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平成19年度 国内旅行業務取扱管理者試験 解答と解説

平成19年度国内旅行業務取扱管理者試験 解答および解説

(1)旅行業法

1=イ

2=エ もっぱら運送業者を代理して、旅行者と運送契約を締結する行為

   のみを行う者であり、旅行業等の登録を要しない。

    ア・運送業者が運送以外の基本的旅行業務を行うものであり、旅

      行業に該当する。よって、登録が必要。

    イ・本肢の場合、系列の旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者

      代理業の登録を必要とする。または、航空会社が旅行業の登

      録をして、系列の旅行業者と受託契約を締結しなければなら

      ない。

    ウ・この観光案内所は、基本的旅行業務を行うものであり、旅行

      業に該当する。

3=ウ 第3種旅行業を営もうとする者は、その主たる営業所の所在地を

   管轄する都道府県知事に登録申請をしなければならない。

4=エ

    ア・本肢の第2種旅行業者の営業所には総合旅行業務取扱管理者

      が選任されておらず、本邦外の企画旅行を実施することが出

      来ない。

    イ・本肢の第2種旅行業者の営業所には総合旅行業務取扱管理者

      が選任されておらず、受託契約により、本邦外の企画旅行に

      関する旅行契約を締結することが出来ない。

    ウ・本肢の第3種旅行業者の営業所には総合旅行業務取扱管理者

      が選任されておらず、受託契約により、本邦外の企画旅行に

      関する旅行契約を締結することが出来ない。

5=ア

    b・本肢は法令に判したものであるが、罰金刑に処せられたもの

      であり、登録の拒否には該当しない。

    d・第2種旅行業にかかる基準資産額は700万円。よって、登録

      の拒否に該当しない。

6=イ

    ア・本肢の場合、主足り営業所の所在地を管轄する都道府県知事

      に登録申請を行なう。

    ウ・本肢の場合、登録事項の変更の届出であり、変更前の主たる

      営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出をしなければ

      ならない。

    エ・本肢の場合、第3種旅行業として、主たる営業所の所在地を

      管轄する都道府県知事に対して新規登録申請をしなければな

      らない。

7=イ 旅行業者代理業者は営業保証金を供託することを必要としない。

8=ウ

    ア・取り扱う旅行業務が国内旅行のみである第1種旅行業者の営

      業所においては、総合旅行業務取扱管理者を選任することを

      要しない。国内旅行業務取扱管理者の選任でよい。

    イ・選任した旅行業務取扱管理者のすべてが欠けるに至った営業

      所においては、旅行者と旅行業務に関する契約を締結しては

      ならない。一切の旅行業務を取り扱うことが出来ないという

      ことではない。

    エ・旅行業務取扱管理者の証明書は、旅行者から請求があったと

      きに提示する。

9=エ

10=ア 旅行業務取扱料金を変更したとき、登録行政庁への届出は不要。

11=イ 本肢の場合、登録行政庁の認可を受けることを必要としない。

12=エ 取引条件の説明は、その営業所において旅行業務に従事してい

   る者であれば誰が行っても構わない。

13=ウ

    ア・法12条の5(書面の交付)とは、契約の成立後に交付するも

      のであり、契約の申し込み方法および契約の成立に関する事

      項については、当該書面への記載は不要。

    イ・当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書

      面を交付するときは、国土交通省令で定める事項を記載した

      書面の交付は要しない。

    エ・旅行者からの請求にかかわらず、国土交通省令で定める事項

      を記載した書面、または、旅行サービスの提供を受ける権利

      を表示した書面を交付しなければならない。

14=ア 外務員の証明書は、その旅行業者等が国土交通省令で定める様式

   に従って作成し、外務員となるべき者に交付する。

15=エ 広告について、旅程管理業務を行う者の同行の有無を表示しなけ

   ればならないが、同行する場合におけるその者の氏名については表

   示義務はない。

16=エ

17=ア

    イ・営業所の所在地および営業所の責任者の氏名については、標

      識への記載は不要。

    ウ・海外の旅行を取り扱うことのできる営業所(総合旅行業務取

      扱管理者が選任されている)にあっては青色の標識で、国内

      旅行のみを取り扱う営業所にあっては白色の標識を掲示する。

    エ・旅行業者代理業者には登録の有効期間は定められていない。

18=ウ 国内旅行であって、あらかじめ旅行者に説明し、旅行サービスの

   提供を受ける権利を表示した書面(乗車券類、クーポン券類等)を

   交付したときは、本肢の措置は要しない。

19=エ

    ア・企画旅行を実施するとき、添乗員の同行がなくても旅程管理

      が行われるものであれば、添乗員の同行は要しない。

    イ・複数の添乗員が同行する企画旅行の場合、その1人以上の者

      が旅程管理を行う主任の者としての資格を有していなければ

      ならない。よって、すべての添乗員が当該資格を有する必要

      はない。

    ウ・成年被後見人は、旅程管理を行う主任の者となることができ

      ない。

20=ウ

21=ア

    イ・受託契約によって旅行者と旅行契約を締結するときは、委託

      旅行業者の旅行業約款による。したがって、委託旅行業者の

      旅行業約款、自社の旅行業約款、いずれも旅行者に見やすい

      ように掲示、または備え置かなければならない。

    ウ・旅行業者(当然、この第3種旅行業者も含まれる)は旅行業

      者代理業の登録を受けることなく、受託契約によって、他の

      旅行業者を代理して募集型企画旅行に関する契約を結ぶこと

      ができる。

エ・旅行業者代理業者は受託契約を締結することができない。

22=イ 旅行業者代理業者は所属旅行業者が定めた旅行業約款を用いる。

   したがって、旅行業者代理業者が自ら旅行業約款を定めることはで

   きない。

23=エ 業務改善命令で定める保険契約とは、旅行者に生じた損害を賠償

   するためのものであり、運送等サービスを提供機関に生じた損害に

   ついては定められていない。

24=イ 運送等サービスを提供する者からの苦情の申し出も、苦情の解決

   業務に含まれる。

25=ウまたはエ

  ウ 本肢の場合、当該旅行業者と取引をした旅行者に対し6か月を下

   らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をし、申し出がなかった

   場合に営業保証金の取り戻しをすることができる。または、10年が

   経過したときでなければ取戻しができない。

  エ 本肢の弁済業務保証金分担金は、前事業年度の終了日の翌日から

   100日以内に旅行業協会に納付しなければならない。前事業年度の

   終了日から100以内は、誤り。

(2)約款

1.1=エ

      ア・口頭による特約は無効である。

      イ・旅行業者は手配の一部のみならず、手配の全部を他の旅

        行業者に代行させることができる。

      ウ・旅行業者は本邦外の旅行のみならず、手配の全部を他の

        旅行業者に代行させることができる。

  2=ウ 募集型企画旅行契約にあっては、取消手続料金および変更手

     続料金は存在しない。申込金は旅行代金または取消料の一部と

     して取り扱われる。

  3=エ カード利用日とは、旅行者または旅行業者が旅行契約に基づ

     く旅行代金の支払いまたは払い戻しを履行すべき日をいう。

  4=エ 確定書面の交付期日前であっても、旅行者から手配状況の確

     認を希望する旨の問い合わせがあったときは、旅行業者は適正

     かつ迅速にこれに回答する。

  5=イ 期日に関係なく、旅行者から旅行契約上の地位を第三者に譲

     渡したい旨の申し出があったとき、旅行業者の判断でそれに応

     ずるか、応じないかの処理をすることができる。

  6=ウ 本肢の旅行者は取消料を支払わなければならない。

  7=ア

      イ・本肢の場合、旅行者に説明をして旅行契約を解除するこ

        とができる。

      ウ・本肢の場合、旅行者の負担とすることはできない。

      エ・本肢の場合、旅行開始の前日から起算してさかのぼって

        13日目に当たる日よりも前に旅行者に通知しなければな

        らない。

  8=イ 本肢の場合も、旅行者に説明しなければならない。

  9=エ

      ア・本肢の場合、旅行業者が旅行代金の払い戻しをしたとし

        ても、旅行者の有する損害賠償請求権の行使をさまたげ

        るものではない。

      イ・本肢の場合、旅行者が未だ提供を受けていない旅行サー

        ビスに係る部分の金額を払い戻ししなければならない。

        ただし、旅行を中止したために生ずる取消料、違約料、

        その他の名目の費用は旅行者の負担となる。

      ウ・本肢の場合、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から

        起算して30日以内に払い戻しを行う。

10=イ

      ア・旅程管理業務を他の旅行業者に代行させたとしても、旅

        行業者は旅程管理責任を免れるものではない。

      ウ・添乗員その他の者の旅行に同行して行う旅行業務に従事

        する時間帯は、原則として8時から20時までである。

      エ・本肢の措置に要した費用は旅行者に負担となる。

  11=ア

      イ・本肢の場合、損害発生の翌日から起算して14日以内に旅

        行業者に通知があったときに限り、旅行業者はその損害

        賠償責任を負う。

      ウ・手配代行者の過失による旅行者の損害は、旅行業者が損

        害賠償責任を負う。

      エ・本肢の原因が、例えば、座席の不足が生じたため、ある

        いは、必要な設備に不足が生じたためであるときは、変

        更補償金の支払いを要する。すなわち、旅行者の損害の

        一部を賠償する義務が生ずる。

  12=ウ

      ア・本肢の場合、変更補償金の支払いを要しない。

      イ・本肢の別途の旅行代金を収受して実施する旅行は、現在

        参加中の企画旅行の一部とみなす。よって、別の旅行契

        約に基づく補償金および見舞金とはならない。

      エ・本肢の場合、既に支払った入院見舞金とは別に、定める

        額の後遺障害補償金を支払う。

  13=イ

      ア・旅行契約を解除した旅行者に対しては、変更補償金の支

        払いは不要。

      ウ・本肢の場合、旅行業者が支払うべき損害賠償金の額から

        すでに支払った変更補償金の額を差し引いた額を支払

        う。

      エ・旅行開始日の変更の通知であり、受付前であっても、旅

        行開始後の変更となる。

  14=エ

      a・本肢の場合、旅行終了後ではなく、当該認識をしたとき、

        すみやかに旅行業者に申し出なければならない。

      b・旅行業者の過失が重大であるかどうかにかかわらず、本

        肢の場合は旅行業者は損害を賠償しなければならない。

  15=ア 受注型企画旅行契約とは、旅行業者は旅行契約において、旅

     行者が旅行サービスの提供を受けられるよう、手配をし、旅程

     を管理することを引き受けるものである。

  16=ウ 契約責任者が団体・グループの構成者に対して現に負い、ま

     たは将来負うこととなる債務または義務について、旅行業者は

     責任を負わない。

  17=エ 本肢の場合、当該宿泊施設からの退場時が、サービスの提供

     を完了したときになる。

  18=イ 本肢の場合、旅行業者はz占領名管理者の注意のもとに手配

     行為を行なったものであり、旅行者は旅行業者に対して旅行業

     務の取扱料金を支払わなければならない。

  19=ウ 本肢の場合、旅行業者は旅行代金の変更をすることができ

     る。この場合において旅行代金の増加および減額のいずれも旅

     行者に帰属する。

  20=ア 旅行相談契約においては、申込金は定められていない。本肢

     の旅行者は申込書を旅行業者に提出して申し込みを行う。申込

     金の提出は不要。

2=エ 旅客が車内にいるときだけでなく、乗車または下車の際もバス会

   社の責任となる。

3=ウ 本肢の場合、収受した特別急行料金の全額を払い戻しする。手数

   料の支払いは受けない。

4=ア 航空券の払い戻し期限は、当該航空券の有効期間の満了日の翌日

   から10日間まで。

5=イ グリーン料金、寝台料金共に、小児料金は大人料金と同額であ

   る。

6=ア 本肢のようにホテル(館)があらかじめその種類および価値の明

   告を求めたにもかかわらず、宿泊客がそれを行わないときであっ

   て、宿泊客に損害が発生したときは、ホテル(館)は、あらかじめ

   定められた損害賠償限度額の範囲内で賠償を行う。

(3)国内旅行実務

1.1=イ 本州とJR四国にまたがる行程のJR運賃の求め方は、先ず全

     区間の運賃を本州内運賃表より求め、これを基準額とする。

      次に、JR氏国内の距離からJR四国の加算額を求める。

      基準額と加算額を合算して全区間の適用運賃とする。

      よって、イが正解。

  2=ア サンライズ瀬戸は、通常期の普通指定席特急料金から510

     を減じた額に寝台料金を加える。

      サンライズ瀬戸と坂出駅または高松駅で四国内の特急列車ま

     たは急行列車を乗り継ぐ場合、四国内の特急料金、急行料金、

     指定席料金に対して乗継割引が適用される。

      よって、アが正しい。

2=ウ 基本宿泊料および食事代に対して、サービス料が加算される。

    基本宿泊料および食事代と、それらのサービス料の合計額に対し

   て消費税が課税される。

    入湯税に対してはサービス料はかからず、消費税も課税されな

   い。

3.1=ウ 旅行の取り消し日は、旅行開始日の前日(8月21日)から

     起算してさかのぼって2日目に当たる。よって、取消料は旅

     行代金の30%以内である。

  2=ア 本問は取消料を支払うことなく旅行契約を解除できる事由

     に該当し、取消料の支払いは不要。

  3=ウ 契約責任者は、運送申込書の提出時に運賃・料金の20%以

     上の額を支払い。および、配車日の前日までに残りの運賃・

     料金の額を支払う。

  4=イ 手回品として持ち込める重量が30kgまで。そのうち、20kg

       までが無料扱いになる。

5.1=ウ

      CTS=新千歳空港

      MSJ=三沢空港

      NGS=長崎空港

  2=エ

  AKJ=旭川空港

  AOJ=青森空港

  ASJ=粟国空港(沖縄県)

  3=エ

  HAC=八丈島空港

  HKD=函館空港

  HNA=花巻空港

  4=ウ

 MMB=女満別空港

 MMJ=松本空港

 MYE=三宅島空港

  6=イ

      ア・航空券および航空引換証は、第三者に譲渡できない。

      ウ・受託(委託)手荷物について、無料扱いとなるのは

        15kgまで。

      エ・ナイフは機内へ持ち込めない。

  7=ア 6歳であっても小学校入学前であれば幼児とみなす。

      イ・12歳に達していても小学生であれば小児とみなす。

        よって、小児乗車券2枚になる。

      ウ・大人または子供旅客に同伴される幼児は2名までが無賃

        扱いになる。よって、大人乗車券1枚および小児乗車券

        1枚になる。

      エ・本肢の場合、大人乗車券1枚および小児乗車券1枚であ

        る。

  8=ア 1つの新幹線の前後に割引対象の列車がある場合は、いずれ

     か金額の大きい方を割引する。

      および、東京駅での乗り継ぎは割引が適用できない。

      よって、「しらさぎ」に割引が適用される。

4.1=オ 中央本線=東京駅―新宿駅―甲府駅―塩尻駅―名古屋駅

  2=ス 日豊本線=小倉駅―大分駅―延岡駅―宮崎駅―鹿児島駅

  3=イ 東北本線=東京駅―仙台駅―盛岡駅  八戸駅―青森駅

  4=コ 紀勢本線=三重県亀山駅―熊野市駅―紀伊田辺駅―

                         --和歌山駅

  5=ウ 常磐線=東京都日暮里駅―千葉県西部―

               --福島県太平洋側―宮城県岩沼駅

  6=シ 山陰本線=京都駅―福知山駅―鳥取駅-

              ―松江駅―萩駅―山口県下関市幡生駅

  7=キ 北陸本線=滋賀県米原駅―福井駅―

              --金沢駅―富山駅―新潟県直江津駅

5.1=カ

  2=オ

  3=ケ

  4=ア

6.1=ウ 伊香保温泉=群馬県  野沢菜漬=長野県

      ア・共に秋田県

      イ・共に富山県

      エ・共に大分県

  2=ア 大舘曲わっぱ=秋田県  五稜郭=北海道

      イ・共に福島県

      ウ・共に福井県

      エ・共に長崎県

  3=エ 伊予絣=愛媛県  金乃比羅宮=香川県

      ア・共に京都府

      イ・共に沖縄県

      ウ・共に東京都

7.1=ウ 仁田峠は長崎県島原半島中央部雲仙の山岳地帯に所在。

  2=オ 美幌峠は北海道東部に所在。北方は網走、南方は屈斜路

      湖、摩周湖、阿寒湖など。

  3=キ 発荷(はっか)峠は秋田県北部に所在。十和田湖展望の

      峠。

8.1=ア

      イ・佐多岬=鹿児島県大隈半島南端。

      ウ・都井岬=宮崎県南部。日南海岸の南端。

      エ・辺戸岬=沖縄本島の最北端。

  2=エ

      ア・長篠の古戦場=愛知県東部。

               織田・徳川連合軍対武田勝頼の戦い。

      イ・桶狭間古戦場=愛知県西部。

               織田信長対今川義元の戦い。

      ウ・関が原古戦場=岐阜県西部。

               徳川(徳川家康)対豊臣(石田三成)

               の戦い。

  3=ウ 津和野=島根県西部。

      ア・山口県中北部。武家屋敷群、白壁の旧家、

        山陰の小京都。吉田松陰、高杉晋作、伊東博文など

        にゆかり。

  4=イ

9.1=ア 華厳滝=栃木県日光に所在

      イ・竜頭滝=栃木県日光に所在。昔大きな湖であった戦場ヶ

            原から流れ出た水によってできる滝。

      ウ・浄蓮の滝=静岡県伊豆半島に所在。

      エ・白糸の滝=静岡県東北部に所在。富士山の雪解け水に

             よってできる滝。

  2=ウ

      ア・寸又峡=静岡県西部所在。

      イ・耶馬溪=大分県北部。紅葉の名所。

      エ・保津峡=京都府中央部。紅葉の名所。保津川くだり。

  3=イ

10=エ

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