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平成19年度 総合旅行業務取扱管理者試験 解答と解説(その2)

(3)国内旅行実務

1=c 大通公園および羊が丘展望台、藻岩山=いずれも札幌市内

                      または札幌郊外

    五稜郭=函館市内に所在

2=a 層雲峡および天人峡=北海道大雪山国立公園内

    最上峡=山形県最上川中流域の所在する峡谷

    龍王峡=栃木県鬼怒川の峡谷

3=b

    亀ヶ岡遺跡=青森県つがる市(旧木造町)に所在。

    登呂遺跡=静岡県静岡市に所在する弥生時代の遺跡。

    吉野ヶ里遺跡=佐賀県吉野ヶ里町に所在する弥生時代の遺跡

4=b

    瑞巌寺=宮城県松島湾に所在

    毛越寺=岩手県平泉に所在

    立石寺=山形県山形市郊外に所在。別名を山寺という。

5=c

    猪苗代湖=福島県中央部

    河口湖および山中湖=山梨県富士山麓

6=c

7=d ほうとう=山梨県を中心とした郷土料理。麺料理の1種。

    きしめん=愛知県刈谷市が発祥地。麺料理。

    きりたんぽ=秋田県の郷土料理。

    けんちん汁=神奈川県鎌倉市の郷土料理。建長寺発祥の精進

          料理。

8=a

    延暦寺=滋賀県。京都府との県境近くに所在。

    善光寺=長野県長野市に所在。

    那谷寺=石川県小松市に所在。

9=b

    熱田神宮=愛知県名古屋市熱田区に所在。

    橿原神宮=奈良県橿原市に所在。

    平安神宮=京都府京都市内に所在。

10=d

11=a

    萩=山口県萩市。山陰の小京都。吉田松陰、高杉晋作、伊東

      博文等にゆかり。

    松江=島根県東部。県庁所在地。城下町。

    米子=鳥取県西部。

12=d

    淡路島=兵庫県。徳島県と大鳴門橋によって結ばれる。

    厳島=広島県宮島のこと。

    大三島=愛媛県。

13=c

    綾の照葉大吊橋=宮崎県

    回顧(みかえり)の吊橋=栃木県那須塩原市

    竜神大吊橋=茨城県常陸太田市

14=c 選択肢cは、香川県

    選択肢a、b、dは、徳島県

15=b 二見浦=三重県 湯ノ山=三重県 志摩スペイン村=三重県

    a 十三湖=青森県 定山渓=北海道 旭山動物園=北海道

    c 蒜山高原=岡山県 湯原=岡山県 足立美術館=島根県

    d 満濃池=香川県 道後=愛媛県 金丸座=香川県

16=c 石見銀山=島根県  城崎=兵庫県

    a 日光の寺社=栃木県  湯西川=栃木県

    b 姫路城=兵庫県  有馬=兵庫県

    d 屋久島=鹿児島県  指宿=鹿児島県

17=d 嬉野=佐賀県  黒川=熊本県  湯布院=大分県

    三朝=鳥取県  皆生=鳥取県  吉岡=鳥取県

    湯涌=石川県  和倉=石川県  片山津=石川県

    男鹿=秋田県  玉川=秋田県  湯瀬=秋田県

18=b 宮良殿内(みやらどんち)=沖縄県石垣市にある建造物

    玉陵(たまうどん)=沖縄県沖縄市。琉球王国の歴代国王

              (尚氏)が葬られている陵墓。

    首里(しゅり)城址=沖縄県沖縄市。琉球王国の宮殿跡。

    今帰仁(なきじん)城址=沖縄県今帰仁村

    本問の世界遺産とは、「琉球王国の城(グスク)と関連遺産

   群」のこと。

19=a 佐多(さた)岬=鹿児島県大隈半島最南端。

    残波(ざんぱ)岬=沖縄県読谷村(沖縄本島南西部)

    辺戸(へど)岬=沖縄本島最北端

    知念(ちねん)岬=沖縄本島南東部

20=b 宮崎空港=KMI  KMJ=熊本空港

21=c 「超割」とは、特定の搭乗期間に利用する場合に適用される

   バーゲン型割引運賃で、予約申し込みも期間が設定されている。

    a 特定の予約期間内でなければ予約できない。

    b 支払期限は、予約日を含めて3日以内と限定されている。

    d 予約の変更および旅程の変更はできない。ただし、搭乗

      日当日出発空港において、空席があれば予約便より前の

      同一の区間の便に搭乗ができる。

22=b 「PFC-200」より、この航空券には空港施設使用料200円が

   含まれている。

    払い戻しは、収受航空運賃から取消料、払戻手数料を差し引

   いて残りを払い戻しする。

        収受額    23,500

      -)取消料    11,650円(23,500円―200円)×0.5

      -)払戻手数料    420

         払戻額   11,430

23=b 特割7とは:

     予約・購入期間=搭乗日の2カ月前から7日前まで

     支払い期間=予約が搭乗日の10日前以前の場合は、予約日

           を含めて3日以内に

 予約が搭乗日の9日前から7日前までの場合

 は、搭乗日の7日前までに

     変更=予約便の変更はできない

     払戻し=予約便の出発日の翌日から起算して10日以内

     備考=座席数は便によって限度がある。設定のない便もあ

        る。

        搭乗便によっては運賃が異なる場合がある。

        搭乗日出発便に空席があれば5,000円の追加で、

        スーパープレミアム利用が可能。

    特割1とは:

     予約・購入期間=搭乗日の2カ月前から前日まで

     支払い期間=予約が搭乗日の4日前以前の場合は、予約日

           を含めて3日以内に

 予約が搭乗日の3日前から前日までの場合は、

 搭乗日までに

     変更=予約便の変更はできない

     払戻し=予約便の出発日の翌日から起算して10日以内

         出発時刻前の取消手数料は、路線区分で定められ

         た手数料の半額が適用される。

     備考=座席数は便によって限度がある。設定のない便もあ

        る。

        搭乗便によっては運賃が異なる場合がある。

        搭乗日出発便に空席があれば5,000円の追加で、

        スーパープレミアム利用が可能。

24=a 12歳であっても小学生は小児として扱う。6歳であっても小

   学校入学前であれば幼児として扱う。以上より、本問は小児1

   名と幼児1名の組み合わせであり、かつ、幼児が座席を占有し

   ないので、幼児は無賃扱いとなる。

    よって、本問は小児1名分の運賃を要する。

     小児普通運賃=大人普通運賃810円×0.5

                405円→端数整理400

     往復小児運賃=400円×2=800

25=b 運賃の算出

     本問は幹線と地方交通線にまたがる行程であり、幹線の営

     業キロと地方交通線の換算キロを合算して運賃計算キロを

     求め、幹線普通運賃表より運賃を求める。

     以上より、運賃は7,140

    有効期間の求め方

     全区間の営業キロの合計396.2キロを、200キロ単位に切り

     上げ400キロとする。

     400キロ÷200キロ+1日=3日間

26=b 本問の場合、適用運賃および料金は以下のようになる。

     大人=+「大人用特急料金-510円」+「寝台料金」

     小児

      =+「小児用特急料金{(大人用特急料金-510)×0.5}」

27=b 本問の料金には次の規定が適用される。

    乗り継ぎ駅で途中下車をしないで当日中に新幹線を乗り継ぐ

    ときは、通しの新幹線特急料金とすることができる。

    のぞみ号とひかり・こだま号にまたがる行程のときは、のぞ

    み号利用区間について、のぞみ号追加料金を加算する。

    のぞみ号追加料金は、のぞみ号とひかり・こだま号のそれぞ

    れの適用料金の差額を適用する。

    新幹線特急料金は、グリーン座席を伴うので通常期の新幹線

    普通指定席特急料金から510円を減ずる。

28=c 本問の料金には次の規定が適用される。

     名古屋~新大阪区間の新幹線を間にして、前後に在来線特急

     列車がある場合は、前後のいずれか高額な特急料金に乗継割

     引を適用する。

     新大阪~鳥取区間の特急料金はJR区間の営業キロの合計か

     らJR特急料金を求め、別に連絡運輸の特急料金を加算する。

29=a 特急「いなほ号」に対して新幹線から在来線への乗継割引が適

   用される。

    急行「はまなす号」に対して本州と北海道の乗継割引が適用さ

   れる。

    b 特急「白鳥号」に対して本州と北海道の乗継割引が適用さ

      れる。特急「北斗号」には乗継割引は適用されない。

    c 特急「雷鳥号」に乗継割引を適用する。博多~新八代~川

      内区間は通しの特急料金を適用する。

    d 特急「リレーつばめ号」に乗継割引を適用する。九州新幹

      線と在来線の乗継割引は適用されず、特急「はやとの風

      号」は割引できない。

30=d 営業キロが100キロ未満であり、途中下車をすると前途無効に

   なる。すなわち、途中下車ができない。

    a 本肢の乗車券において、東京都区内での途中下車はできな

      い。

    b 回数券は途中下車ができない。

    c 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券は、途中下車をす

      ると前途無効になる。

31=c 券片1枚につき払戻手数料210円がかかる。

    乗車券代(7,980円)および急行券(急行料金1,260円)は、指

   定行為を伴っておらず、払戻しに係る手数料は不要。

    前日の払い戻しであり、指定席料金(510円)に対して払戻手

   数料がかかる。

    この場合の払戻手数料は、券面金額の30%または320円のうち、

   高額な金額を適用する。

32=b 8月20日の特急「いしづち31号」は、宇多津駅で特急「しお

   かぜ27号」に連結されて、松山方面に向う。

    a サンライズ瀬戸のノビノビ座席は、普通車指定席である。

    c 列車番号553Mの終着駅は児島駅である。

    d 特急「阿波踊り号」には普通車指定席車両および普通車自

     由席車両が連結されている。

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(4)海外旅行実務

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