旅行業務取扱管理者ってなに?
旅行業務取扱管理者とは、
正式には旅行業務取扱管理者といい、国内旅行業務取扱管理者と総合旅行業務取扱管理者の2種類があります。
国内旅行業務取扱管理者は、国内旅行に関する必要な知識を有していることを認める国家資格です。
総合旅行業務取扱管理者とは、国内旅行および海外旅行に関する必要な業務知識を有していることを認める国家資格です。
いずれかの資格を持っている者がいないと、旅行業者は営業所(店舗)を開くことができません。
旅行業務取扱管理者の職務
旅行業に関する法律として、旅行業法があります。
旅行業法では、旅行業者等(旅行業者と旅行業者代理業者の総称)が行う旅行業務が適切に行われるように、すべての営業所(本社、支店なども含む)に1人以上の管理および監督をする者をおくように規定しています。
営業所で管理および監督をすることのできる者として定められた資格が旅行業務取扱管理者です。
旅行業務取扱管理者試験に合格した者の中から、管理および監督をする者を選任します。
営業所で管理・監督者として選任された旅行業務取扱管理者は、その営業所において旅行業法に定められた各事項について適切に行われるように管理および監督をしなければなりません。
(ご注意)
添乗員になるために、旅行業務取扱管理者の資格を取りたいという人がまれにあります。
添乗員が必要とする資格は、旅程管理に関する主任という資格です。
ただし、すべての添乗員がこの資格を有していなければならないというものではありません。
企画旅行(募集型企画旅行、受注型企画旅行)に同行する添乗員であって、主任となる者がこの資格を有していなければなりません。
したがって、手配旅行に同行する添乗員、企画旅行(募集型企画旅行、受注型企画旅行)に同行する添乗員で主任となる者以外の者は、この資格を有していなくても構いません。
旅行業務取扱管理者の資格は間接的には添乗業務に関係しますが、直接に必要な資格ではありません。
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