平成20年度総合旅行業務取扱管理者試験問題・解答と解説 その1
平成20年度総合旅行業務取扱管理者試験問題・解答と解説
① 旅行業法
問1=b 旅行業者等の競争については旅行業では規定されていない。
問2=d 新婚旅行に含まれる旅行サービス(運送・宿泊等)を取り扱う
ものであり、かつ、旅行代金の集金という報酬を得る活動を行っ
ており、さらにこれが事業として行われているため、旅行業とい
える。旅行業の登録が必要。
a-付随的旅行業務のみを行うものであり、旅行業の登録は不
要。
b-ホテル宿泊業者が自らの販売を行っているに過ぎず、旅行業
の登録は不要。
c-旅行者と運送・宿泊機関等との間で行うものではなく、すな
わち、旅行者を相手にしておらず、旅行業とはいえない。登
録は不要。
問3=d 本肢の場合、変更の日から30日以内に、登録行政庁に対してそ
の旨(変更があった旨)の届出を行う。変更登録申請ではない。
問4=c
ア-海外旅行の取り扱いを行わない第1種旅行業者の営業所に
あっては、国内旅行業務取扱管理者の選任であってもよい。
ウ-第3種旅行業者であっても、総合旅行業務取扱管理者が選任
されている営業所においては、海外を旅行の目的地とする受
注型企画旅行および手配旅行を取り扱うことができる。
問5=d 第3種旅行業にかかる基準資産額は300万円であり、本肢が登
録の拒否に該当する。
a-当該未成年者の法定代理人が登録の拒否に該当していなけれ
ば、当該未成年者は登録の拒否に該当しない。
b-旅行業法以外の法律(本肢の道路交通法)に違反した場合、
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終了して5年が
経過していないとき、登録の拒否に該当する。本肢は罰金
刑であり、登録の拒否に該当しない。旅行業法に違反をし
た場合に罰金刑以上の刑が登録の拒否に該当する。
c-破産者であった者でも、復権を得れば登録の拒否に該当し
ない。
問6=c
ア-営業保証金は旅行業者の主たる営業所のもよりの供託所に供
託しなければならない。
ウ-所属旅行業者が営業保証金を供託し、供託した旨の届出を
行った後でなければ、その事業を開始することができない。
問7=b
問8=b 旅行業者等は選任した旅行業務取扱管理者のすべてが欠けるに
至ったときは、その営業所において旅行業務に関する契約を旅行
者との間で締結してはならない。すなわち、旅行契約の締結以外
の旅行業務(すでに旅行契約を締結した旅行者との旅行代金の収
受、クーポン券のお渡し、その他)は行うことができる。
問9=c
ア-旅行業務の取扱料金は、営業所において旅行者に見やすいよ
うに掲示しなければならない。備え置くという方法は誤り。
エ-旅行業務取扱料金は、登録行政庁への届出を要しない。
問10=d
a-本肢は軽微な変更であり、登録行政庁の認可を得ることなく
変更することができる。
b-旅行業者が標準旅行業約款と異なる内容の旅行業約款を定
める場合は、登録行政庁の認可を要する。
c-本肢は受託契約により委託旅行業者の募集型企画旅行を取り
扱う場合のものである。この場合、委託旅行業者の旅行業約
款によって、その募集型企画旅行契約は締結されるが、委託
旅行業者の旅行業約款を掲示することは要しない。
問11=c 本肢は旅行契約締結後に交付する書面への記載のみに該当。
a・b・c-各選択肢は、取引条件の説明、取引条件書面、旅行
契約締結後に交付する書面のいずれにも該当。
問12=d 12条の5の書面とは、旅行契約締結後に交付する書面のことで
ある。
a-旅行者からの依頼の有無にかかわらず、旅行地における企画
者との連絡方法を書面に明示しなければならない。
b-書面には契約締結年月日を記載する。書面の交付日の記載は
しなくてもよい。
c-旅行相談業務にかかる旅行契約を締結したとき、書面の交付
は要しない。ただし、あらかじめ取引条件の説明および取引
条件書面の交付は必要。
問13=c
a-旅行業者代理業者の外務員に対して、当該旅行業者代理業者
が外務員証を発行および交付する。
b-営業所以外の場所で旅行業務を行う者は、使用人、役員にか
かわらず外務員証を携帯しなければならない。
d-旅行者からの請求の有無にかかわらず、旅行業務を行うとき
は外務員証を提示しなければならない。
問14=c
ア-本肢は、取引条件の説明、取引条件書面、契約締結後に交付
する書面のいずれにも該当するが、広告の表示事項には該当
しない。
エ-本肢は、誇大広告の禁止に該当する。広告の表示事項には
該当しない。
問15=b
a-本肢は旅行契約締結後に交付する書面への記載事項である
が、広告の表示事項には該当しない。
c-本肢は広告の表示事項に該当しない。
d-第1種旅行業者と受託契約を締結した第3種旅行業者は、当
該第1種旅行業者が実施する募集型企画旅行を募集するため
の広告を行うことができる。
問16=b 加入している旅行業協会の名称は、標識へ明示すべき事項に
該当しない。
問17=c
a-旅行者からの依頼により旅行計画を作成して実施する旅行、
すなわち、受注型企画旅行においても旅程管理のための措置
を行わなければならない。
b-本肢が本邦内の旅行であれば当該必要な手続きの実施その他
の措置を講じなくてもよいが、本邦外の旅行の場合は必要な
手続きの実施その他の措置を講じなければならない。
d-本肢の指示は行わなければならない。
問18=b
a-本邦外の企画旅行にかかる旅程管理業務を行う主任の者の実
務の経験には、本邦内の旅程管理の実務の経験は含まれな
い。逆に、本邦内の実務の経験には本邦外の実務の経験も含
まれる。
c-6年前の旅行業務に関する不正な行為は登録の拒否に該当せ
ず、旅程管理業務を行う主任の者として選任することができ
る。
d-所定の研修の課程を修了した日の前後1年以内に1回以上、
または、研修の修了の日から3年以内に2回以上の経験と
なっている。
5年以内に3回以上は、誤り。
問19=b
a-旅行業者等は掲示した旅行業務取扱料金を超えて旅行者から
収受してはならない。
c-本肢の広告および便宜の供与のいずれも禁止事項に該当す
る。
d-本肢は名義利用の禁止に該当する。
問20=d
a-受託契約により、他の旅行業者が実施する募集型企画旅行に
ついて代理して旅行契約を締結することができる。旅行業者
代理業の登録は不要。
b-委託旅行業者は募集型企画旅行の取り扱い(旅行の計画から
募集、実施までの行為)を行う者であり、本肢の委託旅行業
者はこれに該当せず、他の旅行業者に再委託することはでき
ない。
c-第3種旅行業者は、第1種旅行業者の受託旅行業者になるこ
とができる。
問21=d
a-旅行業者代理業者には基準資産額は定められていない。
b-旅行業者代理業者には登録の有効期間は定められていない。
c-所属旅行業者との間で交わした契約が効力を失ったときは、
旅行業者代理業者はその登録の効力を失う。
問22=c
問23=a 業務停止命令は、6カ月を越えない範囲で行われる。1年以
内の期間は誤り。
問24=a
b-苦情の解決のため旅行業協会は社員に対して、文書もしく
は口頭による説明、または資料の提出を求めることができ
る。よって、「必ず書面で」は誤り。および、本肢中の
「旅行業者等」も誤りで、「社員」が正当。
c-正当な理由が無いのに社員はこれを拒んではならない。すな
わち、正当な理由があればこれを拒むことができる。
d-本肢の周知は社員のみを対象とする。
問25=b その者が保証社員でないとしたときに供託する営業保証金の
額の範囲で、弁済業務保証金によって弁済が行われる。
② 約款
問1=b 本肢は旅行業約款と比べて旅行者に有利な内容の特約であり、
有効といえる。
a-本肢は手配旅行契約の部に掲げられている規定であり、募集
型企画旅行には該当しない。
c-通信契約では、所定の伝票に旅行者が署名することなく旅行
代金の決済を行う。誤り。
d-旅行業者は手配の全部または一部を他の者に代行させること
ができる。
問2=d
a-本肢の場合、通知が旅行者に到達したときに契約が成立す
る。
b-本肢の旅行者のために講じた特別な措置に要した費用は、旅
行者の負担となる。
c-業務上の都合を理由に契約締結の拒否をすることができる。
問3=c
a-契約書面は旅行契約が成立したときに交付する。
b-確定書面の交付においても、情報通信の技術を利用する方法
に代えることができる。
d-本肢の場合、確定書面の交付前であっても旅行業者はこれに
応じる。
問4=d 本肢の場合、募集型企画旅行契約の部第14条の規定により、
旅行に要する費用の増加分を旅行者に負担させることはできな
い。
問5=c 本肢は、結果として旅行者の任意の旅行契約解除となる。すな
わち、取消料の支払いを要する。
問6=d
a-本肢の場合、旅行契約解除にかかる通知の期限は、慮気宇業
約款に定められていない。
b-旅行開始日がピーク期にあるものについては、旅行開始日の
前日から起算してさかのぼって33日目に当たる日より前に通
知しなければならない。
c-旅行契約成立後であっても、旅行開始前であれば、本肢の理
由で旅行契約を解除することができる。
問7=d 本肢の取消料、違約料等の費用は旅行者の負担となる。
問8=c
ア-旅行代金の減額については、契約書面に記載した旅行終了日
の翌日から起算して30日以内に払い戻しを行う。
イ-旅行開始後の払い戻しは、契約書面に記載した旅行終了日の
翌日から起算して30日以内に払い戻しを行う。よって、正し
い。
ウ-本肢は旅行開始前の契約解除であり、解除の翌日から起算し
て7日以内に払い戻しを行う。
問9=b 企画旅行は旅行業者の責任において旅程管理が行われていれば
よく、添乗員またはその他の者の同行を義務付けているものでは
ない。
問10=c
ア-手配代行者の重大な過失については責任限度額(15万円)
は適用されず、損害の額まで責任を負う。
ウ-本肢の場合、損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業
者に対して通知があったときに限り、旅行業者はその損害を
賠償する責を負う。6カ月以内は誤り。
問11=d
ア・イ・ウ-募集型企画旅行契約の部第30条により正しい。
問12=a
b-本肢は運賃・料金の改定によるものではなく、旅行代金を増
額することはできない。
c-本肢は、募集型企画旅行契約の部にのみ適用されるものであ
り、受注方企画旅行契約の部には適用されない。
d-企画料金を企画書面に明示している場合に限り、企画料金に
相当する額の取消料を収受することができる。
問13=d
問14=c 旅行業者が特別補償規程による補償金と損害賠償金を支払う状
況にあるときは、そのいずれか大きい額を支払う。すなわち、相
殺され、本肢の場合補償金の額が減額される。
問15=b
ア-パスポートは補償対象品に該当しない。
イ-本肢の損傷したメガネは補償対象になる。
ウ-船舶(モータボートを含む)は補償対象品に該当しない。
問16=c
a-本肢の場合、既に支払った変更補償金の額を差し引いて損害
賠償金を支払う。
b-変更補償金は旅行者からの申し出の有無にかかわらず、該当
するときは支払わなければならない。
d-本肢は旅行サービス提供の中止による変更であり、変更補償
金の支払い対象にはならない。
問17=d
a-上位の等級への変更であり、変更補償金の支払いは不要。
b-レストランの変更ではなく、変更補償金の支払いは不要。
c-当初の運行計画によらない運送サービスの提供による変更で
あり、変更補償金の支払いは不要。
問18=b 本肢の場合、口頭による申し込みを受け付けることができる。
問19=a
(1)既に収受している金額
運送・宿泊機関等に支払う費用 80,000円
旅行業務取扱料金 4,000円
旅行業者が収受できる金額
既に提供済みの旅行サービスの対価 -)20,000円
運送機関等に支払う取消料・違約料等 -)10,000円
取消手続料金 -) 4,000円
旅行業務取扱料金 -) 4,000円
―――――――――――――――――――――――――
差 引 (払戻額) 46,000円
(2)既に収受している金額
運送・宿泊機関等に支払う費用 80,000円
旅行業務取扱料金 4,000円
旅行業者が収受できる金額
既に提供済みの旅行サービスの対価 -)20,000円
―――――――――――――――――――――――――
差 引 (払戻額) 64,000円
問20=b
a-渡航手続代行契約の申し込みは、申込書を提出して行う。申
込金は不要。
c-旅行業者が受託契約により、他の旅行業者の募集型企画旅行
に参加する旅行者も渡航手続代行契約の対象になる。
d-本肢の場合、旅行業者は渡航手続代行契約の契約解除をする
ことができる。
問21=a 航空券は、搭乗用片の順にしたがって旅行をしなければならな
い。
問22=a
問23=a
問24=a
問25=a
問26=a
問27=a
問28=b 3歳未満の幼児について、同伴する12歳以上の大人旅客1人
につき、1人まで無賃の適用を受ける。本問の2名までは誤り。
問29=b 旅行業者の企画旅行の場合は旅行業者を契約責任者として貸
切バスの運送契約を結ぶ。手配旅行の場合は旅行業者に申し込み
をしてきた者を契約責任者として、運送契約を締結する。
問30=b 約款では不可抗力による場合を除き、その損害を賠償すると
規定している。すなわち、不可抗力の場合は損害賠償をしない
場合がある。
平成20年度総合管理者試験・解答と解説 その2③国内旅行実務へ
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