平成22年度 総合旅行業務取扱管理者試験 解答と解説 ②
② 約款
問1=a 本肢の措置に要する費用は、旅行者の負担となる。
問2=b
a 契約書面とは、旅行契約を締結したときに交付するもので
あり、契約の成立前の交付は、誤り。
c 手配状況の確認を希望する旅行者からの問い合わせがあっ
たとき、確定書面の交付前であっても、旅行業者迅速かつ
適切にこれに回答をする。よって、誤り。
d 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって8日目に当た
る日より前に申し込みがなされた場合で確定書面を交付す
るときは、旅行開始日の前日までの契約書面に定める日
までに当該確定書面を交付する。
旅行開始日までの契約書面に定める日までに確定書面を
交付するのは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て7日目に当たる日以降に申し込みがなされた場合である。
問3=d 天災地変、戦乱、宿泊機関の宿泊サービス提供中止等、旅
行業者の関与し得ない事由によるホテルの変更ではない。
よって、旅行代金を増額することはできない。
なお、本肢のホテルの変更は、変更補償金の支払い対象で
もある。
問4=b 旅行業者と旅行者との関係において、本肢は任意の契約解
除であり、取消料の支払いが必要。
問5=a 違約料とは、支払期日までに旅行者が旅行代金を支払わな
かったときであって、旅行業者がそれを理由に旅行契約を解
除する場合に旅行業者が旅行者に対して請求するものであり、
本肢には該当しない。
なお、本肢の場合、旅行者は旅行業者が定める期日までに、
旅行業者の定める方法により、旅行者が旅行業者に支払う費
用等を支払わなければならない。
問6=a
b 本肢の取消料、違約料等の費用は、旅行者の負担となる。
c 運送機関の旅行サービス提供の中止である本肢は、旅行
業者の関与し得ない事由によるものであり、本肢中の取消
料、違約料等は旅行者の負担となる。
d 旅行業者の責に帰すべき事由によらず、旅行業者が旅行
契約の一部を解除したとき、旅行者が既に提供を受けた旅
行サービスに関する旅行業者の債務は、有効な弁済がな
されたものとする。
問7=d
ア 旅行開始前に契約解除による払戻は、契約解除の翌日か
ら起算して7日以内に払戻をする。よって、正しい。
イ 旅行代金の減額による払戻は、契約書面に記載した旅行
終了日の翌日から起算して30日以内に払戻を行う。
よって、正しい。
ウ 旅行開始前に契約解除による払戻は、契約解除の翌日か
ら起算して7日以内に払戻をする。よって、正しい。
問8=d
問9=a 旅行業者の過失(重大な過失を除く)により、旅行者が手荷
物に損害を被った場合、旅行者1人につき、15万円を限度とし
て賠償をする。よって、本肢は誤り。
問10=b 本肢の離脱中の負傷は、特別補償規程による補償の対象
であるが、治療費が補償対象になるものではない。
たとえば、入院見舞金や通院見舞金は、入院日数や通院日
数に応じてその補償金の額が決定する。また、後遺障害補
償金は後遺障害の程度に応じてその額が決定する。
本肢の治療費の額に応じて、補償金の額が決まるものでは
ない。よって、誤り。
問11=d
a 紛失や置忘れによるものは、補償対象にならない。
b 船舶(ヨット、モーターボートを含む)および自動車、原動機
付自転車、およびこれらの付属品は、補償対象品とはなら
ない。
c 特別補償規程は、企画旅行参加中の旅行者を対象にした
ものであり、添乗員は対象にならない。
問12=b 旅行開始日であれば、未だ旅行が開始されていないときの
変更の通知であっても、旅行開始後の変更となる。
よって、正しい。
a 本肢の場合、旅行業者はすでに支払った変更補償金の額
を差し引いた額の損害賠償金を支払う。よって、誤り。
c 変更補償金の支払いは、旅行終了日の翌日から起算して
30日以内に行う。
d 確定書面が交付された場合は、変更補償金の支払い規定
中の契約書面を確定書面と読み替える。よって、確定書面
に記載した事項についての変更が変更補償金の支払い対
象になる。
問13=b
a 企画書面に企画料金を明示した場合は、その金額を契約書
面に明示しなければならない。
c 本肢は、受注型企画旅行における旅行代金の額を変更する
ことができる事由に該当しない。よって、本肢は旅行代金の
額を増額することはできない。
d 本肢の文章は、募集型企画旅行契約に関するものであり、
受注型企画旅行契約には該当しない。よって、誤り。
問14=c 受注型企画旅行契約における団体・グループの場合、契約
責任者は旅行業者が定める日までに団体の構成者の名簿を
提出しなければならない。
人数の通知は、手配旅行契約にかかるものであり、手配旅
行契約における団体・グールの場合、契約責任者は旅行業者
の定める日までに、団体構成者の名簿を提出する、または、
人数を通知する。
問15=d
a 本肢の場合、旅行業務取扱料金を旅行業者は旅行者に請
求することができる。すなわち、旅行者は旅行業務取扱料金
を支払わなければならない。
b 旅行業者の責に帰すべき事由により、旅行者が旅行契約を
解除した場合、いまだ提供を受けていない旅行サービスにか
かる取消料、違約料等について旅行者は負担することを要し
ない。取消手続料金の支払いも不要。また、旅行業務取扱料
金の支払いも不要(すでに支払っている場合は払い戻しされ
る)。
c 本肢の場合、いまだ提供を受けていない旅行サービスにかか
る取消料、違約料等について旅行者は負担しなければならな
い。および、旅行業務取扱料金の支払いも必要。さらに、取
消手続料金の支払いも必要。
問16=b (1) すでに旅行業者が収受している金額
運送・宿泊機関等に支払う費用 100,000円
旅行業務取扱料金 5,000円
小 計 105,000円
旅行業者が収受できるもの
提供を受けた旅行サービスの対価 -) 40,000円
差し引き (払戻し額) 65,000円
(2) すでに旅行業者が収受している金額
運送・宿泊機関等に支払う費用 100,000円
旅行業務取扱料金 5,000円
小 計 105,000円
旅行業者が収受できるもの
提供を受けた旅行サービスの対価 40,000円
取消料、違約料 20,000円
旅行業務取扱料金 5,000円
取消手続料金 5,000円
小 計 -) 70,000円
差し引き (払戻し額) 35,000円
問17=a 渡航手続代行契約には申込金は存在しない。
渡航手続代行契約においては、旅行業者が契約の締結を承諾
し、申込書を受理したときに契約が成立する。
問18=b,c
b いかなる場合であっても、特約は、書面によって結ばれ、法令
に反せず、旅行業約款と比較して旅行者が不利であってはな
らない。よって、誤り。
c 本肢はハワイを旅行の目的地とするものであり、海外旅行とな
る。よって、横浜駅から成田空港へ向かう途中も海外企画旅行
参加中であり、地震が原因となった傷害に対しても特別補償規
程による補償金が支払われる。よって、誤り。
問19=a,c
b 旅行者の故意または過失により、旅行業者が損害を被ったとき
は、当該旅行者はその損害について賠償する責任を負う。
問20=a 運送機関において、等級または設備のより高額なものへの変更
は、変更補償金の支払いを要しないが、本肢は単なるレストラン
のランクであり、考慮することを要しない。すなわち、契約書面に
記載したレストランの変更であり、変更補償金の支払いが必要。
b 本肢は、旅行者の生命または身体の安全のためにとった必要
な措置による変更であり、変更賞金の支払いは不要。
c 本肢は、列車の故障による運休、すなわち、運送サービス提供
の中止に伴う変更であり、変更補償金の支払いは不要。
問21=a
問22=b 本肢の場合、払戻手数料は適用されない。
問23=a
問24=b 旅客または手荷物の運送には、最初の航空旅行を開始した日に
有効な航空会社の約款および航空会社の規則が適用される。
問25=b 本肢の場合、当該旅客の予約の全部を取り消すことができる。
問26=b ペットおよびその容器は、無料手荷物許容量の適用を受けず、超
過手荷物となり、別途料金を申し受ける。よって、誤り。
問27=a
問28=b 航空券を購入後、航空運賃が値上げされた場合は、当該値上げ
の実施日から2カ月間に限り、旧運賃を適用する。よって、誤り。
問29=a
問30=a
| 固定リンク



コメント