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2011年9月15日

平成23年度 国内旅行業務取扱管理者試験 解答と解説 ①旅行業法

     ②約款へ    ③国内旅行実務へ

① 旅行業法                               (4点×25問)

 1=イ

     b 「旅行業者等の利便の増進」ではなく、「旅行者の利便の

       増進」でなければならない。

 2=エ 本肢は、旅行者のために、旅行者が宿泊サービスの提供を受け

    るとが出来るように行う行為であり、旅行業に該当する。

     ア イベント入場券の販売は、付随的旅行業務に関するサービ

       スの提供であり、旅行業に該当しない。

     イ もっぱら運送業者を代理して行う、旅行者に対する運送

       サービスの提供であり、旅行業の登録を受けなくても良

       い。

     ウ 本肢は、運送または宿泊サービスの提供を伴わず、旅行業

       とはいえない。

 3=イ 

     b 旅行業者が更新登録申請を行った場合であって、有効期間

       の満了日までに登録行政庁から更新登録をした旨、また

       は、更新登録を拒否する旨の通知がないときは、その通知

       があるまでの間、旅行業者は旅行業を継続して行うことが

       出来る。すなわち、旅行者と旅行業務に関する契約を締結

       することが出来る。

     c 旅行業者代理業の登録申請は、その旅行業者代理業者の主た

       る営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行う。

 4=イ 

     ア 第1種旅行業者は、海外の募集型企画旅行、および、国内の

       募集型企画旅行を実施することが出来る。

     ウ 第3種旅行業者のその営業所に総合旅行業務取扱管理者が選

       任されていれば、本肢の業務を実施することができる。

     エ 第3種旅行業者のその営業所に総合旅行業務取扱管理者が選

       任されていれば、本肢の業務を実施することができる。

 5=イ 破産者であった者は、復権を得た後からは登録の拒否に該当しな

    い。

 6=エ 本肢の場合、当該変更の日から30日以内に、登録事項の変更の

    届出をしなければならない。

 7=エ 営業保証金の供託は、主たる営業所のもよりの供託所に対して行

    う。

 8=エ 旅行業務取扱管理者の選任について、旅行業務に従事した経験年

    数はその条件に該当しない。

 よって、例えば、旅行業務に関する経験が全くない者であっても

選任する事ができる。

 9=イ

 10=ウ

     a 旅行業者は、事業を開始する前に旅行業務取扱料金を定めな

       ければならないが、登録行政庁への届け出は不要。

     d 本肢中の「旅行業者にとって明確なものでなければならない」

       は、誤り。「旅行者とって明確なものでなければならない」

       が正しい。

 11=イ

     b 都道府県知事が定めて公示した標準旅行業約款は存在しない。

       標準旅行業約款は、官公庁長官が定めて公示する。

     c 旅行業約款の記載事項の変更について、本肢の場合軽微な変

       更であり、登録行政庁の認可を得ることなく変更することが

       できる。

 12=エ 旅行相談業務を行う場合も取引条件の説明は必要。

 13=エ 

a 企画旅行には、旅行業務取扱料金は存在しない。よって、該

  当しない。

b 旅程管理業務を行う者の同行の有無は、募集型企画旅行の募

  集広告の表示事項に該当するが、本問には該当しない。

 14=エ 本問は、旅行契約締結後に交付する書面に関するものであり、契

    約の申し込み方法および契約の成立に関する事項は該当しない。

 15=ウ 

     b 外務員証は、その外務員が所属する旅行業者または旅行業者

       代理業者が発行する。

 16=ウ 本肢は、誇大広告の禁止に定められているものであり、広告の表

    示事項に該当しない。

 17=エ 旅行業者の標識(旅行業登録票)には、営業所の住所の記載は

    不要。

 18=イ 

     b 旅行業者等が法人であってもその標識について、代表者名は

       記載事項に該当しない。

     d 標識の地の色が青色の場合、その営業所に総合旅行業務取扱

       管理者が選任されており、海外旅行も取り扱うことができる

       ことを示す。また、地の色が白色の場合、その営業所に国内

       旅行業務取扱管理者のみが選任されており、国内旅行のみを

       取り扱う営業所であることを示す。

 19=ア 

     イ 本肢の措置を講じなくてもよいのは、国内の企画旅行であっ

       て、旅行開始前に旅行に関するサービスの提供を受ける権利

       を表示した書面を交付し、かつ、あらかじめ、本肢の措置を

       講じない旨の説明をしたときに限る。本肢の場合、旅行開始

       前に旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書

       面を交付する旨が明示されてなく、誤り。

ウ 本肢の措置は、国内、海外、いずれの企画旅行であっても必要。

エ 本肢の措置を講ずることを要しないのは、国内の企画旅行で

  あって、旅行開始前に旅行に関するサービスの提供を受ける

  権利を表示した書面を交付し、かつ、あらかじめ、本肢の措

  置を講じない旨の説明をしたときに限る。海外の企画旅行に

  あっては、本肢の措置は必要。

 20=エ

     a 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対して、その

       取引によって生じた債務の履行を不当に遅延する行為をして

       はならない。すなわち、正当な理由があっても遅延してはな

       らないというものではない。よって、誤り。

 21=エ

     ア 本肢の場合、当該他の旅行業者と受託契約を締結すればよ

       く、旅行業者代理業の登録をうけることは不要。

     イ 受託契約を締結したときは、その受託契約書に、受託営業所

       を定めておかなければならない。よって、誤り。

     ウ 旅行業者代理業者は所属旅行業者以外の旅行業者と、自ら受

       託契約を締結することは出来ない。本肢の場合、すでに、所

       属旅行業者と委託旅行業者との間で締結された受託契約書の

       中に、受託営業所として本肢の受託旅行業者代理業者が明示

       されており、旅行業者代理業者が受託契約を結ぶことなく、

       受託契約に係る旅行業務を行うことが出来る。

 22=エ 旅行業者代理業者には、財産的基礎(基準資産額)は定められ

    ていない。よって、誤り。

 23=エ 本肢中の「6箇月以内に事業を開始せず」および「6箇月以上事

    業を行っていないと認めるときは」は、誤り。「1年以内に事業を

    開始せず」および「1年以上事業を行っていないと認めるときは」

    が、正しい。

 24=ア 旅行業協会の業務は、ウの苦情の解決業務、イの研修業務、エの

    弁済業務、および指導業務、調査・広報・研究業務である。旅行業

    者等に対する立ち入り検査は、その業務に該当しない。

 25=エ 本肢中の「その通知を受けた日から14日以内に」は、誤り。

    「その通知を受けた日から7日以内に」が正しい。

   ②約款へ   ③国内旅行実務へ

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平成23年度 国内旅行業務取扱管理者試験 解答と解説 ②約款

② 約款                     (4点×25問)

1.

 1=ア

     イ 本肢は、受注型企画旅行に関する定義であり、募集型企画旅

       行に関する定義ではない。

     ウ 海外旅行とは、旅行の目的地が海外にあるものをいい、その

       旅行の開始から終了までのすべてを海外旅行という。したが

       って、旅行の開始地から出国までの国内にある間も、また、

       帰国から旅行終了までの国内にある間も、海外旅行中となる。

     エ 口頭による特約は無効である。特約は書面によって結ばれな

       ければならない。

 2=エ 本肢の、旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する

    費用は、旅行者の負担となる。

 3=ア

     c 本肢は、手配旅行契約の部第8条の文章であり、募集型企画

       旅行に関するものではない。

 4=イ 

     ア 契約書面は、旅行契約が成立した後に交付する。本肢中の

       「契約の成立前に交付しなければならない契約書面は、」

       は、誤り。

     ウ 本肢の規定は存在しない。

     エ 本肢の場合、あらかじめ旅行者の承諾を得なければならない。

 5=ウ 本肢は、「契約書面に記載した入場する観光地または観光施設

    (レストランを含む)、その他の旅行の目的地の変更」に該当する。

    すなわち、変更補償金の支払いを必要とする内容の変更であり、取

    消料を支払うことなく旅行契約を解除することができる。

 6=イ 日帰り旅行にあっては、旅行業者は、旅行開始日の前日から起算

    してさかのぼって3日目にあたる日より前に(すなわち、旅行開始

    日の前日から起算してさかのぼって4日目までに)、当該旅行を中

    止する旨の通知をしなければ旅行契約を解除することができない。

     本肢の場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目

    に当たる日に通知をしており、旅行業者は旅行契約を解除すること

    はできない。

 7=エ

     ア 本肢の事由による旅行契約の解除は、旅行業者の解除権とし

       て定められておらず、旅行業者は旅行契約を解除することが

       できない。

     イ 本肢の事由による旅行契約の解除は、旅行業者の解除権とし

       て定められておらず、旅行業者は旅行契約を解除することが

       できない。

     ウ 旅行業者の解除権――旅行開始後の解除について、旅行業者

       は旅行者に対して説明をしなければならないが、旅行者の承

       諾を得ることは規定されていない。よって、本肢は誤り。

 8=イ 本肢は旅行開始前の旅行契約解除に伴う旅行代金の払い戻しであ

    り、契約解除の翌日から起算して7日以内に払い戻しを行う。

    正しい。

     ア 旅行代金減額による旅行代金の払い戻しは、契約書面に記載

       した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に行う。

       よって、本肢は誤り。

     ウ 本肢の場合、旅行者が未だ提供を受けていない部分にかかる

       旅行代金から、当該部分にかかる取消料、違約料等を差し引

       いて払い戻しする。

     エ 本肢の払い戻しをした場合であっても、旅行者は旅行業者に

       対して損害賠償請求をすることができる。すなわち、旅行業

       者は損害賠償責任を免れることはない。

 9=イ 

     b 契約責任者が団体構成者に対して現に負い、または、将来、

       負うことが予測される債務または義務について、旅行業者は

       何らの責任を負うものではない。よって、誤り。

 10=ア

 c 本肢の規定は存在しない。よって、誤り。

 11=ウ

     a 手配代行者の過失または故意によるものであっても、旅行者

       に生じた損害については旅行業者がその責を負う。

 12=エ

     ア 本肢の場合において、旅行者から損害賠償請求があったとき

       は、変更補償金を支払わず、旅行業者は旅行者に対して損害

       賠償金を支払わなければならない。

     イ 変更補償金は、旅行者からの請求の有無に係わらず支払わな

       ければならない。

     ウ 変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき、

       旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもっ

       て限度とする。本肢中の「15%未満の旅行業者が定める率」

       は、誤り。

 13=イ

     a 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料

       金のものへの変更であり、変更補償金の支払いが必要。

     b 乗車予定の列車の運休、すなわち、運送機関の運送サービス

       提供の中止(旅行サービス提供の中止)による旅行契約の内

       容の変更であり、変更補償金の支払いに該当しない。

 14=ウ 本肢中の別途の旅行代金を収受して当該旅行業者が実施する募集

    型企画旅行、いわゆるオプショナルツアーは、主たる募集型企画旅

    行に含まれる。よって、それぞれの募集型企画旅行について特別補

    償責任が生じることはない。

 15=ウ

     ア 置き忘れは、補償対象にならない。

     イ 国内の企画旅行参加中の、地震、噴火、津波が原因となった

       傷害は補償対象にならない。

     エ 細菌性食物中毒は補償対象にならない。

 16=ア

     c 旅行者から依頼があったときに、その依頼の内容にそって作

       成して企画書面を旅行業者は旅行者に対して交付する。その

       後、旅行契約が成立したとき、旅行業者は旅行者に契約書面

       を交付する。よって、誤り。

 17=エ 

 18=ウ 手配旅行契約においても、旅行業者はその手配の履行にあたっ

    て、手配の全部または一部を他の旅行業者、手配を業として行う

    者、その他の補助者に代行させることができる。

 19=エ 本肢の場合、旅行開始後であっても、旅行業者は可能な限りこれ

    に応じる。

 20=ア

     イ 旅行相談契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し申込書を受

       理したときに成立する。または、申込書の提出を受けること

       なく通信手段による申し込みを受け付けたときは、旅行業者

       が契約締結の承諾をしたときに旅行相談契約が成立する。

       いずれにしても、旅行相談契約において申込金は存在しない。

     ウ 本肢の通信手段による申し込みを受け付けたときは、旅行業

       者が契約締結の承諾をしたときに旅行相談契約が成立する。

     エ 旅行業者は、旅行業者が作成した旅行の計画にかかる運送・

       宿泊機関等について実際に手配が可能であることを保証する

       ものではない。したがって、満員等の理由で旅行業者が作成

       した旅行日程にそった旅行の実施ができなかったとしても、

       旅行業者はその責を負うものではない。よって、本肢は誤り。

2=エ 本肢中の「配車時刻から30分を経過しても旅客が乗車の意思表示を

   しないときは」は、誤り。

    「出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車の意思表示をしないと

   きは」が正しい。

3=ア 本肢の場合、1人の小児が無料となる。「2人まで無料」は、誤り。

4=ア 旅客が搭乗する日に有効な航空運送約款が、その旅客に対して適

   用される。「航空券を発行する日において有効な約款」は、誤り。

5=ウ 乗車券の有効期間は、営業キロによって判断する。営業キロが600

   キロまで(585キロ)の乗車券の有効期間は、4日間である。5日

   間は誤り。

6=ウ 宿泊客が、宿泊中に宿泊の継続を申し入れた場合、新たな宿泊契

   約の申し込みが合ったものとする。よって、誤り。

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平成23年度 国内旅行業務取扱管理者試験 解答と解説 ③国内旅行実務

③ 国内旅行実務

1.1=コ.筑波山

  2=カ.開聞岳

  3=ケ.高尾山

  4=オ.伊吹山

  5=イ.雌阿寒岳

  〔参考〕 ア.赤城山=群馬県中央。

       イ.雌阿寒岳=北海道東部。

  ウ.比叡山=滋賀県。(京都府との県境)

  エ.天城山=静岡県伊豆半島中央部。

   オ.伊吹山=滋賀県と岐阜県の県境。

   カ.開聞岳=鹿児島県南西部。薩摩半島南端。

   キ.新燃岳=鹿児島県北部。霧島山に属する。

      ク.斜里岳=北海道東部。知床半島。

     ケ.高尾山=東京都八王子市。

     コ.筑波山=茨城県

2.1=イ.2月

  2=ク.8月

  3=ア.1月

  4=オ.5月

  5=コ.10

3.1=ウ.総武本線

  2=キ.函館本線

  3=カ.土讃線

  4=コ.北陸本線

  5=ク.磐越西線

4.1=エ.日光国立公園は、栃木県を主として、群馬県、福島県にまた

     がる。日光地域、鬼怒川地域、那須甲子・塩原地域に分けられる。

      戦場ヶ原(日光地域)、那須湯本温泉(那須甲子地域)

      ア 雲仙天草国立公園は、島原半島(長崎県)および天草諸島

        (熊本県)、さらに一部鹿児島県を含む地域である。

 平戸(長崎県)は、西海国立公園に属する。

 嬉野温泉(佐賀県)は、いずれの国立公園にも属さない。

      イ 知床国立公園は、北海道知床半島およびその周辺で、ウト

        ロを含む。

        釧路湿原は、釧路湿原国立公園に属する。

      ウ 中部山岳国立公園は、新潟県、長野県、富山県、岐阜県の

        4県にまたがる。

        上高地(長野県)は中部山岳国立公園に属する。

 下呂温泉(岐阜県)は同国立公園に含まれない。

  2=ア.青森県・秋田県

  3=エ.奈良県・三重県・和歌山県

  4=ウ.南部富士=岩手県の岩手山をいう。

 岩木山=青森県に所在し、別名津軽富士ともいう。

  5=エ.信楽焼

      ア 瀬戸焼=愛知県瀬戸市およびその周辺で生産されている。

      イ 常滑焼=愛知県常滑(とこなめ)市およびその周辺の知多

            半島で生産されている。

      ウ 越前焼=福井県越前町で生産されている。

   6=ウ.真名井の滝=宮崎県高千穂峡の岩の間から流れ落ちる滝。

      ア 那智の滝=和歌山県

      イ 白糸の滝=静岡県

      エ 吹割(ふきわれ)の滝=群馬県

  7=ア.彦根城=滋賀県琵琶湖湖畔に所在する。

  8=ウ.ほうとう=山梨県を中心として作られている郷土料理。

  9=ア.三内丸山遺跡=青森県青森市郊外。縄文時代の遺跡。

      イ 岩宿遺跡=群馬県。旧石器時代の遺跡。

      ウ 登呂遺跡=静岡県静岡市。弥生時代の集落跡。

      エ 斎場御嶽(セーファーウタキ)

         =沖縄県沖縄本島知念半島。琉球最古の聖地。

5.1=ア.玉泉洞=沖縄本島南部。

      那覇市内、旧海軍司令部壕、ひめゆりの塔、沖縄平和祈念堂

      のいずれも沖縄本島南部。

      イ 龍泉洞=岩手県

      ウ 龍河洞=高知県

      エ 秋芳洞=山口県

  2=イ.錦帯橋=山口県岩国市。錦川に架かる太鼓橋。

      厳島神社(広島県宮島)、瑠璃光寺(山口県山口市)、

      長門湯本温泉(山口県北部)

      ア 渡月橋=京都市内桂川にかかる橋。周辺は桜の名所。

      ウ 西海橋=長崎県針尾島の針尾の瀬戸にかかる橋。

      エ はりまや橋=高知県高知市内。民謡「よさこい節」に歌わ

              れている橋。

  3=ウ.いろは坂=栃木県日光。日光東照宮のある二荒山の麓と中禅寺

           湖を結ぶ上りと下りの道でヘアピンカーブが連続す

           る。

      日光東照宮、中禅寺湖、日光湯元温泉、いずれも日光市。

      ア 八幡坂=北海道函館市内。函館山の麓にある坂。

      エ 田原坂=熊本県北西部。西南戦争の激戦地。

  4=ウ.小布施=長野県長野市の北東方向。

      善光寺(長野市)、野尻湖(長野市の北方)、

      赤倉温泉(新潟県妙高市)

  5=イ.五稜郭=北海道函館市内。わが国最初の西洋式建築の城。

          箱館戦争の激戦地。

      湯の川温泉、函館山、トラピスチヌ修道院、いずれも北海道南

      部函館市内。

      ア 積丹半島=北海道西部。

      ウ 小清水原生花園=北海道東部網走郊外。

      エ 霧多布湿原=北海道東南部。

6=イ 配車日の8日前(配車日の14日前から8日前まで)の違約料は、所

   定の運賃・料金の合計額の20%に相当する額。

7=ア

8.1=ア

  2.①=ウ.AKJ=旭川空港

        ア.AKW(米国内の空港)

        イ.ASK(米国内の空港)

   エ.AXT=秋田空港

    ②=エ.SDJ=仙台空港

        ア SED(イスラエル国内の空港)

        イ SDI(パプアニューギニア国内の空港)

        ウ SPK=札幌(千歳)空港

    ③=イ.NTQ=能登空港

        ア.NTJ(米国内の空港)

        ウ.NTX(インドネシア国内の空港)

        エ.NGO=名古屋空港(中部国際空港)

    ④=ア.MYJ=松山空港

        イ.MMY=宮古島空港

        ウ.MYE=三宅島空港

        エ.MMJ=松本空港

    ⑤=ウ.KMI=宮崎空港

        ア.KOJ=鹿児島空港

        イ.KMJ=熊本空港

        エ.KIX=関西空港

9=ウ 本肢の場合、大人料金の50%である。

    よって、7,500円(15,000円×0.5)となる。

10.1=ウ.「わかしお」は東京駅での乗り継ぎであり、割引は適用され

      ない。

      ア 小倉駅での乗り継ぎは割引が適用されない。「北越」のみ

        に割引が適用される。

      イ 九州新幹線では乗継割引の制度がない。よって、「くろし

        お」に割引が適用される。

      エ 津軽海峡線の「スーパー白鳥」と乗り継ぎをする「スー

        パー北斗」のみに割引が適用される。

  2=エ

      ア 指定保証金は、申込人員の9割に沿うとする人員に対し

        て、1人につき300円。

      イ 学生団体には無賃の適用がない。

      ウ B小口団体とは、30名までの団体をいう。31人以上の団体

        はA小口団体という。

  3.①=エ 当行程は幹線と地方交通線にまたがる行程であり、幹線営

       業キロと地方交通線換算キロの合計(運賃計算キロ)から運

       賃を求める。および、第1期の時期であり、10%引になる。

       以上より、エが正しい。

    ②=ア 「のぞみ」はグリーン座席を利用しており、通常期の普通

       指定席特急料金から510を減じた特急料金にグリーン料金

       を加える。「スーパーおき」の特急料金は繁忙期の時期であ

       り200円が加算される。および、新山口駅で新幹線から乗り

       継ぎをしているものであり、乗継割引が適用される。

       以上より、アが正しい。

  4=ア 山陽新幹線と九州新幹線にまたがる行程の場合は、通しの新幹

     線特急料金を用いる。

      「さくら」と「みずほ」にまたがった行程であり、「みずほ」

     利用区間について、「みずほ」の追加料金を加算する。

      「みずほ」追加料金

         岡山――鹿児島中央 みずほ特急料金 9,520

       -)岡山――鹿児島中央 さくら特急料金 9,220

          差  額(「みずほ」追加料金)   300

          姫路――鹿児島中央 さくら特急料金 9,540

        +)岡山――鹿児島中央 みずほ追加料金  300

           合 計(本問に適用される料金額) 9,840

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