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                              責任者:齋藤幹夫

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参考資料

1.旅行業務取扱管理者ってなに?

2.旅行業務取扱管理者試験とは

3.試験情報

試験の解答と解説

平成19年度 総合旅行業務取扱管理者試験 解答と解説

平成19年度 国内旅行業務取扱管理者試験 解答と解説

平成18年度 国内旅行業務取扱管理者試験 解答と解説

平成18年度 総合旅行業務取扱管理者試験 解答と解説

旅行業務取扱管理者試験合格のためのアドバイス

1.自分のレベルを知る

2.合格した姿を思い描いて、自分に勝つ

3.自分の勉強方法は、自分で工夫する

4.受験勉強のための計画を立てる

5.途中であきらめない

6.「ここまで勉強したらいいだろ」では、ダメ

7.5回以上熟読をする

8.テキストへのアンダーラインの引き方

9.試験会場では早く退場しない

10.旅行業法の押さえどころ

11.海外観光地理の勉強の方法

その他

1.コード(略号)の解説

2.旅行業界で働くとは

3.EUの知識

4.日本国内の世界遺産

5.都道府県別旧国名

6.旧運輸省の試験に対する見解

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6.質問の回数に制限はありません。

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9.試験会場では早く退場しない

合格のためのアドバイス (その9)

9.試験会場では早く退場しない

  試験が開始されて一定の時間が経過すると、試験会場から退場することができま  す。

  この退場が可能になった直後から多くの人が退場します。

  一方、結果として合格通知を受け取る多くの人は、試験の終了時刻まで解答用紙に  書き込んでいる人達です。

  多くの人が早く退場するのを見て「こんなに早くすべての問題が解けたのか。すご  い」と驚き、あせりを感じます。

  早く退場する人に合わせて自分も早く退場したいという気持ちになります。

  でも、早く退場する人はあきらめた人達なのです。

  あきらめずに試験終了時刻のぎりぎりまで、頑張ってください。

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日本国内の世界遺産

日本国内の世界遺産(平成19年4月現在)
 
 
 
  現在日本国内で世界遺産に登録されているものは以下の通りです。
 
 
  世界文化遺産(歴史的建造物や遺跡等)
 
   法隆寺地域の仏教建築物(奈良県)=法隆寺、法起寺
 
   姫路城(兵庫県姫路市) 
 
   古都京都の文化財(京都府京都市、宇治市、滋賀県大津市)=該当地域内の寺社
 
   白川郷(岐阜県)、五箇山(富山県)の合掌造り
 
   原爆ドーム(広島県広島市)
 
   厳島神社(広島県宮島)
 
   古都奈良の文化財(奈良市内の寺社)
 
   日光の寺社(栃木県)=二荒山神社、日光東照宮、輪王寺
 
   琉球王国の城(グスク)及び関連遺跡群(沖縄県)
 
   紀伊山地の霊場と参詣道(奈良県、三重県、和歌山県)
 
 
 
  世界自然遺産
 
   白神山地(青森県、秋田県)
 
   屋久島(鹿児島県)
 
   知床(北海道)
 
 
 
 
  世界無形文化遺産
 
   能楽
 
   人形浄瑠璃
 
   歌舞伎

 

 

 

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都道府県別旧国名

国内都道府県別旧国名

 北海道=蝦夷地。明治以後は、北見、天塩、根室、釧路、十勝、日高、石狩、

       胆振、後志、渡島。

 青森県=陸奥国

 秋田県=出羽国。明治以後は、羽後、陸中。

 岩手県=陸奥国。明治以後は、陸中、陸前。

 山形県=出羽国。明治以後は、羽後、羽前。

 宮城県=陸奥国。明治以後は、陸前、磐城。

 福島県=陸奥国。明治以後は、磐城、岩代。

 茨城県=常陸国、下野国、下総国。明治以後は、常陸。

 栃木県=下野国

 群馬県=上野国

 埼玉県=武蔵国

 千葉県=下総国、上総国、安房国

 東京都=武蔵国

 神奈川県=武蔵国、相模国

 山梨県=甲斐国

 静岡県=伊豆国、駿河国、遠江国

 新潟県=越後国

 長野県=信濃国

 愛知県=三河国、尾張国

 岐阜県=美濃国、飛騨国

 富山県=越中国

 石川県=能登国、加賀国

 福井県=越前国、若狭国

 三重県=伊勢国、志摩国、伊賀国、紀伊

 滋賀県=近江国

 京都府=山城国、丹波国、丹後国

 奈良県=大和国

 大阪府=摂津国、河内国、和泉国

 和歌山県=紀伊国

 兵庫県=摂津国、但馬国、播磨国、淡路国

 鳥取県=因幡国、伯耆国

 島根県=出雲国、石見国

 岡山県=美作国、備前国、備中国

 広島県=備後国、安芸国

 山口県=周防国、長門国

 香川県=讃岐国

 徳島県=阿波国

 高知県=土佐国

 愛媛県=伊予国

 福岡県=筑前国、筑後国、豊前国

 佐賀県=肥前国

 長崎県=肥前国、対馬国。明治以後は、壱岐が加わる。

 熊本県=肥後国

 大分県=豊前国、豊後国

 宮崎県=日向国

 鹿児島県=薩摩国、大隅国

 沖縄県=琉球国

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旧運輸省の試験に対する見解

旧運輸省(現、国土交通省)より、旅行業務取扱主任者試験に対する見解がでています。この見解は、現在の旅行業務取扱管理者試験においても生かされております。

〔旅行業務取扱主任者試験の在り方に対する運輸省の見解〕

1.基本的な考え方

  従来の旅行業務取扱主任者試験(平成7年度までの試験)は、出題の範囲などがかなり幅広 いものとなっていたが、今回その職務を、取引条件の説明、旅行書面の交付等に関する業務にかかるものに重点化したことなどに伴って、特にこれらの業務に関連する事項の知識を確認することに旅行業務取扱主任者試験の主眼をおくこととする。このため、法令、約款等の知識の確認を最重要のものと位置付ける等以下の方向で試験の内容を改正する。

  なお、出題方式については、複雑な出題などがやや見受けられていたことを改めるとともに、出題内容については、より基礎的、実務的なものとするが、所要の知識の認識を適切に行うための試験でなければならない。(したがって、総合的にみて、試験の難易度が低下するものではない。)

2.試験の具体的な方向

 ※運輸省の見解発表の後に、旅行業務取扱主任者試験科目が変更されたため、

  以下のものは、現在の科目にあてはめたものです。

 1.法令

   職務の遂行上、最も基礎的なものであるため、重点科目と位置付け拡充する。

 2.約款

   職務の遂行上、最も基礎的なものであるため、重点科目と位置付け拡充する。

 3.国内旅行実務

  a.運賃・料金 出題内容の中で、実際に実施される場合がほとんど無い運賃、料金

   の具体的な計算は含めない方向で検討する。

  b.実務(地理など) 出題数を縮小する。

 4.海外旅行実務

  a.運賃、料金

    出題内容の中で、実際に実施される場合がほとんど無い運賃、料金の具体的な

   計算は含めない方向で検討する。

  b.出入国関係法令

   出題数を縮小する。

  c.海外観光地理

   教養としてある程度必要であるが、主任者の職務と直接の関係は大きくないた

  め、出題内容、方針を見直した上で縮小する。

  d.語学

   出題内容の中で、職務上の使用形態に着眼して、会話に関する問題を廃止する

  一方、専門用語及び読解力を問う問題とする。出題数は縮小する。

  e.出入国手続実務

   出題数を縮小する。

  f.旅行業務実務

   出題数を縮小する。

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旅行業法の押さえどころ(出題傾向)

旅行業法の出題傾向について

(注意)

  以下の解説は、1~4および別格扱いのみを勉強すれば合格できる

 というものではありません。

  1~4および別格扱いを集中的に勉強し、かつ、その範囲の設問は

 全て正解だとしても、合格ラインすれすれで、不合格もあり得ます。

  旅行業法の一通り全てを勉強してください。

  その中で、理解度を出来るだけ深めるのはどれかというときに、以

 下の解説を参考にしてください。

 旅行業法という科目は、この試験においては、旅行業務取扱管理者と

しての職務をどれだけ理解しているかを、試験において確認するための

ものです。

 そこで、職務ですが、旅行業務取扱管理者の職務は、旅行業者と旅行

者との旅行業務に関する取引が適正に行われるようにするためのもので

す。

 したがって、出題の優先(理解の優先)は次のようになります。

 1.旅行業務取扱管理者の職務

   (旅行業務取扱管理者の職務として掲げられているもの)

 2.旅行業務取扱管理者の選任規定

   (例えば、営業所において1人以上選任しなければならない、他

   の営業所の取扱管理者と兼務してはならない、等々)

 3.旅行業務取扱管理者の職務として掲げられている個々の内容に関

  する規定

  (例えば、取引条件の説明に関する規定、書面の交付に関する規定、

   等々)

 4.旅行業務取扱管理者の職務に掲げられていないが、旅行者との取

  引に関する規定

  (例えば、外務員の証明書、標識、禁止事項、旅行業者代理業、

   受託契約、旅程管理、等々)

   ただし、旅程管理のうち、旅程管理登録研修機関については出題

  の可能は低い。

 別格扱い.1条(目的)および2条(定義)

 1~4および別格扱いは、毎年必ず出題されます。

 試しに、過去の問題について、この設問はどれに該当する、これは何

に該当するというように調べてみてください。

 今述べたことに間違いないと判断されます。

 以下は、毎年出題されるわけではないが、数年に一度は出題されるも

のです。

 5.登録に関連する規定

  (例えば、登録申請事項、登録の拒否事項、登録の有効期間、更新

   登録、等々)

 6.旅行業協会の業務

 以下は出題されるものの、確率として低いものです。

 7.営業保証金に関する規定

 8.罰則に関する規定

 9.弁済業務保証金に関する規定

 10.旅程管理登録研修機関に関する規定

 (参考)

  旅行業務取扱管理者試験に関する旧運輸省の見解があります。

  現在の試験は、この見解に基づいて実施されており、旅行業法に関しては

上述のような出題傾向になっています。

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海外観光地理の勉強の方法

 台湾の観光地理を材料にして行います。

  以下の、資料は、旅行業務取扱管理者ビデオ・DVD通信講座のテキストの一部で

す。地図は、あらためて、パソコン内で手作りで作りましたので若干の誤差があります。

  テキストの地図も凡そ、このようなものと判断してください。

地理は暗記が必要

   地理の勉強をするとは、各国の必要な知識を覚えるということです。

   行ったことのある国なら、体験としての記憶がありますが、行ったことのない国の

 場合は、そういうわけにはいきません。

  人がものを覚えるとき、どういう方法が一番記憶に残るかというと、経験による記憶

 が一番です。

   経験は、頭の中に、絵や動画として残りやすいので、記憶しやすいのです。

   例えば、車を運転する人は、道をよく知っています(覚えています)が、いつもとな

  りに座っている人の場合は、ほとんど道を覚えていないということがよくあります。

   運転をしている人は、運転をしながら道と周囲の景色を見ています。だから、頭

  の中に道とその周囲の絵が、または、動画が入っており、記憶として残っているの

  です。

   地理の場合も、覚えるための経験をすると効果があります。

   覚えるための経験とは、その国へ行かなくてもできます。

   例えば、下の台湾の観光地図をみてください。

   この地図と同じものを、ノートにでも書き写してみてください。

   それだけでも、運転をするという動作と同じように、見ながら書くという動作が、

  記憶を深めてくれます。

   たとえば、「野柳海岸」という名前が設問の中に出てきたとします。「確か…… 

  台湾の地図の上の方に書き込んだはずだ」と思い出させてくれます。

    書くという作業は、読むよりも多くの時間を要します。でも、覚えるための一番

  近道は、この方法です。

 

歴史はイメージで

   海外観光地理は、歴史も含めて出題されます。ただし、学校のテストのように何

  年に何があったかを問うような出題はありません。

   多くは、人物に関係したものです。例えば、ヨーロッパではナポレオンが流されたエ

  ルバ島、あるいは、セント・ヘレナ島、ナポレオンが戦ったワーテルローの戦い、これ

  らは出題される可能性が大いにあります。

   (ただし、今年、出題されるということではありません)

   島や戦場が所在する場所を問うというより、島や戦場を含めた文章による設問

  です。

   したがって、所在する土地は勿論、それ以外のことも知っておく必要があります。

   たとえば、台湾の歴史および、地図上の鄭成功(国姓爺)のことを入れています。

   ビデオ・DVD通信講座では、ビデオまたはDVDで説明をしていますが、下の歴史

  および地図だけでも、凡そのイメージはつかめると思います。

   イメージが、絵や動画として頭に入れば、上述の説明のように確実な記憶の第一

  歩ということになります。

    イメージは、人によって異なります。それで、構いません。

    例えば、高齢者の方の場合、下の台湾地図の玉山(ユイサン)の新高山(にいた

   かやま)という名前から、真珠湾攻撃の「ニイタカヤマ ノボレ」を思い出し、それが

   イメージに含まれると思います。

    また、国姓爺合戦というと、近松門左衛門の名前がイメージに重なるかも知れ

   ません。若い人の中で、鄭成功を主人公にした映画「英雄(ヒーロー)」を見た人

   は、それがイメージとして残っているかもしれません。

    間違ったイメージでなければ、どんなイメージでもよいと思います。頭の中に絵や

   動画を描いてください。

   

■中華民国(台湾)

言語:中国語(福建語)

人種:漢人(98%)、高山人(2%)

   ※漢人のうち、1949年以前からの台湾居住者を内省人(または本省人)

    といい、1949年(後述の歴史6.)以後に、中国大陸から移った者を

    外省人と呼ぶ。

通貨:元  ※台湾ドルともいう。

国際空港:台北(中正)国際空港[TPE] ※中正とは、蒋介石の号のこと。

     高雄国際空港[KHH]

歴史:1.5000年前、ポリネシア語系の先住民(現、高山人)が台湾に定住する。

   2.1624年、オランダが台湾南部を占拠した。1642年にはスペインが台湾

    北部に派兵を試みるがオランダに追い出される。

   3.1661年、中国大陸で明王朝のために清軍と戦った国姓爺(鄭成功)と

    その一派が台湾に上陸し、オランダを追放する。この鄭成功一派の移民

    が漢人による最初の大量移民となった。

   4.清朝となった中国大陸に対して、台湾は明朝の遺臣鄭氏による統治が

    行われたが、1683年、清朝の台湾進出によって鄭氏の支配が終わる。

     台湾は福建省に含まれ、漢人の移民により開拓がすすむ。

   5.1895年、日清戦争によって日本に敗れた清(中国)は、台湾を日本に

    割譲する。以後、第二次世界大戦の終わりまで日本の統治が行われた。

   6.第二次世界大戦の後、中国大陸における共産党との戦いに敗れた国民

    党の党首蒋介石と大量の党員が台湾に逃れる。これにより、共産党政治

    の中国大陸側と国民党政治の台湾側に分かれ、現在に至る。

    (中華人民共和国(中国)の歴史8・9参照)

    ※蒋介石は、台湾に渡る際に北京の紫禁城や南京城にあった中国の歴史

     上の重要な遺品の多くを10艘の軍艦で運んだ。それが現在は台北郊外

     の故宮博物院(世界4大博物館の1つ)に収蔵されている。

         世界四大博物館

           大英博物館(イギリス、ロンドン市内)

           ルーブル美術館(フランス、パリ市内)

           メトロポリタン美術館(アメリカ合衆国、ニューヨーク市内)

            以上を世界三大博物館といい、これに故宮博物院(台北市内)を加え

           て、世界四大博物館という。

政治事情:外省人を中心とする国民党政治が長く続いていたが、内省人の政治勢

     力が大きくなって来ている。

その他:台湾という地名を英語で「フォ-モ-サ」ともいう。これは、ポルトガ

    ル語の「美しい島」を意味する。日本でも台湾のことを「高砂の島」あ

    るいは「蓬莱の島」などと呼び、高山人を総称して「高砂族」と呼んで

    いた。

【台湾観光地図】

 ↓クリックしてください、

 ↓次に、地図が出たら拡大マークをクリックしてください。

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平成19年度 国内旅行業務取扱管理者試験 解答と解説

平成19年度国内旅行業務取扱管理者試験 解答および解説

(1)旅行業法

1=イ

2=エ もっぱら運送業者を代理して、旅行者と運送契約を締結する行為

   のみを行う者であり、旅行業等の登録を要しない。

    ア・運送業者が運送以外の基本的旅行業務を行うものであり、旅

      行業に該当する。よって、登録が必要。

    イ・本肢の場合、系列の旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者

      代理業の登録を必要とする。または、航空会社が旅行業の登

      録をして、系列の旅行業者と受託契約を締結しなければなら

      ない。

    ウ・この観光案内所は、基本的旅行業務を行うものであり、旅行

      業に該当する。

3=ウ 第3種旅行業を営もうとする者は、その主たる営業所の所在地を

   管轄する都道府県知事に登録申請をしなければならない。

4=エ

    ア・本肢の第2種旅行業者の営業所には総合旅行業務取扱管理者

      が選任されておらず、本邦外の企画旅行を実施することが出

      来ない。

    イ・本肢の第2種旅行業者の営業所には総合旅行業務取扱管理者

      が選任されておらず、受託契約により、本邦外の企画旅行に

      関する旅行契約を締結することが出来ない。

    ウ・本肢の第3種旅行業者の営業所には総合旅行業務取扱管理者

      が選任されておらず、受託契約により、本邦外の企画旅行に

      関する旅行契約を締結することが出来ない。

5=ア

    b・本肢は法令に判したものであるが、罰金刑に処せられたもの

      であり、登録の拒否には該当しない。

    d・第2種旅行業にかかる基準資産額は700万円。よって、登録

      の拒否に該当しない。

6=イ

    ア・本肢の場合、主足り営業所の所在地を管轄する都道府県知事

      に登録申請を行なう。

    ウ・本肢の場合、登録事項の変更の届出であり、変更前の主たる

      営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出をしなければ

      ならない。

    エ・本肢の場合、第3種旅行業として、主たる営業所の所在地を

      管轄する都道府県知事に対して新規登録申請をしなければな

      らない。

7=イ 旅行業者代理業者は営業保証金を供託することを必要としない。

8=ウ

    ア・取り扱う旅行業務が国内旅行のみである第1種旅行業者の営

      業所においては、総合旅行業務取扱管理者を選任することを

      要しない。国内旅行業務取扱管理者の選任でよい。

    イ・選任した旅行業務取扱管理者のすべてが欠けるに至った営業

      所においては、旅行者と旅行業務に関する契約を締結しては

      ならない。一切の旅行業務を取り扱うことが出来ないという

      ことではない。

    エ・旅行業務取扱管理者の証明書は、旅行者から請求があったと

      きに提示する。

9=エ

10=ア 旅行業務取扱料金を変更したとき、登録行政庁への届出は不要。

11=イ 本肢の場合、登録行政庁の認可を受けることを必要としない。

12=エ 取引条件の説明は、その営業所において旅行業務に従事してい

   る者であれば誰が行っても構わない。

13=ウ

    ア・法12条の5(書面の交付)とは、契約の成立後に交付するも

      のであり、契約の申し込み方法および契約の成立に関する事

      項については、当該書面への記載は不要。

    イ・当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書

      面を交付するときは、国土交通省令で定める事項を記載した

      書面の交付は要しない。

    エ・旅行者からの請求にかかわらず、国土交通省令で定める事項

      を記載した書面、または、旅行サービスの提供を受ける権利

      を表示した書面を交付しなければならない。

14=ア 外務員の証明書は、その旅行業者等が国土交通省令で定める様式

   に従って作成し、外務員となるべき者に交付する。

15=エ 広告について、旅程管理業務を行う者の同行の有無を表示しなけ

   ればならないが、同行する場合におけるその者の氏名については表

   示義務はない。

16=エ

17=ア

    イ・営業所の所在地および営業所の責任者の氏名については、標

      識への記載は不要。

    ウ・海外の旅行を取り扱うことのできる営業所(総合旅行業務取

      扱管理者が選任されている)にあっては青色の標識で、国内

      旅行のみを取り扱う営業所にあっては白色の標識を掲示する。

    エ・旅行業者代理業者には登録の有効期間は定められていない。

18=ウ 国内旅行であって、あらかじめ旅行者に説明し、旅行サービスの

   提供を受ける権利を表示した書面(乗車券類、クーポン券類等)を

   交付したときは、本肢の措置は要しない。

19=エ

    ア・企画旅行を実施するとき、添乗員の同行がなくても旅程管理

      が行われるものであれば、添乗員の同行は要しない。

    イ・複数の添乗員が同行する企画旅行の場合、その1人以上の者

      が旅程管理を行う主任の者としての資格を有していなければ

      ならない。よって、すべての添乗員が当該資格を有する必要

      はない。

    ウ・成年被後見人は、旅程管理を行う主任の者となることができ

      ない。

20=ウ

21=ア

    イ・受託契約によって旅行者と旅行契約を締結するときは、委託

      旅行業者の旅行業約款による。したがって、委託旅行業者の

      旅行業約款、自社の旅行業約款、いずれも旅行者に見やすい

      ように掲示、または備え置かなければならない。

    ウ・旅行業者(当然、この第3種旅行業者も含まれる)は旅行業

      者代理業の登録を受けることなく、受託契約によって、他の

      旅行業者を代理して募集型企画旅行に関する契約を結ぶこと

      ができる。

エ・旅行業者代理業者は受託契約を締結することができない。

22=イ 旅行業者代理業者は所属旅行業者が定めた旅行業約款を用いる。

   したがって、旅行業者代理業者が自ら旅行業約款を定めることはで

   きない。

23=エ 業務改善命令で定める保険契約とは、旅行者に生じた損害を賠償

   するためのものであり、運送等サービスを提供機関に生じた損害に

   ついては定められていない。

24=イ 運送等サービスを提供する者からの苦情の申し出も、苦情の解決

   業務に含まれる。

25=ウまたはエ

  ウ 本肢の場合、当該旅行業者と取引をした旅行者に対し6か月を下

   らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をし、申し出がなかった

   場合に営業保証金の取り戻しをすることができる。または、10年が

   経過したときでなければ取戻しができない。

  エ 本肢の弁済業務保証金分担金は、前事業年度の終了日の翌日から

   100日以内に旅行業協会に納付しなければならない。前事業年度の

   終了日から100以内は、誤り。

(2)約款

1.1=エ

      ア・口頭による特約は無効である。

      イ・旅行業者は手配の一部のみならず、手配の全部を他の旅

        行業者に代行させることができる。

      ウ・旅行業者は本邦外の旅行のみならず、手配の全部を他の

        旅行業者に代行させることができる。

  2=ウ 募集型企画旅行契約にあっては、取消手続料金および変更手

     続料金は存在しない。申込金は旅行代金または取消料の一部と

     して取り扱われる。

  3=エ カード利用日とは、旅行者または旅行業者が旅行契約に基づ

     く旅行代金の支払いまたは払い戻しを履行すべき日をいう。

  4=エ 確定書面の交付期日前であっても、旅行者から手配状況の確

     認を希望する旨の問い合わせがあったときは、旅行業者は適正

     かつ迅速にこれに回答する。

  5=イ 期日に関係なく、旅行者から旅行契約上の地位を第三者に譲

     渡したい旨の申し出があったとき、旅行業者の判断でそれに応

     ずるか、応じないかの処理をすることができる。

  6=ウ 本肢の旅行者は取消料を支払わなければならない。

  7=ア

      イ・本肢の場合、旅行者に説明をして旅行契約を解除するこ

        とができる。

      ウ・本肢の場合、旅行者の負担とすることはできない。

      エ・本肢の場合、旅行開始の前日から起算してさかのぼって

        13日目に当たる日よりも前に旅行者に通知しなければな

        らない。

  8=イ 本肢の場合も、旅行者に説明しなければならない。

  9=エ

      ア・本肢の場合、旅行業者が旅行代金の払い戻しをしたとし

        ても、旅行者の有する損害賠償請求権の行使をさまたげ

        るものではない。

      イ・本肢の場合、旅行者が未だ提供を受けていない旅行サー

        ビスに係る部分の金額を払い戻ししなければならない。

        ただし、旅行を中止したために生ずる取消料、違約料、

        その他の名目の費用は旅行者の負担となる。

      ウ・本肢の場合、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から

        起算して30日以内に払い戻しを行う。

10=イ

      ア・旅程管理業務を他の旅行業者に代行させたとしても、旅

        行業者は旅程管理責任を免れるものではない。

      ウ・添乗員その他の者の旅行に同行して行う旅行業務に従事

        する時間帯は、原則として8時から20時までである。

      エ・本肢の措置に要した費用は旅行者に負担となる。

  11=ア

      イ・本肢の場合、損害発生の翌日から起算して14日以内に旅

        行業者に通知があったときに限り、旅行業者はその損害

        賠償責任を負う。

      ウ・手配代行者の過失による旅行者の損害は、旅行業者が損

        害賠償責任を負う。

      エ・本肢の原因が、例えば、座席の不足が生じたため、ある

        いは、必要な設備に不足が生じたためであるときは、変

        更補償金の支払いを要する。すなわち、旅行者の損害の

        一部を賠償する義務が生ずる。

  12=ウ

      ア・本肢の場合、変更補償金の支払いを要しない。

      イ・本肢の別途の旅行代金を収受して実施する旅行は、現在

        参加中の企画旅行の一部とみなす。よって、別の旅行契

        約に基づく補償金および見舞金とはならない。

      エ・本肢の場合、既に支払った入院見舞金とは別に、定める

        額の後遺障害補償金を支払う。

  13=イ

      ア・旅行契約を解除した旅行者に対しては、変更補償金の支

        払いは不要。

      ウ・本肢の場合、旅行業者が支払うべき損害賠償金の額から

        すでに支払った変更補償金の額を差し引いた額を支払

        う。

      エ・旅行開始日の変更の通知であり、受付前であっても、旅

        行開始後の変更となる。

  14=エ

      a・本肢の場合、旅行終了後ではなく、当該認識をしたとき、

        すみやかに旅行業者に申し出なければならない。

      b・旅行業者の過失が重大であるかどうかにかかわらず、本

        肢の場合は旅行業者は損害を賠償しなければならない。

  15=ア 受注型企画旅行契約とは、旅行業者は旅行契約において、旅

     行者が旅行サービスの提供を受けられるよう、手配をし、旅程

     を管理することを引き受けるものである。

  16=ウ 契約責任者が団体・グループの構成者に対して現に負い、ま

     たは将来負うこととなる債務または義務について、旅行業者は

     責任を負わない。

  17=エ 本肢の場合、当該宿泊施設からの退場時が、サービスの提供

     を完了したときになる。

  18=イ 本肢の場合、旅行業者はz占領名管理者の注意のもとに手配

     行為を行なったものであり、旅行者は旅行業者に対して旅行業

     務の取扱