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平成22年度 総合旅行業務取扱管理者試験 解答と解説 ②

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② 約款

問1=a 本肢の措置に要する費用は、旅行者の負担となる。

問2=b

     a 契約書面とは、旅行契約を締結したときに交付するもので

 あり、契約の成立前の交付は、誤り。

     c 手配状況の確認を希望する旅行者からの問い合わせがあっ

       たとき、確定書面の交付前であっても、旅行業者迅速かつ

       適切にこれに回答をする。よって、誤り。

     d 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって8日目に当た

       る日より前に申し込みがなされた場合で確定書面を交付す

       るときは、旅行開始日の前日までの契約書面に定める日

       までに当該確定書面を交付する。

       旅行開始日までの契約書面に定める日までに確定書面を

       交付するのは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ

       て7日目に当たる日以降に申し込みがなされた場合である。

問3=d 天災地変、戦乱、宿泊機関の宿泊サービス提供中止等、旅

     行業者の関与し得ない事由によるホテルの変更ではない。

     よって、旅行代金を増額することはできない。

      なお、本肢のホテルの変更は、変更補償金の支払い対象で

     もある。

問4=b 旅行業者と旅行者との関係において、本肢は任意の契約解

     除であり、取消料の支払いが必要。

問5=a 違約料とは、支払期日までに旅行者が旅行代金を支払わな

     かったときであって、旅行業者がそれを理由に旅行契約を解

     除する場合に旅行業者が旅行者に対して請求するものであり、

     本肢には該当しない。

      なお、本肢の場合、旅行者は旅行業者が定める期日までに、

     旅行業者の定める方法により、旅行者が旅行業者に支払う費

     用等を支払わなければならない。

問6=a

     b 本肢の取消料、違約料等の費用は、旅行者の負担となる。

     c 運送機関の旅行サービス提供の中止である本肢は、旅行

       業者の関与し得ない事由によるものであり、本肢中の取消

       料、違約料等は旅行者の負担となる。

     d 旅行業者の責に帰すべき事由によらず、旅行業者が旅行

       契約の一部を解除したとき、旅行者が既に提供を受けた旅

       行サービスに関する旅行業者の債務は、有効な弁済が

       されたものとする。

問7=d

     ア 旅行開始前に契約解除による払戻は、契約解除の翌日か

       ら起算して7日以内に払戻をする。よって、正しい。

     イ 旅行代金の減額による払戻は、契約書面に記載した旅行

       終了日の翌日から起算して30日以内に払戻を行う。

       よって、正しい。

     ウ 旅行開始前に契約解除による払戻は、契約解除の翌日か

       ら起算して7日以内に払戻をする。よって、正しい。

問8=d

問9=a 旅行業者の過失(重大な過失を除く)により、旅行者が手荷

     物に損害を被った場合、旅行者1人につき、15万円を限度とし

     て賠償をする。よって、本肢は誤り。

10=b 本肢の離脱中の負傷は、特別補償規程による補償の対象

      であるが、治療費が補償対象になるものではない。

      たとえば、入院見舞金や通院見舞金は、入院日数や通院日

      数に応じてその補償金の額が決定する。また、後遺障害補

      償金は後遺障害の程度に応じてその額が決定する。

      本肢の治療費の額に応じて、補償金の額が決まるものでは

      ない。よって、誤り。

11=d

     a 紛失や置忘れによるものは、補償対象にならない。

     b 船舶(ヨット、モーターボートを含む)および自動車、原動機

       付自転車、およびこれらの付属品は、補償対象品とはなら

       ない。

     c 特別補償規程は、企画旅行参加中の旅行者を対象にした

       ものであり、添乗員は対象にならない。

12=b 旅行開始日であれば、未だ旅行が開始されていないときの

      変更の通知であっても、旅行開始後の変更となる。

       よって、正しい。

     a 本肢の場合、旅行業者はすでに支払った変更補償金の額

       を差し引いた額の損害賠償金を支払う。よって、誤り。

     c 変更補償金の支払いは、旅行終了日の翌日から起算して

       30日以内に行う。

     d 確定書面が交付された場合は、変更補償金の支払い規定

       中の契約書面を確定書面と読み替える。よって、確定書面

       に記載した事項についての変更が変更補償金の支払い対

       象になる。

13=b

     a 企画書面に企画料金を明示した場合は、その金額を契約書

       面に明示しなければならない。

     c 本肢は、受注型企画旅行における旅行代金の額を変更する

       ことができる事由に該当しない。よって、本肢は旅行代金の

       額を増額することはできない。

     d 本肢の文章は、募集型企画旅行契約に関するものであり、

       受注型企画旅行契約には該当しない。よって、誤り。

14=c 受注型企画旅行契約における団体・グループの場合、契約

      責任者は旅行業者が定める日までに団体の構成者の名簿を

      提出しなければならない。

       人数の通知は、手配旅行契約にかかるものであり、手配旅

      行契約における団体・グールの場合、契約責任者は旅行業者

      の定める日までに、団体構成者の名簿を提出する、または、

      人数を通知する。

15=d

     a 本肢の場合、旅行業務取扱料金を旅行業者は旅行者に請

       求することができる。すなわち、旅行者は旅行業務取扱料金

       を支払わなければならない。

     b 旅行業者の責に帰すべき事由により、旅行者が旅行契約を

       解除した場合、いまだ提供を受けていない旅行サービスにか

       かる取消料、違約料等について旅行者は負担することを要し

       ない。取消手続料金の支払いも不要。また、旅行業務取扱料

       金の支払いも不要(すでに支払っている場合は払い戻しされ

       る)。

     c 本肢の場合、いまだ提供を受けていない旅行サービスにかか

       る取消料、違約料等について旅行者は負担しなければならな

       い。および、旅行業務取扱料金の支払いも必要。さらに、取

       消手続料金の支払いも必要。

16=b (1) すでに旅行業者が収受している金額

           運送・宿泊機関等に支払う費用     100,000

           旅行業務取扱料金               5,000

                       小  計        105,000

          旅行業者が収受できるもの

           提供を受けた旅行サービスの対価  -) 40,000

                  差し引き (払戻し額)      65,000


     (2) すでに旅行業者が収受している金額

           運送・宿泊機関等に支払う費用      100,000

           旅行業務取扱料金               5,000

                       小  計         105,000

          旅行業者が収受できるもの

           提供を受けた旅行サービスの対価     40,000

           取消料、違約料                 20,000

           旅行業務取扱料金               5,000

           取消手続料金                  5,000

                       小  計       -) 70,000

                   差し引き (払戻し額)      35,000

17=a 渡航手続代行契約には申込金は存在しない。

      渡航手続代行契約においては、旅行業者が契約の締結を承諾

      し、申込書を受理したときに契約が成立する。

18=b,c

     b いかなる場合であっても、特約は、書面によって結ばれ、法令

       に反せず、旅行業約款と比較して旅行者が不利であってはな

       らない。よって、誤り。

     c 本肢はハワイを旅行の目的地とするものであり、海外旅行とな

       る。よって、横浜駅から成田空港へ向かう途中も海外企画旅行

       参加中であり、地震が原因となった傷害に対しても特別補償規

       程による補償金が支払われる。よって、誤り。

19=a,c

     b 旅行者の故意または過失により、旅行業者が損害を被ったとき

       は、当該旅行者はその損害について賠償する責任を負う。

20=a 運送機関において、等級または設備のより高額なものへの変更

      は、変更補償金の支払いを要しないが、本肢は単なるレストラン

      のランクであり、考慮することを要しない。すなわち、契約書面に

      記載したレストランの変更であり、変更補償金の支払いが必要。

     b 本肢は、旅行者の生命または身体の安全のためにとった必要

       な措置による変更であり、変更賞金の支払いは不要。

     c 本肢は、列車の故障による運休、すなわち、運送サービス提供

       の中止に伴う変更であり、変更補償金の支払いは不要。

21=a

22=b 本肢の場合、払戻手数料は適用されない。

23=a

24=b 旅客または手荷物の運送には、最初の航空旅行を開始した日に

      有効な航空会社の約款および航空会社の規則が適用される。

25=b 本肢の場合、当該旅客の予約の全部を取り消すことができる。

26=b ペットおよびその容器は、無料手荷物許容量の適用を受けず、超

      過手荷物となり、別途料金を申し受ける。よって、誤り。

27=a

28=b 航空券を購入後、航空運賃が値上げされた場合は、当該値上げ

      の実施日から2カ月間に限り、旧運賃を適用する。よって、誤り。

29=a

30=a

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