平成22年度国内旅行業務取扱管理者試験 解答と解説
① 旅行業法
1=イ
2=ウ 観光タクシー会社が自らの運送事業を行っているに過ぎず、旅行業
の登録は不要。
3=ウ
ア 旅行業者代理業については、登録の有効期間は定められていない。
イ 旅行業の更新登録申請は、登録の有効期間の満了日の2カ月前
までにしなければならない。
エ 本肢の場合、当該旅行業者代理業者の主たる営業所の所在地を
管轄する都道府県知事に対して登録申請を行う。
4=イ 国内旅行の取り扱いについて、旅行者の国籍を問わず取り扱うこと
ができる。
ア 第1種旅行業者であっても、国内旅行業務取扱管理者が選任さ
れている営業所(総合旅行業務取扱管理者が選任されていない
営業所)においては海外旅行を取り扱うことができない。
ウ 観光庁長官が定めた区域であれば、第3種旅行業者は届出をす
ることなく、募集型企画旅行を実施することができる。
エ 総合旅行業務取扱管理者を選任していたとしても、第2種旅行
業者は海外の募集型企画旅行を実施することができない。
5=ウ 同じ建物内であっても2つの営業所(すなわち、別の営業所)とし
て登録がなされているのであれば、それぞれの営業所で旅行業務取扱
管理者を選任しなければならない。同じ者を2つの営業所の旅行業務
取扱管理者として選任することはできない。
ア 旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、5年が経過し
ており、登録の拒否に該当しない。
イ 破産者であった者は、復権を得た後からは登録の拒否に該当し
ない。
エ 登録の取り消しの日から5年が経過していない者は登録の拒否
に該当するが、本肢は登録の抹消(登録の取り消しではない)
の日から5年が経過していないものであり、登録の拒否に該当
しない。
6=ウ 本肢の場合、当該変更の日から30日以内に、登録事項の変更の届
出を行う。正しい。
ア 選任された旅行業務取扱管理者の氏名は登録事項に該当せず、
取扱管理者に変更があったとしても登録事項の変更にはならな
い。
イ 本肢の場合、当該変更の日から30日以内に、登録事項の変更
の届出を行う。変更登録申請ではない。
エ 旅行業者代理業者が所属旅行業者を変更するときは、新たに旅
行業者代理業の登録申請をしなければならない。変更登録申請
は誤り。
7=エ
8=エ 海外旅行の取り扱いを行わない営業所においては、第1種旅行業者
であっても国内旅行業務取扱管理者の選任でよい。
9=イ
10=ウ
11=イ
ア 旅行者の正当な利益を害するおそれのないものであっても、例
えば、法令に反する内容の旅行業約款であれば認可することは
できない。すなわち、本肢は誤り。
ウ 旅行業者代理業者が用いる旅行業約款は、所属旅行業者と同一
のものでなければならない。よって、誤り。
エ 営業保証金を供託している供託所の名称およびその所在地の変
更は、軽微な変更であり、登録行政庁の認可を得ることなく旅
行業約款を変更することができる。
12=ウ
a 本肢の場合、取引条件の説明書面の交付を要しない。
d 企画旅行においては、旅行業務取扱料金は存在しない。よって、
本肢は誤り。
13=エ 本肢は、広告の表示事項に該当するが、取引条件の説明書面の記載
事項に葉該当しない。
14=ウ
ア 外務員とは、旅行業者等のために営業所以外の場所で旅行業務
を行う者であり、使用人のみならず、その役員も含まれる。
イ 本肢の文章にくわえて、「ただし、旅行者に悪意がある場合は
その限りではない。」よって、本肢は誤り。
エ 本肢の場合、当該旅行業者代理業者が外務員の証明書を発行する。
15=ウ 旅程管理業務を行う者の同行の有無は、広告に表示しなければなら
ない。
16=エ
17=イ 旅行業者の標識(旅行業登録票)には、営業所の住所の記載は不要。
18=エ 国内旅行、海外旅行の別なく、本肢の集合時刻、集合場所その他の
事項に関する指示をしなければならない。
19=イ 国内の企画旅行に同行する旅程管理業務を行う主任の者の実務の経
験は、所定の研修の課程を修了した日の前後1年以内に1回以上、ま
たは、研修終了の日から3年以内に2回以上のでなければならない。
3年以内に3回以上は誤り。
20=イ
a いかなる場合も、掲示した旅行業務取扱料金を超えて料金を収
受してはならない。
c 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対して、その取
引によって生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはな
らない。すなわち、不当な遅延でなければよい。よって、「い
かなる場合も」は誤り。
21=エ
ア 本肢の場合、当該他の旅行業者と受託契約を締結すればよく、
旅行業者代理業の登録申請は不要。
イ 第1種旅行業者は、受託契約を結ぶことによって、第2種旅行
業者または第3種旅行業者の受託旅行業者になることができる。
ウ 受託旅行業者は、その営業所において、委託旅行業者の旅行業
約款を旅行者に見やすいように掲示し、または、備え置かなけ
ればならないが、委託旅行業者の旅行業務取扱料金表の掲示は
不要。
22=イ 旅行業者代理業者には、財産的基礎(基準資産額)は定められてい
ない。よって、誤り。
23=ア 営業所で選任された旅行業務取扱管理者の解任命令は、登録行政庁
の業務改善命令に含まれるが、本肢の旅程管理業務を行う主任の者の
解任命令は登録行政庁の業務改善命令に定められていない。
24=ウ 登録行政庁は、旅行業者等に対して6カ月を超えない範囲の期間を
定めて、業務の全部または一部について停止を命ずることができる。
25=ウ 弁済業務保証金による弁済(還付)は、旅行者に対する債務に限ら
れ、運送・宿泊業者等はその対象にならない。
② 約款
1.
1=ア
イ 本邦外または本邦内のいずれの場合も、手配の全部または一部
を他の者に代行させることができる。
ウ 通信契約とは、申し込みは通信手段によるものであり、かつ、
旅行代金の支払い等の決済をクレジットカード会員規約にした
がって行うものをいう。よって、本肢の金融機関の口座に旅行
代金を振り込む場合は通信契約とはならない。
エ 本肢の場合、「札幌=成田=グアム=成田=札幌」の全区間が
海外旅行となる。よって、札幌・成田間も海外旅行として取り
扱われる。
2=ア 申込金は、旅行代金または取消料、違約料の一部として取り扱われ
る。よって、誤り。
3=イ
ア 契約書面は、旅行契約締結後に交付するものであり、本肢中の
「契約の締結前に、」は誤り。
ウ 旅行開始の前日から起算してさかのぼって7日目以降に申し込
みがあった場合にいては、確定書面の交付期日を旅行開始日に
することができる。よって、誤り。
エ 本肢の場合、旅行者の承諾を得なければならない。
4=エ 本肢は変更保証金の支払いを必要とする変更であり、当該変更に要
する費用の増加は旅行業者の負担となる。
ア 本肢の場合、旅行者にあらかじめ説明をして、旅行サービスの
内容その他の契約内容を変更することはできる。または、緊急
を要するときは変更の後に説明をする。いずれにしても、本肢
中の「旅行者の承諾を得て」は、誤り。
イ 本肢の航空便の欠航は運送サービス(旅行サービス)提供の中
止による旅行契約の変更であり、この場合、旅行の実施に要す
る費用の増加は旅行者に帰属する。
ウ 旅行業者の関与し得ない事由によるホテルの変更であり、本肢
の取消料は旅行者の負担となる。
5=ア 本肢は取消料を支払うことなく旅行契約解除ができる事由に該当し
ない。すなわち、本肢の場合は旅行者の任意の契約解除であり、取消
料の支払いを要する。
6=イ 本肢の場合、旅行業者は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て13日目にあたる日より前に、当該旅行を中止する旨の通知をしな
ければ旅行契約を解除することができない。
7=イ
8=ア 本肢は旅行日数が短縮したため旅行終了日は、契約書面に記載した
旅行終了日とは異なる。
本肢の払い戻しは、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算し
て30日以内に行わなければならない。
9=イ 旅行業者が定める日までに、契約責任者は構成者の名簿を旅行業者
に提出しなければならない。本肢中の「旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって15日目に当たる日よりも前に」は誤り。
10=エ 自由行動中の行動予定の届出はの義務は標準旅行業約款に定められ
ていない。よって、誤り。
11=エ
ア 旅行契約は旅行者と旅行業者との間で締結されたものであり、
手配代行者の故意または過失によるものであっても、旅行者に
対する損害賠償責任は旅行業者が負う。
イ 旅行業者の過失によるものであれば、自由行動中の損害であっ
ても、旅行業者がその損害の賠償責任を負う。
ウ 本肢中の「損害発生の翌日から起算して1年以内に」は誤り。
「損害発生の翌日から起算して2年以内に」でなければならな
い。
12=ア
b 本肢の場合、旅行地において、速やかにその旨を旅行業者、手
配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければなら
ない。本肢中の「当該旅行終了後速やかに」は、誤り。
13=ア
イ 変更補償金は、旅行者からの申し出の有無にかかわらず、旅行
契約の内容に変更生じたときに支払う。
ウ 変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者が損害
賠償金を支払うときは、既に支払った変更補償金の額を差し引
いた額の損害賠償金を支払う。
エ 旅行者1名に対して1企画旅行につき、損害補償金の額が
1,000円未満となるときは変更補償金を支払わない。すなわち、
本肢の1,000円の場合は変更補償金を支払わなければならない。
14=ア 運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわら
ず、その座席、部屋その他の諸設備に不足が発生したことによるもの
(いわゆる過剰予約受付等)にあっては、変更補償金の支払いが必要。
イ 本肢は、旅行サービス提供の中止による変更であり、変更補償
金の支払いは不要。
ウ 本肢は、旅行サービス提供の中止による変更であり、変更補償
金の支払いは不要。
エ 本肢は、運送・宿泊等の旅行サービスの提供にかかる契約内容
の変更は存在せず、変更補償金の支払いは不要。
15=ア
イ 離脱および復帰の予定日時をあらかじめ届け出た場合は、当該
離脱中も企画旅行参加中となる。
ウ 添乗員等が受付を行わない場合、最初の運送・宿泊機関等のサー
ビスの提供を受けることを開始したときから、企画旅行参加中
となる。よって、旅行者が自宅を出発したときからではない。
エ 入院見舞金と後遺障害補償金を支払うときは、その合計額を支
払う。
16=イ
c 細菌性食物中毒は、補償対象にならない。
d コンタクトレンズは、補償対象品にならない。
17=エ 受注型企画旅行契約においては、旅行者は、旅行業者に対して旅行
日程、旅行サービスの内容その他の契約内容について変更を求めるこ
とができる。旅行業者これに対して、可能な限り求めに応じなければ
ならない。
18=エ 受注型企画旅行契約における旅行業者の義務は、手配をすること、
および、旅程を管理するである。
19=ウ 国内旅行、海外旅行にかかわらず、旅行業者は手配の全部または一
部を他の者に代行させることができる。
20=ア
イ 旅行相談契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し申込書を受理
したときに成立する。または、申込書の提出を受けることなく
通信手段による申し込みを受け付けたときは、旅行業者が契約
締結の承諾をしたときに旅行相談契約が成立する。いずれにし
ても、旅行相談契約において申込金は存在しない。
ウ 本肢中の「損害発生の翌日から起算して1年以内に」は誤り。
「損害発生の翌日から起算して6カ月以内に」がただしい。
エ 旅行業者は、旅行業者が作成した旅行の計画にかかる運送・宿
泊機関等について実際に手配が可能であることを保証するもの
ではない。したがって、満員等の理由で旅行業者が作成した旅
行日程にそった旅行の実施ができなかったとしても、旅行業者
はその責を負うものではない。よって、本肢は誤り。
2=エ バス会社の旅客に対する責任は、損害がバスの車内において生じた場
合のみならず、バスの乗降中に生じた場合を含む。
3=イ 船会社は、6歳未満の小児で付添い人のない場合、その運送の引受を
拒否することができる。したがって、6歳以上の小児はその運送の引受
を行う。
4=エ 手荷物運送における航空会社の責任は、旅客1名につき総額15万円
を限度とする。
5=ウ 訪日観光団体とは、訪日観光外国人、および、これに同行する旅行業
者(ガイドを含む)とによって構成される8名以上の団体をいう。
6=イ 本肢の場合、発見日を含めて7日間保管し、その後もよりの警察署に
届け出る。14日間の保管は、誤り。
③ 国内旅行実務
1.1=オ.釧路湿原
2=ア.伊豆沼・内沼
3=カ.琵琶湖
2.1=ケ.寝覚めの床
2=キ.長瀞
3=ア.面河渓
4=オ.層雲峡
5=カ.瀞峡
3.1=ウ.剣岳(つるぎだけ)
2=エ. 酒田市
3=ア.大王杉
大王杉、紀元杉、川上杉、弥生杉、いずれも鹿児島県屋久島に
所在する。
4=ウ.岐阜・富山
5=ウ.鞍馬寺
6=エ.若草山
7=イ.姫路城
8=エ.与論島
9=イ.吉田松陰
10=ウ.馬籠
11=ウ.
ア 支笏洞爺国立公園は、羊蹄山、洞爺湖、昭和新山、有珠山、
支笏湖等を含むが、ニセコは含まれていない。
イ 大山隠岐国立公園は、島根県東部および隠岐島、鳥取県西部
地域。城崎温泉(兵庫県)は含まれない。城崎温泉近辺は山
陰海岸国立公園。
エ 日光国立公園は、男体山、華厳滝、戦場ヶ原、日光東照宮、
鬼怒川温泉、那須温泉等を含む。水上温泉(群馬県)は含ま
ない。
12=イ.浅間温泉―鹿教湯温泉―湯田中温泉 いずれも長野県
ア 秋保温泉(宮城県) 作並温泉(宮城県)
須川温泉(秋田県)
ウ 伊香保温泉(群馬県)草津温泉(群馬県)
昼神温泉(長野県)
エ 黒川温泉(熊本県) 別府温泉(大分県)
由布院温泉(大分県)
13=ア.本栖湖
4.1=エ.稲佐山公園 行程は、 長崎市
ア 大濠(おおほり)公園= 福岡県福岡市
イ 水前寺公園= 熊本県熊本市
ウ くじゅう花公園= 大分県竹田市 久住町
2=イ.大内宿 行程は、福島県西部 会津若松市
ア 妻籠宿=長野県旧中山道宿場町
ウ 馬籠宿=岐阜県旧中山道宿場町
エ 関宿=三重県旧東海道宿場町
3=エ.子規記念博物館 行程は 愛媛県松山市
ア 北原白秋記念館= 福岡県柳川市
イ 坪井栄文学館=香川県小豆島
ウ 南方熊楠記念館=和歌山県白浜
4=ウ.彦根城 行程は、滋賀県琵琶湖近辺
ア 犬山城= 愛知県犬山市
イ 姫路城= 兵庫県姫路市
エ 二条城= 京都府京都市
5=イ.昭和新山 行程は、北海道西部
ア 大雪山=北海道中央部
ウ 渡島駒ケ岳(おしまこまがたけ)
=北海道南部 函館市
エ 羅臼岳=北海道東部知床半島
5.1=エ 国内募集型企画旅行にかかる取消料について、旅行開始後の契約
解除の場合、旅行代金の100%以内である。よって、取消料の最高
額は30,000円となる。
2=ア
6=ウ 配車日の10日前(配車日の14日前から10日前まで)の違約料は、所
定の運賃・料金の合計額の20%に相当する額であり、本肢中の30%に
相当する額は、誤り。
7=ウ
ア 本肢の場合、乗船者33名の内運転手1名の2等旅客運賃のみが
バス航送料に含まれ、「旅客32名の運賃・料金+バスの航送料」
となる。
イ 自動2輪車は特殊手荷物となる。
エ 特急便が予定到着時刻より2時間以上遅延したときに、特急料金
が払い戻しされ、急行料金は払い戻しの対象にならない。
8.1=エ
ア 12歳以上の大人に同伴された座席を占有しない3歳未満の小
児は、大人同伴者1人につき、1人に限り無賃扱いになる。
よって、5歳の小児は無賃とはならない。
イ 本肢の場合、その受け取りの日から7日以内に文書により航
空会社に通知をしなければならない。14日以内は誤り。
ウ 本肢の場合、10月30日の翌日(10月31日)から数えて10日
目(11月9日)が払戻期間の満了日となる。
2.1=エ.AOJ 青森空港
2=ア.KMQ 小松空港
3=ウ.KIX 関西国際空港
4=ウ.TAK 高松空港
5=イ.KMJ 熊本空港
9=ア 旅館(ホテル)は駐車場の管理責任を負うが、車両の管理責任を負う
ものではない。
10.1=ウ
ア 乗車券1枚の払戻手数料は、210円。
イ 本肢の場合、全額が払い戻しされる。
エ 当該特急券または急行券は全額払い戻しされ、グリーン券に
対してのみ所定の手数料が必要になる。
2=イ
3=エ 新幹線と在来線の乗継割引により特急「スーパー白鳥」に乗継割
引が適用され、本州と北海道の乗継割引により特急「北斗」に乗継
割引が適用される。
ア 本肢の場合、特急「はまかぜ」に乗継割引が適用される。
イ 本肢の場合、特急「サンダーバード」に対してのみ乗継割引
が適用される。
ウ 東京駅での乗り継ぎは乗継割引が適用できないため、本肢の
場合、特急「ワイドビューしなの」に乗継割引が適用される。
4=ウ 団体の時期(第1期および第2期)に関係なく、学生団体につい
ては学生が50%引で、教職員および添乗員は30%引となる。無賃の
適用は無い。
ア 無賃の適用を付けており、誤り。
イ 教職員および添乗員の割引率が15%になっており、誤り。
エ 教職員および添乗員の割引運賃について、往路と復路にわけ
てそれぞれで15%および10%の割引率としており、誤り。
5=ウ
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コメント
こんにちは。回答アップありがとうございます。
12日の試験を受けてきましたが、
今年は傾向が違って難しかったと思います。
問題も最後まで読み込まないと答えられない問題も多く、
過去問を解いた時に比べても、大分時間が掛かってしまいました。
自己採点の結果は、ケアレスミスもありましたが、
多分3ヶ月間のがんばりが報われそうです。
投稿: kune | 2010年9月15日 (水) 12時48分