平成21年度総合旅行業務取扱管理者試験 解答と解説 その1
平成21年度 総合旅行業務取扱管理者試験 解答と解説
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① 旅行業法
問1=c
a-旅行業者代理業者は更新登録を必要としない。
b-第1種旅行業への変更登録申請は、観光庁長官に対して行う。
d-本肢の場合、第3種旅行業の新規登録申請をしなければならない。
問2=b
a-当該第3種旅行業者の営業所に総合旅行業務取扱管理者が選任されてい
れば当該営業所において本邦外の旅行業務を取り扱うことができる。
c-第1種旅行業者であっても、総合旅行業務取扱管理者が選任されていなけ
れば本邦外の旅行業務を取り扱うことができない。
d-旅行業者代理業者の営業所において、所属旅行業者が実施する企画旅行
の申し込みを旅行者から受け、企画旅行契約を締結することができる。
問3=a 旅行業法以外の法律に違反して登録の拒否に該当するのは、禁固以上の刑
に処せられ、その刑の執行が終わって5年が経過していない者である。本肢は
罰金刑であり、登録の拒否に該当しない。
b-第3種旅行業者の基準資産額は300万円。
c-第2種旅行業者の基準資産額は700万円であり、この額に満たなければ登
録の拒否に該当する。
問4=c
a-選任する旅行業務取扱管理者の氏名は、登録の拒否に該当しない。
b-本肢の場合、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に
届出書を提出する。
d-本肢の場合、当該旅行業者代理業者の主たる営業所の所在地を管轄する
都道府県知事に対してその日から30日以内に名称が変更された旨の届出
書を提出する。
問5=a 旅行業者代理業者が取り扱った旅行者との取引の額は、その所属旅行業者
の取引額に含まれる。
問6=d 本肢のような規定はなく、旅行業務に従事した経験がない者であっても旅行業
務取扱管理者として選任することができる。
問7=b 旅行業務の取扱料金は、その届出を要せず、また、認可も必要としない。よっ
て、変更に伴う届け出も不要。
問8=c 本肢は標準旅行業約款と異なる旅行業約款であり、登録行政庁の認可が必
要。
問9=b 本肢の場合、取引条件の説明は必要であるが、旅行サービスの提供を受け
る権利を表示した書面が取引条件書面の代わりとなるため、書面の交付はしな
くてもよい。
問10=b 契約の申込方法および契約の成立に関する事項は、契約成立後に交付す
る書面への記載は不要。
問11=a
b-外務員の証明書は外務員としての旅行業務を行うとき提示しなければなら
ない。
c-外務員は、その所属する旅行業者等に代わって、旅行者との旅行業務に
関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を有する。ただし、
旅行者に悪意があった場合を除く。
d-旅行業者代理業者の役員または使用人に交付する外務員証は、当該旅
行業者代理業者が発行し、交付する。
問12=b
問13=d 旅行者からの依頼により旅行計画を作成し実施する企画旅行(すなわち、受
注型企画旅行)においても、旅程管理業務が旅行業者に課せられる。
問14=d
a-正当な理由がある場合は、債務の履行が遅延しても禁止行為に該当しな
い。
b-本肢の広告は禁止行為に該当する。
c-旅行者の承諾を得たとしても、営業所に提示した旅行業務の取扱料金を
超えて旅行者から収受してはならない。
問15=b
a-第1種旅行業者も第2種旅行業者または第3種旅行業者の受託旅行業者
となることができる。
c-委託旅行業者と受託旅行業者との間で交わす受託契約書の中に旅行業
者代理業者の営業所も受託営業所と明示されていなければ、当該旅行業
者代理業者の営業所において所属旅行業者以外の旅行業者を代理する
ことはできない。
d-本肢の規定は定められてなく、本肢の行為はできない。
問16=a 旅行業者代理業者は登録の有効期間の更新をすることを要しない。
問17=c 登録行政庁の業務の一時停止は、6カ月を超えない範囲で行われる。
問18=b 旅行業者等に対する研修業務は旅行業協会の業務の1つであるが、旅行
サービスを提供する者に対する研修はその業務に含まれていない。
問19=d
a-旅行業協会は、社員に対して文章もしくは口頭による説明を求め、または
資料の提出を求めることができる。よって、本肢中の旅行業者等に対して
は、誤り。および、文章もしくは口頭による説明を求め、または資料の提出
を求めなければならないも、誤り。
b-説明または資料の提出を求められた社員は、正当な理由がないのにこ
れを拒んではならない。よって、必ずこれに応じなければならないというの
は誤り。
c-本肢の周知は全ての社員に対して行う。すべての旅行業者等に対しては
誤り。
問20=d 債権の認証は旅行業協会が行う。登録行政庁の認証は誤り。
問21=a,b,c いずれも旅行業法の目的に定められている。
問22=a 基本的旅行業務(運送または宿泊)の宿泊について、報酬を得て事業として
旅行者と宿泊施設の間において行う行為であり、旅行業に該当する。
b-本肢は、基本的旅行業務が含まれておらず、運送業者であるタクシー会社
が自らの事業(運送業)を行っているに過ぎない。
c-専ら運送業者を代理して旅行者に対して運送サービスの提供を受けるこ
とができるようにする行為のみを行う場合は、旅行業の登録を要しない。
d-本肢は旅行者からの依頼によるものではなく、旅行業に該当しない。
問23=a,b,d
問24=a,c
a-最低額を表示する場合は、その最高額も表示しなければならない。
c-責任および免責に関する事項は、広告の表示事項に該当しない。
問25=a,b,c
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② 約款
問1=b 本肢は電話等による予約であり、契約締結の順位は当該予約の受付順とす
る。
問2=a
b-旅行業者の手配および旅程管理の義務を負う旅行サービスの範囲は、確
定を交付した場合には当該確定書面に記載されたものに特定される。
c-本肢の場合、旅行開始日までの契約書面に記載された日までに確定書面
を交付しなければならない。
d-確定書面についても、情報通信の技術を利用する方法により交付すること
ができる。
問3=b 本肢の場合は旅行代金を増額できる事由に該当しない。
問4=d 本肢は、取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除できる事由に該
当しない。
問5=d 本肢の場合は、あらかじめ旅行者に理由を説明して、旅行業者は旅行契約
を解除することができる。旅行者に対する通知は誤り。および、期限は定めら
れていない。
問6=b
a-本肢の場合、旅行者が未だ提供を受けていない旅行サービスに係る旅行
代金を払い戻す。ただし、未だ提供がなされていない部分にかかる取消料、
違約料、その他の名目の費用は旅行者の負担となる。
c-本肢は旅行業者の解除権・旅行開始後の解除に該当しない。
d-本肢の場合、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行業者
の債務については、有効な弁済がなされたものとする。
問7=b 本肢は旅行開始前の契約解除であり、契約解除の翌日から起算して7日以
内に払い戻しを行う。
問8=b
a-旅程管理を他の旅行業者に代行させたとしても、旅程管理に関する責任
は企画旅行業者にある。
c-企画旅行の実施において旅程管理が行われるのであれば添乗員が同行し
なくてもよい。
d-本肢の措置に要した費用は旅行者の負担となる。
問9=a
b-旅行業者の故意または重大な過失によるものであれば賠償責任の限度は
無い。
c-本肢の損害発生の翌日から起算して14日以内に通知というのは誤り。損
害発生の翌日から起算して21日以内に旅行業者に通知があったときに限
り、旅行業者はその賠償責任を負う。
d-本肢の損害が自由行動中のものであっても旅行業者の過失によるもので
あれば旅行業者が賠償責任を負う。
問10=d
a-本肢の旅行業者が実施する受注型企画旅行と別途の旅行代金を収受し
て当該旅行業者が実施する募集型企画旅行は、異なる旅行契約によるも
のであるが、1つの企画旅行として特別補償規程を適用する。
b-旅行業者が損害賠償金を支払う場合、旅行業者の補償金支払い義務は
その損害賠償金に相当する額だけ減額される。
c-離脱および復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出ていたとき
は、その離脱中も企画旅行参加中となる。
問11=b 旅行者1名について入院日数と通院日数がそれぞれ1日以上あるときは、
次の見舞金のうち、いずれか金額の大きい方を支払う。
入院日数に対して支払う入院見舞金ーーーーーーーーーーーーーー4万円
通院日数に入院日数を加えた日数(7日間)で支払う通院見舞金ーー5万円
以上により、見舞金は5万円になる。
問12=c 本肢の手配代行者の過失は旅行業者が責任を負う。よって、旅行業者が旅
行者に対して損害賠償金を支払う。旅行業者が損害賠償金と変更補償金を支
払う状況にあるときは変更補償金を支払わず賠償金を支払う。
a-変更補償金は、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払う。
b-本肢の場合、その減少額を旅行者に支払い、あわせて、変更補償金を
支払う。
d-旅行者からの通知の有無に関係なく変更補償金を旅行業者は支払わな
ければならない。
問13=a
a-当初運送計画によらない運送サービスの提供による変更であり、変更補
償金の支払い対象にならない。
b-旅行サービス提供の中止による変更であり、変更補償金の支払い対象
にならない。
d-天災地変による変更であり、変更補償金の支払い対象にならない。
問14=d 団体・グループ手配における契約責任者は、旅行業者が定める日までに構
成者の名簿を提出し、または、人数を通知しなければならない。よって、誤り。
問15=b
(1)の場合
既に収受済みの旅行代金
・旅行サービスに係る運送・宿泊機関等に支払う費用 210,000円
・旅行業務取扱料金 20,000円
合 計 230,000円
旅行業者が収受する費用
・旅行が既に提供を受けた旅行サービスの対価 100,000円
・未提供旅行サービスに係る取消料・違約料 30,000円
・旅行業務取扱料金 20,000円
・取消手続料金 5,000円
合 計 155,000円
払い戻し額
=既に収受済みの旅行代金230,000円ー旅行業者が収受する費用155,000円
=75,000円
(2)の場合
既に収受済みの旅行代金
・旅行サービスに係る運送・宿泊機関等に支払う費用 210,000円
・旅行業務取扱料金 20,000円
合 計 230,000円
旅行業者が収受する費用
・旅行が既に提供を受けた旅行サービスの対価 100,000円
払い戻し額
=既に収受済みの旅行代金230,000円ー旅行業者が収受する費用100,000円
=130,000円
問16=d 本肢の「損害発生の翌日から起算して1年以内に」は誤り。「損害発生の翌
日から起算して6カ月以内に」が正しい。
問17=a,b
c-旅行業者が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で締結す
る旅行契約であっても通信手段によらない申し込みは通信契約とはなら
ない。
問18=a,b,c
問19=a,b
c-旅行者が旅行を安全かつ円滑に行うための添乗員による旅行業者の
指示への違背、添乗員または同行する他の旅行者に対する暴行・脅迫
等により団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる
とき、それを理由に旅行業者が旅行契約を解除したものにあっては、出
発地に戻るための旅行サービスの手配を旅行業者は引き受けなくても
よい。
問20=a,b,c
d-本肢は、募集型企画旅行契約に係るものであり、受注型企画旅行
契約には該当しない。
問21=a,b,c,d
問22=b 最後の搭乗用片による最後の途中降機地からの旅行を有効期間の満了日
までに開始すれば、目的地に到達するまで有効期間は延長されたものとみな
す。よって、誤り。
問23=b 本肢の場合、旅客を拘束することもできる。
問24=a
問25=a
問26=a
問27=b 当該旅客の同伴者の航空券または航空引換証についてもその有効期間を
延長することができる。
問28=a
問29=b ホテル(旅館)は駐車場の管理責任を負うが、車両の管理責任は負わない。
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