平成19年度 国内旅行業務取扱管理者試験 解答と解説
平成19年度国内旅行業務取扱管理者試験 解答および解説
(1)旅行業法
1=イ
2=エ もっぱら運送業者を代理して、旅行者と運送契約を締結する行為
のみを行う者であり、旅行業等の登録を要しない。
ア・運送業者が運送以外の基本的旅行業務を行うものであり、旅
行業に該当する。よって、登録が必要。
イ・本肢の場合、系列の旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者
代理業の登録を必要とする。または、航空会社が旅行業の登
録をして、系列の旅行業者と受託契約を締結しなければなら
ない。
ウ・この観光案内所は、基本的旅行業務を行うものであり、旅行
業に該当する。
3=ウ 第3種旅行業を営もうとする者は、その主たる営業所の所在地を
管轄する都道府県知事に登録申請をしなければならない。
4=エ
ア・本肢の第2種旅行業者の営業所には総合旅行業務取扱管理者
が選任されておらず、本邦外の企画旅行を実施することが出
来ない。
イ・本肢の第2種旅行業者の営業所には総合旅行業務取扱管理者
が選任されておらず、受託契約により、本邦外の企画旅行に
関する旅行契約を締結することが出来ない。
ウ・本肢の第3種旅行業者の営業所には総合旅行業務取扱管理者
が選任されておらず、受託契約により、本邦外の企画旅行に
関する旅行契約を締結することが出来ない。
5=ア
b・本肢は法令に判したものであるが、罰金刑に処せられたもの
であり、登録の拒否には該当しない。
d・第2種旅行業にかかる基準資産額は700万円。よって、登録
の拒否に該当しない。
6=イ
ア・本肢の場合、主足り営業所の所在地を管轄する都道府県知事
に登録申請を行なう。
ウ・本肢の場合、登録事項の変更の届出であり、変更前の主たる
営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出をしなければ
ならない。
エ・本肢の場合、第3種旅行業として、主たる営業所の所在地を
管轄する都道府県知事に対して新規登録申請をしなければな
らない。
7=イ 旅行業者代理業者は営業保証金を供託することを必要としない。
8=ウ
ア・取り扱う旅行業務が国内旅行のみである第1種旅行業者の営
業所においては、総合旅行業務取扱管理者を選任することを
要しない。国内旅行業務取扱管理者の選任でよい。
イ・選任した旅行業務取扱管理者のすべてが欠けるに至った営業
所においては、旅行者と旅行業務に関する契約を締結しては
ならない。一切の旅行業務を取り扱うことが出来ないという
ことではない。
エ・旅行業務取扱管理者の証明書は、旅行者から請求があったと
きに提示する。
9=エ
10=ア 旅行業務取扱料金を変更したとき、登録行政庁への届出は不要。
11=イ 本肢の場合、登録行政庁の認可を受けることを必要としない。
12=エ 取引条件の説明は、その営業所において旅行業務に従事してい
る者であれば誰が行っても構わない。
13=ウ
ア・法12条の5(書面の交付)とは、契約の成立後に交付するも
のであり、契約の申し込み方法および契約の成立に関する事
項については、当該書面への記載は不要。
イ・当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書
面を交付するときは、国土交通省令で定める事項を記載した
書面の交付は要しない。
エ・旅行者からの請求にかかわらず、国土交通省令で定める事項
を記載した書面、または、旅行サービスの提供を受ける権利
を表示した書面を交付しなければならない。
14=ア 外務員の証明書は、その旅行業者等が国土交通省令で定める様式
に従って作成し、外務員となるべき者に交付する。
15=エ 広告について、旅程管理業務を行う者の同行の有無を表示しなけ
ればならないが、同行する場合におけるその者の氏名については表
示義務はない。
16=エ
17=ア
イ・営業所の所在地および営業所の責任者の氏名については、標
識への記載は不要。
ウ・海外の旅行を取り扱うことのできる営業所(総合旅行業務取
扱管理者が選任されている)にあっては青色の標識で、国内
旅行のみを取り扱う営業所にあっては白色の標識を掲示する。
エ・旅行業者代理業者には登録の有効期間は定められていない。
18=ウ 国内旅行であって、あらかじめ旅行者に説明し、旅行サービスの
提供を受ける権利を表示した書面(乗車券類、クーポン券類等)を
交付したときは、本肢の措置は要しない。
19=エ
ア・企画旅行を実施するとき、添乗員の同行がなくても旅程管理
が行われるものであれば、添乗員の同行は要しない。
イ・複数の添乗員が同行する企画旅行の場合、その1人以上の者
が旅程管理を行う主任の者としての資格を有していなければ
ならない。よって、すべての添乗員が当該資格を有する必要
はない。
ウ・成年被後見人は、旅程管理を行う主任の者となることができ
ない。
20=ウ
21=ア
イ・受託契約によって旅行者と旅行契約を締結するときは、委託
旅行業者の旅行業約款による。したがって、委託旅行業者の
旅行業約款、自社の旅行業約款、いずれも旅行者に見やすい
ように掲示、または備え置かなければならない。
ウ・旅行業者(当然、この第3種旅行業者も含まれる)は旅行業
者代理業の登録を受けることなく、受託契約によって、他の
旅行業者を代理して募集型企画旅行に関する契約を結ぶこと
ができる。
エ・旅行業者代理業者は受託契約を締結することができない。
22=イ 旅行業者代理業者は所属旅行業者が定めた旅行業約款を用いる。
したがって、旅行業者代理業者が自ら旅行業約款を定めることはで
きない。
23=エ 業務改善命令で定める保険契約とは、旅行者に生じた損害を賠償
するためのものであり、運送等サービスを提供機関に生じた損害に
ついては定められていない。
24=イ 運送等サービスを提供する者からの苦情の申し出も、苦情の解決
業務に含まれる。
25=ウまたはエ
ウ 本肢の場合、当該旅行業者と取引をした旅行者に対し6か月を下
らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をし、申し出がなかった
場合に営業保証金の取り戻しをすることができる。または、10年が
経過したときでなければ取戻しができない。
エ 本肢の弁済業務保証金分担金は、前事業年度の終了日の翌日から
100日以内に旅行業協会に納付しなければならない。前事業年度の
終了日から100日以内は、誤り。
(2)約款
1.1=エ
ア・口頭による特約は無効である。
イ・旅行業者は手配の一部のみならず、手配の全部を他の旅
行業者に代行させることができる。
ウ・旅行業者は本邦外の旅行のみならず、手配の全部を他の
旅行業者に代行させることができる。
2=ウ 募集型企画旅行契約にあっては、取消手続料金および変更手
続料金は存在しない。申込金は旅行代金または取消料の一部と
して取り扱われる。
3=エ カード利用日とは、旅行者または旅行業者が旅行契約に基づ
く旅行代金の支払いまたは払い戻しを履行すべき日をいう。
4=エ 確定書面の交付期日前であっても、旅行者から手配状況の確
認を希望する旨の問い合わせがあったときは、旅行業者は適正
かつ迅速にこれに回答する。
5=イ 期日に関係なく、旅行者から旅行契約上の地位を第三者に譲
渡したい旨の申し出があったとき、旅行業者の判断でそれに応
ずるか、応じないかの処理をすることができる。
6=ウ 本肢の旅行者は取消料を支払わなければならない。
7=ア
イ・本肢の場合、旅行者に説明をして旅行契約を解除するこ
とができる。
ウ・本肢の場合、旅行者の負担とすることはできない。
エ・本肢の場合、旅行開始の前日から起算してさかのぼって
13日目に当たる日よりも前に旅行者に通知しなければな
らない。
8=イ 本肢の場合も、旅行者に説明しなければならない。
9=エ
ア・本肢の場合、旅行業者が旅行代金の払い戻しをしたとし
ても、旅行者の有する損害賠償請求権の行使をさまたげ
るものではない。
イ・本肢の場合、旅行者が未だ提供を受けていない旅行サー
ビスに係る部分の金額を払い戻ししなければならない。
ただし、旅行を中止したために生ずる取消料、違約料、
その他の名目の費用は旅行者の負担となる。
ウ・本肢の場合、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から
起算して30日以内に払い戻しを行う。
10=イ
ア・旅程管理業務を他の旅行業者に代行させたとしても、旅
行業者は旅程管理責任を免れるものではない。
ウ・添乗員その他の者の旅行に同行して行う旅行業務に従事
する時間帯は、原則として8時から20時までである。
エ・本肢の措置に要した費用は旅行者に負担となる。
11=ア
イ・本肢の場合、損害発生の翌日から起算して14日以内に旅
行業者に通知があったときに限り、旅行業者はその損害
賠償責任を負う。
ウ・手配代行者の過失による旅行者の損害は、旅行業者が損
害賠償責任を負う。
エ・本肢の原因が、例えば、座席の不足が生じたため、ある
いは、必要な設備に不足が生じたためであるときは、変
更補償金の支払いを要する。すなわち、旅行者の損害の
一部を賠償する義務が生ずる。
12=ウ
ア・本肢の場合、変更補償金の支払いを要しない。
イ・本肢の別途の旅行代金を収受して実施する旅行は、現在
参加中の企画旅行の一部とみなす。よって、別の旅行契
約に基づく補償金および見舞金とはならない。
エ・本肢の場合、既に支払った入院見舞金とは別に、定める
額の後遺障害補償金を支払う。
13=イ
ア・旅行契約を解除した旅行者に対しては、変更補償金の支
払いは不要。
ウ・本肢の場合、旅行業者が支払うべき損害賠償金の額から
すでに支払った変更補償金の額を差し引いた額を支払
う。
エ・旅行開始日の変更の通知であり、受付前であっても、旅
行開始後の変更となる。
14=エ
a・本肢の場合、旅行終了後ではなく、当該認識をしたとき、
すみやかに旅行業者に申し出なければならない。
b・旅行業者の過失が重大であるかどうかにかかわらず、本
肢の場合は旅行業者は損害を賠償しなければならない。
15=ア 受注型企画旅行契約とは、旅行業者は旅行契約において、旅
行者が旅行サービスの提供を受けられるよう、手配をし、旅程
を管理することを引き受けるものである。
16=ウ 契約責任者が団体・グループの構成者に対して現に負い、ま
たは将来負うこととなる債務または義務について、旅行業者は
責任を負わない。
17=エ 本肢の場合、当該宿泊施設からの退場時が、サービスの提供
を完了したときになる。
18=イ 本肢の場合、旅行業者はz占領名管理者の注意のもとに手配
行為を行なったものであり、旅行者は旅行業者に対して旅行業
務の取扱料金を支払わなければならない。
19=ウ 本肢の場合、旅行業者は旅行代金の変更をすることができ
る。この場合において旅行代金の増加および減額のいずれも旅
行者に帰属する。
20=ア 旅行相談契約においては、申込金は定められていない。本肢
の旅行者は申込書を旅行業者に提出して申し込みを行う。申込
金の提出は不要。
2=エ 旅客が車内にいるときだけでなく、乗車または下車の際もバス会
社の責任となる。
3=ウ 本肢の場合、収受した特別急行料金の全額を払い戻しする。手数
料の支払いは受けない。
4=ア 航空券の払い戻し期限は、当該航空券の有効期間の満了日の翌日
から10日間まで。
5=イ グリーン料金、寝台料金共に、小児料金は大人料金と同額であ
る。
6=ア 本肢のようにホテル(館)があらかじめその種類および価値の明
告を求めたにもかかわらず、宿泊客がそれを行わないときであっ
て、宿泊客に損害が発生したときは、ホテル(館)は、あらかじめ
定められた損害賠償限度額の範囲内で賠償を行う。
(3)国内旅行実務
1.1=イ 本州とJR四国にまたがる行程のJR運賃の求め方は、先ず全
区間の運賃を本州内運賃表より求め、これを基準額とする。
次に、JR氏国内の距離からJR四国の加算額を求める。
基準額と加算額を合算して全区間の適用運賃とする。
よって、イが正解。
2=ア サンライズ瀬戸は、通常期の普通指定席特急料金から510円
を減じた額に寝台料金を加える。
サンライズ瀬戸と坂出駅または高松駅で四国内の特急列車ま
たは急行列車を乗り継ぐ場合、四国内の特急料金、急行料金、
指定席料金に対して乗継割引が適用される。
よって、アが正しい。
2=ウ 基本宿泊料および食事代に対して、サービス料が加算される。
基本宿泊料および食事代と、それらのサービス料の合計額に対し
て消費税が課税される。
入湯税に対してはサービス料はかからず、消費税も課税されな
い。
3.1=ウ 旅行の取り消し日は、旅行開始日の前日(8月21日)から
起算してさかのぼって2日目に当たる。よって、取消料は旅
行代金の30%以内である。
2=ア 本問は取消料を支払うことなく旅行契約を解除できる事由
に該当し、取消料の支払いは不要。
3=ウ 契約責任者は、運送申込書の提出時に運賃・料金の20%以
上の額を支払い。および、配車日の前日までに残りの運賃・
料金の額を支払う。
4=イ 手回品として持ち込める重量が30kgまで。そのうち、20kg
までが無料扱いになる。
5.1=ウ
CTS=新千歳空港
MSJ=三沢空港
NGS=長崎空港
2=エ
AKJ=旭川空港
AOJ=青森空港
ASJ=粟国空港(沖縄県)
3=エ
HAC=八丈島空港
HKD=函館空港
HNA=花巻空港
4=ウ
MMB=女満別空港
MMJ=松本空港
MYE=三宅島空港
6=イ
ア・航空券および航空引換証は、第三者に譲渡できない。
ウ・受託(委託)手荷物について、無料扱いとなるのは
15kgまで。
エ・ナイフは機内へ持ち込めない。
7=ア 6歳であっても小学校入学前であれば幼児とみなす。
イ・12歳に達していても小学生であれば小児とみなす。
よって、小児乗車券2枚になる。
ウ・大人または子供旅客に同伴される幼児は2名までが無賃
扱いになる。よって、大人乗車券1枚および小児乗車券
1枚になる。
エ・本肢の場合、大人乗車券1枚および小児乗車券1枚であ
る。
8=ア 1つの新幹線の前後に割引対象の列車がある場合は、いずれ
か金額の大きい方を割引する。
および、東京駅での乗り継ぎは割引が適用できない。
よって、「しらさぎ」に割引が適用される。
4.1=オ 中央本線=東京駅―新宿駅―甲府駅―塩尻駅―名古屋駅
2=ス 日豊本線=小倉駅―大分駅―延岡駅―宮崎駅―鹿児島駅
3=イ 東北本線=東京駅―仙台駅―盛岡駅 八戸駅―青森駅
4=コ 紀勢本線=三重県亀山駅―熊野市駅―紀伊田辺駅―
--和歌山駅
5=ウ 常磐線=東京都日暮里駅―千葉県西部―
--福島県太平洋側―宮城県岩沼駅
6=シ 山陰本線=京都駅―福知山駅―鳥取駅-
―松江駅―萩駅―山口県下関市幡生駅
7=キ 北陸本線=滋賀県米原駅―福井駅―
--金沢駅―富山駅―新潟県直江津駅
5.1=カ
2=オ
3=ケ
4=ア
6.1=ウ 伊香保温泉=群馬県 野沢菜漬=長野県
ア・共に秋田県
イ・共に富山県
エ・共に大分県
2=ア 大舘曲わっぱ=秋田県 五稜郭=北海道
イ・共に福島県
ウ・共に福井県
エ・共に長崎県
3=エ 伊予絣=愛媛県 金乃比羅宮=香川県
ア・共に京都府
イ・共に沖縄県
ウ・共に東京都
7.1=ウ 仁田峠は長崎県島原半島中央部雲仙の山岳地帯に所在。
2=オ 美幌峠は北海道東部に所在。北方は網走、南方は屈斜路
湖、摩周湖、阿寒湖など。
3=キ 発荷(はっか)峠は秋田県北部に所在。十和田湖展望の
峠。
8.1=ア
イ・佐多岬=鹿児島県大隈半島南端。
ウ・都井岬=宮崎県南部。日南海岸の南端。
エ・辺戸岬=沖縄本島の最北端。
2=エ
ア・長篠の古戦場=愛知県東部。
織田・徳川連合軍対武田勝頼の戦い。
イ・桶狭間古戦場=愛知県西部。
織田信長対今川義元の戦い。
ウ・関が原古戦場=岐阜県西部。
徳川(徳川家康)対豊臣(石田三成)
の戦い。
3=ウ 津和野=島根県西部。
ア・山口県中北部。武家屋敷群、白壁の旧家、
山陰の小京都。吉田松陰、高杉晋作、伊東博文など
にゆかり。
4=イ
9.1=ア 華厳滝=栃木県日光に所在
イ・竜頭滝=栃木県日光に所在。昔大きな湖であった戦場ヶ
原から流れ出た水によってできる滝。
ウ・浄蓮の滝=静岡県伊豆半島に所在。
エ・白糸の滝=静岡県東北部に所在。富士山の雪解け水に
よってできる滝。
2=ウ
ア・寸又峡=静岡県西部所在。
イ・耶馬溪=大分県北部。紅葉の名所。
エ・保津峡=京都府中央部。紅葉の名所。保津川くだり。
3=イ
10=エ
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