ウまたはエ
ウ 本肢の場合、当該旅行業者と取引をした旅行者に対し6か月を下
らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をし、申し出がなかった
場合に営業保証金の取り戻しをすることができる。または、10年が
経過したときでなければ取戻しができない。
エ 本肢の弁済業務保証金分担金は、前事業年度の終了日の翌日から
100日以内に旅行業協会に納付しなければならない。前事業年度の
終了日から100日以内は、誤り。
(2)約款
1.1=エ
ア・口頭による特約は無効である。
イ・旅行業者は手配の一部のみならず、手配の全部を他の旅
行業者に代行させることができる。
ウ・旅行業者は本邦外の旅行のみならず、手配の全部を他の
旅行業者に代行させることができる。
2=ウ 募集型企画旅行契約にあっては、取消手続料金および変更手
続料金は存在しない。申込金は旅行代金または取消料の一部と
して取り扱われる。
3=エ カード利用日とは、旅行者または旅行業者が旅行契約に基づ
く旅行代金の支払いまたは払い戻しを履行すべき日をいう。
4=エ 確定書面の交付期日前であっても、旅行者から手配状況の確
認を希望する旨の問い合わせがあったときは、旅行業者は適正
かつ迅速にこれに回答する。
5=イ 期日に関係なく、旅行者から旅行契約上の地位を第三者に譲
渡したい旨の申し出があったとき、旅行業者の判断でそれに応
ずるか、応じないかの処理をすることができる。
6=ウ 本肢の旅行者は取消料を支払わなければならない。
7=ア
イ・本肢の場合、旅行者に説明をして旅行契約を解除するこ
とができる。
ウ・本肢の場合、旅行者の負担とすることはできない。
エ・本肢の場合、旅行開始の前日から起算してさかのぼって
13日目に当たる日よりも前に旅行者に通知しなければな
らない。
8=イ 本肢の場合も、旅行者に説明しなければならない。
9=エ
ア・本肢の場合、旅行業者が旅行代金の払い戻しをしたとし
ても、旅行者の有する損害賠償請求権の行使をさまたげ
るものではない。
イ・本肢の場合、旅行者が未だ提供を受けていない旅行サー
ビスに係る部分の金額を払い戻ししなければならない。
ただし、旅行を中止したために生ずる取消料、違約料、
その他の名目の費用は旅行者の負担となる。
ウ・本肢の場合、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から
起算して30日以内に払い戻しを行う。
10=イ
ア・旅程管理業務を他の旅行業者に代行させたとしても、旅
行業者は旅程管理責任を免れるものではない。
ウ・添乗員その他の者の旅行に同行して行う旅行業務に従事
する時間帯は、原則として8時から20時までである。
エ・本肢の措置に要した費用は旅行者に負担となる。
11=ア
イ・本肢の場合、損害発生の翌日から起算して14日以内に旅
行業者に通知があったときに限り、旅行業者はその損害
賠償責任を負う。
ウ・手配代行者の過失による旅行者の損害は、旅行業者が損
害賠償責任を負う。
エ・本肢の原因が、例えば、座席の不足が生じたため、ある
いは、必要な設備に不足が生じたためであるときは、変
更補償金の支払いを要する。すなわち、旅行者の損害の
一部を賠償する義務が生ずる。
12=ウ
ア・本肢の場合、変更補償金の支払いを要しない。
イ・本肢の別途の旅行代金を収受して実施する旅行は、現在
参加中の企画旅行の一部とみなす。よって、別の旅行契
約に基づく補償金および見舞金とはならない。
エ・本肢の場合、既に支払った入院見舞金とは別に、定める
額の後遺障害補償金を支払う。
13=イ
ア・旅行契約を解除した旅行者に対しては、変更補償金の支
払いは不要。
ウ・本肢の場合、旅行業者が支払うべき損害賠償金の額から
すでに支払った変更補償金の額を差し引いた額を支払
う。
エ・旅行開始日の変更の通知であり、受付前であっても、旅
行開始後の変更となる。
14=エ
a・本肢の場合、旅行終了後ではなく、当該認識をしたとき、
すみやかに旅行業者に申し出なければならない。
b・旅行業者の過失が重大であるかどうかにかかわらず、本
肢の場合は旅行業者は損害を賠償しなければならない。
15=ア 受注型企画旅行契約とは、旅行業者は旅行契約において、旅
行者が旅行サービスの提供を受けられるよう、手配をし、旅程
を管理することを引き受けるものである。
16=ウ 契約責任者が団体・グループの構成者に対して現に負い、ま
たは将来負うこととなる債務または義務について、旅行業者は
責任を負わない。
17=エ 本肢の場合、当該宿泊施設からの退場時が、サービスの提供
を完了したときになる。
18=イ 本肢の場合、旅行業者はz占領名管理者の注意のもとに手配
行為を行なったものであり、旅行者は旅行業者に対して旅行業
務の取扱