平成22年度総合旅行業務取扱管理者試験 解答と解説
このページは、①旅行業法の解答と解説です。
① 旅行業法
問1=c 宿泊業者を利用して、宿泊サービスの提供(基本的旅行
業務)を旅行者に行うものであり、旅行業となる。
a 本肢は、宿泊業者が宿泊サービスの提供を行っている
に過ぎず、旅行業とはいえない。
b 旅行者のために、または、運送・宿泊業者等のために、
旅行者に対して旅行サービスの提供をするのが旅行業
である。本肢は旅行業者のための行為であり、旅行業
とはいえない。
d 本肢は、専ら運送業者のために、運送業者を代理して
運送サービスの提供をしているものであり、旅行業とは
いえない。
問2=b 更新による登録の有効期間の起算日は、従前の有効期
間の満了日の翌日である。よって、本肢の場合は平成22
年4月2日から起算して5年となる。
問3=d
a 旅行業者代理業者は、その旅行業務の取扱料金につ
いて独自に定めることはできない。どのような場合であっ
ても所属旅行業者の旅行業務取扱料金を用いなければ
ならない。
b 旅行業務の取扱料金は、営業所において旅行者に見や
すいように掲示する。備え置くという方法は定められてい
ない。
c 旅行業者は、事業を開始する前に旅行業務の取扱料金
を定めなければならないが、登録行政庁への届出は不
要。
問4=d 第3種旅行業者は、その営業所が所在する市町村および
隣接する市町村、観光庁長官が定めた区域に限って、募集
型企画旅行を実施することができる。
問5=d 旅行業者は、営業保証金を供託した旨の届出をした後か
ら、その事業を開始することができる。本肢は、営業保証金
の供託の届出がなされていないので事業を開始することは
できない。
問6=b
a どのような場合であっても、他の営業所の旅行業務取扱
管理者を兼任することはできない。本肢のように旅行業
務を取り扱う者が1人である営業所においては、その1
人の者が選任された旅行業務取扱管理者でなければな
らない。
c どのような場合であっても他の営業所の旅行業務取扱管
理者を兼任することはできない。本肢の場合は、旅行業
者代理業者の営業所において旅行業務を取り扱う者の中
から旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。
d 旅行業者等は営業所において1人以上の旅行業務取扱
管理者を選任しなければならない。本肢の場合、未だ2
人の旅行業務取扱管理者が選任されているので継続し
て旅行業務に関する契約を締結することができる。
問7=a 旅行業約款に記載された内容を変更する時は、登録行政庁
の認可を必要とするが、本肢の弁済業務保証金からの弁済
度額の変更については認可を受けることなく変更することが
できる。
問8=c 本肢の場合、あらかじめ旅行者の承諾を得なければならない。
問9=c
ウ 旅行中の損害の補償に関する事項は、取引条件の説明
および旅行契約締結後に交付する書面への記載事項に
該当するが、広告の表示事項には該当しない。
問10=a 企画旅行(募集型企画旅行および受注型企画旅行)におい
ては、旅行業者に旅程管理義務が課せられている。本肢中
の「旅行者からの依頼により旅行計画を作成し実施する旅行」
とは、受注型企画旅行のことであり、旅程管理義務が課せら
れる。
問11=c
ア どのような場合、またはどのような方法であっても、掲示し
た旅行業務の取扱料金を超えて料金を収受する行為を行っ
てはならない。よって、本肢中の「あらかじめ書面にて旅行
者に通知すれば、その限りではない」は、誤り。
問12=d 受託契約は委託旅行業者と受託旅行業者との間で結ばれる
ものであり、受託旅行業者間相互に受託契約を結ぶことは定
められていない。
問13=b
a 旅行業者代理業者には登録の有効期間は定められていな
い。よって、本肢は誤り。
c 旅行業者代理業者に対しては財産的基礎(基準資産額)は
定められていない。
d 所属旅行業者の登録が抹消されたときであっても、旅行業
者代理業者の登録は効力を失う。よって、本肢は誤り。
問14=b 旅行業者の債権に関する認証は、旅行業協会が行う。登録
行政庁は誤り。
問15=d 運送または宿泊のサービスを提供する者からの苦情の申し
出であっても、旅行業協会の社員または旅行業協会に加入し
ていない旅行業者にかかわらず、旅行業協会はその取り扱
った旅行業務の苦情に関する相談に応じなければならない。
問16=a,d
問17=a,b,c,d
問18=b,c,d
a 旅行業務取扱管理者の解任命令は定められているが、旅
程管理業務を行う主任の者の解任命令は定められていな
い。
問19=a,b,c
問20=a,c
b 外務員は、旅行者からの請求の有無にかかわらず、営業
所以外の場所で旅行業務を行うときは外務員証を提示しな
ければならない。
問21=a,c
b 第3種旅行業者も募集型企画旅行を実施でき、広告を行う
ことができる。
また、受託契約による受託旅行業者も委託旅行業者が実
施する募集型企画旅行の広告をすることができる。よって、
旅行業者代理業者が受託旅行業者である場合は、当該旅
行業者代理業者も広告をすることができる。
問22=a,b,c
問23=c
a 契約の申込方法および契約の成立に関する事項は、取引
条件の説明に該当。本問の書面には該当しない。
b 企画旅行には旅行業務の取扱料金は存在しない。よって、
書面への記載も該当しない。
d 取引条件の説明を行う旨は、広告の表示事項であり、本問
の書面には該当しない。
問24=a,b
問25=a,d
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