平成19年度総合旅行業務取扱管理者試験 解答と解説
(1)旅行業法
1=a
2=c 旅行者に宿泊サービスを提供することができるようにする行為
は、基本的旅行業務に該当する。
a もっぱら運送業者を代理して、旅行者と運送契約を締結す
る行為のみを行う者であり、旅行業等の登録を要しない。
b 旅行者にテーマパーク施設のサービスの提供が受けること
が出来るようにする行為は、付随的旅行業務であり、本肢
は運送業者が運送業務を行っているにすぎない。
d 本肢は、添乗員の派遣会社が旅行業者と行う取引であり、
旅行業に該当しない。
3=d
ア 法人の代表者の変更については、その日から30日以内に、
「変更した旨の届け出」を登録行政庁に対して行う。変更
登録申請ではない。
4=a
b 第2種旅行業者は本邦外の募集型企画旅行を実施できない。
c 第1種旅行業者であっても、総合旅行業務取扱管理者が選
任されていない営業所においては、海外旅行(海外の募集
型企画旅行を含む)を実施することができない。
d 旅行業者代理業者は所属旅行業者に代わって、所属旅行業
者が実施する(取り扱う)企画旅行を旅行者と契約を締結
する行為を行う。これは企画旅行の取扱とは通常、表現し
ない。したがって、誤りであるが、本肢中の「取り扱う」
の意味を旅行者と旅行契約を締結する行為までも含めると
正しいといえる。本肢は出題ミスといえる。
5=b
a 旅行業者代理業者においては、その代理する旅行業者(所
属旅行業者代理業者)は1つでなければならない。よって、
本肢は登録の拒否に該当する。
c 法人であって、過去5年以内に旅行業務に関し不正な行為
を行った役員がある場合は、登録の拒否に該当する。
d 営業所ごとに確実に旅行業務取扱管理者を選任できないと
認められるときは、登録の拒否に該当する。
6=b 旅行業を営んでいる者が旅行業者代理業に変更しようとする
ときは、旅行業者代理業の新規登録申請をしなければならない。
a 登録日(平成19年4月1日)の5年後の同月同日(平成
24年4月1日)の前日(平成24年3月31日)が登録の有
効期間の満了日となる。
d 更新登録がなされた場合、従前の登録の有効期間の満了
日の翌日が新たな登録の有効期間の始まりである。よっ
て、正しい。
7=c 旅行業者がその事業を開始できるのは、営業保証金を供託した
旨の届出を登録行政庁に対して行った後からである。よって、
誤り。
d かっての規定では、営業保証金から債権の弁済を受ける権
利を有する者は、旅行者と運送・宿泊等のサービスを提供
する者であったが、旅行業法改正により、現在は旅行者の
みである。よって、正しい。
8=a
b 本肢の営業所において、選任されている旅行業務取扱管理
者がまだ2名おり、継続して旅行者と旅行業務に関する旅
行契約を締結することができる。
c どのような形であっても他の営業所の旅行業務取扱管理者
を兼務することは出来ない。
d 第1種旅行業者の営業所において、国内旅行業務取扱のみ
を取り扱うのであれば、その営業所では国内旅行業務取扱
管理者の選任でも構わない。
9=d
10=d 旅行業務の取扱料金は登録行政庁への届け出を要しない。変更
した場合も届け出は不要。
11=c 標準旅行業約款と異なる旅行業約款を定める場合は、登録行政
庁の認可を要する。よって、誤り。
12=a 企画旅行には、旅行業務の取扱料金は存在しない。よって、本
肢は定められていない。
13=c 本肢の場合、旅行サービスの提供が終了した日の翌日から2年
が経過するまで、または、当該旅行に関する苦情の申し出があっ
たときは、当該苦情が解決した日のいずれか、遅い日まで、消去
または改編することはできない。
14=b
ア 本問は企画旅行契約締結後に交付する書面であり、旅行契
約の申し込み方法および旅行契約の成立に関する事項は、
該当しない。
ウ 企画旅行には、旅行業務の取扱料金は存在しない。よって、
該当しない。
15=a 外務員は、その所属する旅行業者等に代わって、旅行者との旅
行業務に関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を
有する。ただし、旅行者に悪意がある場合を除く。
16=d
17=c 取引条件の説明に関する事項が広告に表示されている場合には、
取引条件の説明をする旨を広告に表示しなくてもよい。本肢の場
合は取引条件の説明を行う旨の表示を要する。
d 第3種旅行業者は、その営業所が所在する市町村および隣
接する市町村、国土交通大臣が定める地域に限って、募集
型企画旅行を実施することができる。よって、正しい。
18=d
19=b
a 標識は、その営業所において公衆に見やすいように掲示し
なければならない。「旅行者に見やすいように」は、誤り。
c 業務範囲として、「国内旅行業務のみ」または「国内旅行
業務と海外旅行業務」に標識は区分されている。
d 選任された旅行業務取扱管理者の氏名は標識に記名する。
20=c
a 本肢は国内の企画旅行に関する規定であり、海外旅行に係
る企画旅行にあっては、本肢の状況であっても、旅行地に
おいて旅行に関するサービスの提供を受けるために必要な
手続きの実施その他の措置を講じなければならない。
よって、誤り。
b 本肢の場合、必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関
する指示を的確に行わなければならない。旅程管理業務を
行う主任の者については、必ず同行させなければならない
ということではない。
21=d 本肢の場合、研修の過程を修了した日の前後1年以内に1回以
上、または、研修の過程を修了した日から3年以内に2回以上の
本邦外の旅行に関する旅程管理業務に従事した経験が必要である。
よって、本肢は誤り。
22=b 旅行業者等は、本肢の債務の履行を「不当に」遅延させてはな
らない。よって、いかなる場合もは、誤り。
23=d 第3種旅行業者が実施する募集型企画旅行について、他の旅行
業者(第1種旅行業者も当然含む)は受託契約を締結することが
できる。
24=c 旅行業者代理業者には登録の有効期間は定められていない。
よって、更新登録は不要。
25=a 旅行業協会が行う弁済業務は、運送等サービスを提供する者は
対象になっていない。
(2)約款
1=d 旅行業者は、手配の全部または一部の他の旅行業者、手配を業
として行う者、その他の補助者に代行させることができる。
2=b 本肢の場合、電話等による予約を受けた時を基準とする順位を
契約の締結の順とする。
3=c 契約書面の交付時において、未確定の宿泊機関や運送機関があ
るときは、確定書面を交付することを約して、利用予定の宿泊機
関および表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙することが
できる。
4=c 本肢の場合、旅行代金を増額できる事由に該当しない。
5=d 本肢の理由で募集型企画旅行契約を解除する場合、旅行業者は
取消料の請求をすることができる。
6=c
イ 本肢の場合、旅行業者は旅行者に対して理由を説明し、旅
行契約を解除することができる。本肢に記載の通知期限に
関する規定はない。
7=b
8=a 本肢の場合、旅行業者の責に帰すべき事由によらないものにあ
っては、当該措置に要した費用は旅行者の負担となる。
9=b
ア 旅行者の過失または故意により、旅行業者が損害を被った
とき、当該旅行者は旅行業者に対して、損害の賠償をしな
ければならない。
ウ 本肢の場合、契約書面と異なる旅行サービスが実施された
と認識したときは、速やかにその旨を旅行業者に通知しな
ければなない。旅行終了後速やかには、誤り。
10=d 自由行動中に被った損害であっても、旅行業者の過失または故
意によるものであれば、旅行業者はその損害を賠償しなければな
らない。
11=d
a 離脱および復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出
ていた場合においては、その離脱中は企画旅行参加中とみな
される。
b 本肢の場合、死亡補償金と入院見舞金を支払う。
c 携帯品損害補償において、保険金を支払う保険契約がある
場合は、その支払うべき損害補償金の額は減額される。
12=c
イ 義歯、義肢、コンタクトレンズは、携帯品損害補償の対象
にならない。
ウ 置き忘れは、携帯品損害補償の対象にならない。
13=d 変更補償金は、旅行者からの通知に関係なく支払う。
a 本肢の場合、旅行者は旅行業者に対して、変更補償金を返
還しなければならない。よって、正しい。この場合、旅行
業者は、支払う損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更
補償金の額とを相殺した残額を支払う。
c 本肢の場合、旅行業者は変更補償金を支払わず、損害賠償
金を支払う。よって、正しい。
14=b
a 本肢は旅行サービスの提供の中止による変更であり、変更
補償金は支払わない。グリーン車利用の費用と普通車利用
の費用の差額を払い戻しする。
c ビジネスクラスから上位の等級への変更であり、変更補償
金は支払わない。
d 本肢は、天災地変による変更であり、変更補償金を支払わ
ない。
15=c 為替相場の変動によって旅行代金を変更することはできない。
よって、誤り。
16=d
ア 契約責任者は、旅行業者が定める日までに、構成者の名簿
を旅行業者に提出しなければならない。人数の通知ではな
い。よって、誤り。
17=c 手配旅行契約においては、実際に要した旅行代金(旅行業務取
扱料金を含む)と既に支払った金額との間で差額がある場合は、
払い戻しまたは追加で収受する。よって、本肢の場合は差額の払
い戻しをする。
18=b
(1)旅行業者の責に帰すべき事由によるものであり、収受し
た旅行代金から既に提供を受けた旅行サービスに係る費
用を差し引いて、残りを払い戻しする。
収受済み金額 105,000円(100,000円+5,000円)
-)提供済み旅行代金 40,000円
払戻額 65,000円
(2)旅行者の都合による契約解除であり、すでに提供を受け
た旅行サービスに係る費用、未だ提供を受けていない旅
行サービスに係る取消料、違約料、その他の名目の費用、
および旅行業務取扱料金、取消手続料金を旅行業者は収
受して、残りを払い戻しする。
収受済み金額 105,000円(100,000円+5,000円)
-)提供済み料代金 40,000円
-)取消料、違約料 20,000円
-)旅行業務取扱料金 5,000円
-)取消手続料金 5,000円
払戻額 35,000円
19=a
b 旅行業者は、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手
段により渡航手続代行契約の申し込みを受けるときがある。
この場合は、旅行業者が契約締結を承諾したときに契約が
成立する。したがって、本肢中の「いかなる場合も」は、
誤り。
c 旅行業者は契約成立後速やかに、本肢の書面を交付する。
d 本肢の場合、損害発生の翌日から起算して6カ月以内に旅
行業者に通知があったとき、旅行業者はその損害賠償責任
を負う。
20=b 本肢の業務は、旅行相談契約の対象業務に該当する。
21=a
22=b 航空券の有効期間の満了日の24時までに最後の搭乗用片による
搭乗をすれば、当該航空券は目的地に到達するまで効力がある。
23=b たとえば、旅客が予約した航空便に搭乗しなかった場合、航空
会社はその前途の区間(その後の全ての区間)の搭乗便を取り消
すことができる。
24=b ペット等は機内への持ち込み手荷物とすることができるが、無
料扱いにはならない。超過手荷物料金の支払いが必要。
25=a
26=b 本問の場合、当該旅客の同伴者の所持する航空券または航空引
換証について、有効期間の延長をすることができる。
27=a
28=a
29=a
30=a
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