« 平成20年度国内旅行業務管理者試験問題 解答と解説 | トップページ | 平成20年度総合旅行業務取扱管理者試験問題・解答と解説 その2 »

平成20年度総合旅行業務取扱管理者試験問題・解答と解説 その1

平成20年度総合旅行業務取扱管理者試験問題・解答と解説

① 旅行業法

問1=b 旅行業者等の競争については旅行業では規定されていない。

問2=d 新婚旅行に含まれる旅行サービス(運送・宿泊等)を取り扱う

    ものであり、かつ、旅行代金の集金という報酬を得る活動を行っ

    ており、さらにこれが事業として行われているため、旅行業とい

    える。旅行業の登録が必要。

    a-付随的旅行業務のみを行うものであり、旅行業の登録は不

      要。

    b-ホテル宿泊業者が自らの販売を行っているに過ぎず、旅行業

      の登録は不要。

    c-旅行者と運送・宿泊機関等との間で行うものではなく、すな

      わち、旅行者を相手にしておらず、旅行業とはいえない。登

      録は不要。

問3=d 本肢の場合、変更の日から30日以内に、登録行政庁に対してそ

    の旨(変更があった旨)の届出を行う。変更登録申請ではない。

問4=c

    ア-海外旅行の取り扱いを行わない第1種旅行業者の営業所に

      あっては、国内旅行業務取扱管理者の選任であってもよい。

    ウ-第3種旅行業者であっても、総合旅行業務取扱管理者が選任

      されている営業所においては、海外を旅行の目的地とする受

      注型企画旅行および手配旅行を取り扱うことができる。

問5=d 第3種旅行業にかかる基準資産額は300万円であり、本肢が登

    録の拒否に該当する。

    a-当該未成年者の法定代理人が登録の拒否に該当していなけれ

      ば、当該未成年者は登録の拒否に該当しない。

    b-旅行業法以外の法律(本肢の道路交通法)に違反した場合、

      禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終了して5年が

      経過していないとき、登録の拒否に該当する。本肢は罰金

      刑であり、登録の拒否に該当しない。旅行業法に違反をし

      た場合に罰金刑以上の刑が登録の拒否に該当する。

    c-破産者であった者でも、復権を得れば登録の拒否に該当し

      ない。

問6=c

    ア-営業保証金は旅行業者の主たる営業所のもよりの供託所に供

      託しなければならない。

    ウ-所属旅行業者が営業保証金を供託し、供託した旨の届出を

      行った後でなければ、その事業を開始することができない。

問7=b

問8=b 旅行業者等は選任した旅行業務取扱管理者のすべてが欠けるに

    至ったときは、その営業所において旅行業務に関する契約を旅行

    者との間で締結してはならない。すなわち、旅行契約の締結以外

    の旅行業務(すでに旅行契約を締結した旅行者との旅行代金の収

    受、クーポン券のお渡し、その他)は行うことができる。

問9=c

    ア-旅行業務の取扱料金は、営業所において旅行者に見やすいよ

      うに掲示しなければならない。備え置くという方法は誤り。

    エ-旅行業務取扱料金は、登録行政庁への届出を要しない。

10=d

    a-本肢は軽微な変更であり、登録行政庁の認可を得ることなく

      変更することができる。

    b-旅行業者が標準旅行業約款と異なる内容の旅行業約款を定

      める場合は、登録行政庁の認可を要する。

    c-本肢は受託契約により委託旅行業者の募集型企画旅行を取り

      扱う場合のものである。この場合、委託旅行業者の旅行業約

      款によって、その募集型企画旅行契約は締結されるが、委託

      旅行業者の旅行業約款を掲示することは要しない。

11=c 本肢は旅行契約締結後に交付する書面への記載のみに該当。

    a・b・c-各選択肢は、取引条件の説明、取引条件書面、旅行

          契約締結後に交付する書面のいずれにも該当。

12=d 12条の5の書面とは、旅行契約締結後に交付する書面のことで

    ある。

    a-旅行者からの依頼の有無にかかわらず、旅行地における企画

      者との連絡方法を書面に明示しなければならない。

    b-書面には契約締結年月日を記載する。書面の交付日の記載は

      しなくてもよい。

    c-旅行相談業務にかかる旅行契約を締結したとき、書面の交付

      は要しない。ただし、あらかじめ取引条件の説明および取引

      条件書面の交付は必要。

13=c

    a-旅行業者代理業者の外務員に対して、当該旅行業者代理業者

      が外務員証を発行および交付する。

    b-営業所以外の場所で旅行業務を行う者は、使用人、役員にか

      かわらず外務員証を携帯しなければならない。

    d-旅行者からの請求の有無にかかわらず、旅行業務を行うとき

      は外務員証を提示しなければならない。

14=c

    ア-本肢は、取引条件の説明、取引条件書面、契約締結後に交付

      する書面のいずれにも該当するが、広告の表示事項には該当

      しない。

    エ-本肢は、誇大広告の禁止に該当する。広告の表示事項には

      該当しない。

15=b

    a-本肢は旅行契約締結後に交付する書面への記載事項である

      が、広告の表示事項には該当しない。

    c-本肢は広告の表示事項に該当しない。

    d-第1種旅行業者と受託契約を締結した第3種旅行業者は、当

      該第1種旅行業者が実施する募集型企画旅行を募集するため

      の広告を行うことができる。

16=b 加入している旅行業協会の名称は、標識へ明示すべき事項に

    該当しない。

17=c

    a-旅行者からの依頼により旅行計画を作成して実施する旅行、

      すなわち、受注型企画旅行においても旅程管理のための措置

      を行わなければならない。

    b-本肢が本邦内の旅行であれば当該必要な手続きの実施その他

      の措置を講じなくてもよいが、本邦外の旅行の場合は必要な

      手続きの実施その他の措置を講じなければならない。

    d-本肢の指示は行わなければならない。

18=b

    a-本邦外の企画旅行にかかる旅程管理業務を行う主任の者の実

      務の経験には、本邦内の旅程管理の実務の経験は含まれな

      い。逆に、本邦内の実務の経験には本邦外の実務の経験も含

      まれる。

    c-6年前の旅行業務に関する不正な行為は登録の拒否に該当せ

      ず、旅程管理業務を行う主任の者として選任することができ

      る。

    d-所定の研修の課程を修了した日の前後1年以内に1回以上、

      または、研修の修了の日から3年以内に2回以上の経験と

      なっている。

      5年以内に3回以上は、誤り。

19=b

    a-旅行業者等は掲示した旅行業務取扱料金を超えて旅行者から

      収受してはならない。

    c-本肢の広告および便宜の供与のいずれも禁止事項に該当す

      る。

    d-本肢は名義利用の禁止に該当する。

20=d

    a-受託契約により、他の旅行業者が実施する募集型企画旅行に

      ついて代理して旅行契約を締結することができる。旅行業者

      代理業の登録は不要。

    b-委託旅行業者は募集型企画旅行の取り扱い(旅行の計画から

      募集、実施までの行為)を行う者であり、本肢の委託旅行業

      者はこれに該当せず、他の旅行業者に再委託することはでき

      ない。

    c-第3種旅行業者は、第1種旅行業者の受託旅行業者になるこ

      とができる。

21=d

    a-旅行業者代理業者には基準資産額は定められていない。

    b-旅行業者代理業者には登録の有効期間は定められていない。

    c-所属旅行業者との間で交わした契約が効力を失ったときは、

      旅行業者代理業者はその登録の効力を失う。

22=c

23=a 業務停止命令は、6カ月を越えない範囲で行われる。1年以

    内の期間は誤り。

24=a

    b-苦情の解決のため旅行業協会は社員に対して、文書もしく

      は口頭による説明、または資料の提出を求めることができ

      る。よって、「必ず書面で」は誤り。および、本肢中の

      「旅行業者等」も誤りで、「社員」が正当。

    c-正当な理由が無いのに社員はこれを拒んではならない。すな

      わち、正当な理由があればこれを拒むことができる。

    d-本肢の周知は社員のみを対象とする。

25=b その者が保証社員でないとしたときに供託する営業保証金の

    額の範囲で、弁済業務保証金によって弁済が行われる。

② 約款

問1=b 本肢は旅行業約款と比べて旅行者に有利な内容の特約であり、

    有効といえる。

    a-本肢は手配旅行契約の部に掲げられている規定であり、募集

      型企画旅行には該当しない。

    c-通信契約では、所定の伝票に旅行者が署名することなく旅行

      代金の決済を行う。誤り。

    d-旅行業者は手配の全部または一部を他の者に代行させること

      ができる。

問2=d

    a-本肢の場合、通知が旅行者に到達したときに契約が成立す

      る。

    b-本肢の旅行者のために講じた特別な措置に要した費用は、旅

      行者の負担となる。

    c-業務上の都合を理由に契約締結の拒否をすることができる。

問3=c

    a-契約書面は旅行契約が成立したときに交付する。

    b-確定書面の交付においても、情報通信の技術を利用する方法

      に代えることができる。

    d-本肢の場合、確定書面の交付前であっても旅行業者はこれに

      応じる。

問4=d 本肢の場合、募集型企画旅行契約の部第14条の規定により、

    旅行に要する費用の増加分を旅行者に負担させることはできな

    い。

問5=c 本肢は、結果として旅行者の任意の旅行契約解除となる。すな

    わち、取消料の支払いを要する。

問6=d

    a-本肢の場合、旅行契約解除にかかる通知の期限は、慮気宇業

      約款に定められていない。

    b-旅行開始日がピーク期にあるものについては、旅行開始日の

      前日から起算してさかのぼって33日目に当たる日より前に通

      知しなければならない。

    c-旅行契約成立後であっても、旅行開始前であれば、本肢の理

      由で旅行契約を解除することができる。

問7=d 本肢の取消料、違約料等の費用は旅行者の負担となる。

問8=c

    ア-旅行代金の減額については、契約書面に記載した旅行終了日

      の翌日から起算して30日以内に払い戻しを行う。

    イ-旅行開始後の払い戻しは、契約書面に記載した旅行終了日の

      翌日から起算して30日以内に払い戻しを行う。よって、正し

      い。

    ウ-本肢は旅行開始前の契約解除であり、解除の翌日から起算し

      て7日以内に払い戻しを行う。

問9=b 企画旅行は旅行業者の責任において旅程管理が行われていれば

    よく、添乗員またはその他の者の同行を義務付けているものでは

    ない。

10=c

    ア-手配代行者の重大な過失については責任限度額(15万円)

      は適用されず、損害の額まで責任を負う。

    ウ-本肢の場合、損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業

      者に対して通知があったときに限り、旅行業者はその損害を

      賠償する責を負う。6カ月以内は誤り。

11=d

    ア・イ・ウ-募集型企画旅行契約の部第30条により正しい。

12=a

    b-本肢は運賃・料金の改定によるものではなく、旅行代金を増

      額することはできない。

    c-本肢は、募集型企画旅行契約の部にのみ適用されるものであ

      り、受注方企画旅行契約の部には適用されない。

    d-企画料金を企画書面に明示している場合に限り、企画料金に

      相当する額の取消料を収受することができる。

13=d

14=c 旅行業者が特別補償規程による補償金と損害賠償金を支払う状

    況にあるときは、そのいずれか大きい額を支払う。すなわち、相

    殺され、本肢の場合補償金の額が減額される。

15=b

    ア-パスポートは補償対象品に該当しない。

    イ-本肢の損傷したメガネは補償対象になる。

    ウ-船舶(モータボートを含む)は補償対象品に該当しない。

16=c

    a-本肢の場合、既に支払った変更補償金の額を差し引いて損害

      賠償金を支払う。

    b-変更補償金は旅行者からの申し出の有無にかかわらず、該当

      するときは支払わなければならない。

    d-本肢は旅行サービス提供の中止による変更であり、変更補償

      金の支払い対象にはならない。

17=d

    a-上位の等級への変更であり、変更補償金の支払いは不要。

    b-レストランの変更ではなく、変更補償金の支払いは不要。

    c-当初の運行計画によらない運送サービスの提供による変更で

      あり、変更補償金の支払いは不要。

18=b 本肢の場合、口頭による申し込みを受け付けることができる。

19=a

(1)既に収受している金額

        運送・宿泊機関等に支払う費用      80,000

        旅行業務取扱料金             4,000

       旅行業者が収受できる金額

        既に提供済みの旅行サービスの対価  -)20,000

        運送機関等に支払う取消料・違約料等 -)10,000

        取消手続料金            -) 4,000

        旅行業務取扱料金          -) 4,000

       ―――――――――――――――――――――――――

           差     引  (払戻額)   46,000

(2)既に収受している金額

        運送・宿泊機関等に支払う費用      80,000

        旅行業務取扱料金             4,000

       旅行業者が収受できる金額

        既に提供済みの旅行サービスの対価  -)20,000

       ―――――――――――――――――――――――――

           差     引  (払戻額)   64,000

20=b

    a-渡航手続代行契約の申し込みは、申込書を提出して行う。申

      込金は不要。

    c-旅行業者が受託契約により、他の旅行業者の募集型企画旅行

      に参加する旅行者も渡航手続代行契約の対象になる。

    d-本肢の場合、旅行業者は渡航手続代行契約の契約解除をする

      ことができる。

21=a 航空券は、搭乗用片の順にしたがって旅行をしなければならな

    い。

22=a

23=a

24=a

25=a

26=a

27=a

28=b 3歳未満の幼児について、同伴する12歳以上の大人旅客1人

    につき、1人まで無賃の適用を受ける。本問の2名までは誤り。

29=b 旅行業者の企画旅行の場合は旅行業者を契約責任者として貸

    切バスの運送契約を結ぶ。手配旅行の場合は旅行業者に申し込み

    をしてきた者を契約責任者として、運送契約を締結する。

30=b 約款では不可抗力による場合を除き、その損害を賠償すると

    規定している。すなわち、不可抗力の場合は損害賠償をしない

    場合がある。

平成20年度総合管理者試験・解答と解説 その2③国内旅行実務へ

平成20年度総合管理者試験・解答と解説 その3④海外旅行実務へ

|

« 平成20年度国内旅行業務管理者試験問題 解答と解説 | トップページ | 平成20年度総合旅行業務取扱管理者試験問題・解答と解説 その2 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/208191/42900386

この記事へのトラックバック一覧です: 平成20年度総合旅行業務取扱管理者試験問題・解答と解説 その1:

« 平成20年度国内旅行業務管理者試験問題 解答と解説 | トップページ | 平成20年度総合旅行業務取扱管理者試験問題・解答と解説 その2 »