平成23年度 国内旅行業務取扱管理者試験 解答と解説 ①旅行業法
① 旅行業法 (4点×25問)
1=イ
b 「旅行業者等の利便の増進」ではなく、「旅行者の利便の
増進」でなければならない。
2=エ 本肢は、旅行者のために、旅行者が宿泊サービスの提供を受け
ることが出来るように行う行為であり、旅行業に該当する。
ア イベント入場券の販売は、付随的旅行業務に関するサービ
スの提供であり、旅行業に該当しない。
イ もっぱら運送業者を代理して行う、旅行者に対する運送
サービスの提供であり、旅行業の登録を受けなくても良
い。
ウ 本肢は、運送または宿泊サービスの提供を伴わず、旅行業
とはいえない。
3=イ
b 旅行業者が更新登録申請を行った場合であって、有効期間
の満了日までに登録行政庁から更新登録をした旨、また
は、更新登録を拒否する旨の通知がないときは、その通知
があるまでの間、旅行業者は旅行業を継続して行うことが
出来る。すなわち、旅行者と旅行業務に関する契約を締結
することが出来る。
c 旅行業者代理業の登録申請は、その旅行業者代理業者の主た
る営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行う。
4=イ
ア 第1種旅行業者は、海外の募集型企画旅行、および、国内の
募集型企画旅行を実施することが出来る。
ウ 第3種旅行業者のその営業所に総合旅行業務取扱管理者が選
任されていれば、本肢の業務を実施することができる。
エ 第3種旅行業者のその営業所に総合旅行業務取扱管理者が選
任されていれば、本肢の業務を実施することができる。
5=イ 破産者であった者は、復権を得た後からは登録の拒否に該当しな
い。
6=エ 本肢の場合、当該変更の日から30日以内に、登録事項の変更の
届出をしなければならない。
7=エ 営業保証金の供託は、主たる営業所のもよりの供託所に対して行
う。
8=エ 旅行業務取扱管理者の選任について、旅行業務に従事した経験年
数はその条件に該当しない。
よって、例えば、旅行業務に関する経験が全くない者であっても
選任する事ができる。
9=イ
10=ウ
a 旅行業者は、事業を開始する前に旅行業務取扱料金を定めな
ければならないが、登録行政庁への届け出は不要。
d 本肢中の「旅行業者にとって明確なものでなければならない」
は、誤り。「旅行者とって明確なものでなければならない」
が正しい。
11=イ
b 都道府県知事が定めて公示した標準旅行業約款は存在しない。
標準旅行業約款は、官公庁長官が定めて公示する。
c 旅行業約款の記載事項の変更について、本肢の場合軽微な変
更であり、登録行政庁の認可を得ることなく変更することが
できる。
12=エ 旅行相談業務を行う場合も取引条件の説明は必要。
13=エ
a 企画旅行には、旅行業務取扱料金は存在しない。よって、該
当しない。
b 旅程管理業務を行う者の同行の有無は、募集型企画旅行の募
集広告の表示事項に該当するが、本問には該当しない。
14=エ 本問は、旅行契約締結後に交付する書面に関するものであり、契
約の申し込み方法および契約の成立に関する事項は該当しない。
15=ウ
b 外務員証は、その外務員が所属する旅行業者または旅行業者
代理業者が発行する。
16=ウ 本肢は、誇大広告の禁止に定められているものであり、広告の表
示事項に該当しない。
17=エ 旅行業者の標識(旅行業登録票)には、営業所の住所の記載は
不要。
18=イ
b 旅行業者等が法人であってもその標識について、代表者名は
記載事項に該当しない。
d 標識の地の色が青色の場合、その営業所に総合旅行業務取扱
管理者が選任されており、海外旅行も取り扱うことができる
ことを示す。また、地の色が白色の場合、その営業所に国内
旅行業務取扱管理者のみが選任されており、国内旅行のみを
取り扱う営業所であることを示す。
19=ア
イ 本肢の措置を講じなくてもよいのは、国内の企画旅行であっ
て、旅行開始前に旅行に関するサービスの提供を受ける権利
を表示した書面を交付し、かつ、あらかじめ、本肢の措置を
講じない旨の説明をしたときに限る。本肢の場合、旅行開始
前に旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書
面を交付する旨が明示されてなく、誤り。
ウ 本肢の措置は、国内、海外、いずれの企画旅行であっても必要。
エ 本肢の措置を講ずることを要しないのは、国内の企画旅行で
あって、旅行開始前に旅行に関するサービスの提供を受ける
権利を表示した書面を交付し、かつ、あらかじめ、本肢の措
置を講じない旨の説明をしたときに限る。海外の企画旅行に
あっては、本肢の措置は必要。
20=エ
a 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対して、その
取引によって生じた債務の履行を不当に遅延する行為をして
はならない。すなわち、正当な理由があっても遅延してはな
らないというものではない。よって、誤り。
21=エ
ア 本肢の場合、当該他の旅行業者と受託契約を締結すればよ
く、旅行業者代理業の登録をうけることは不要。
イ 受託契約を締結したときは、その受託契約書に、受託営業所
を定めておかなければならない。よって、誤り。
ウ 旅行業者代理業者は所属旅行業者以外の旅行業者と、自ら受
託契約を締結することは出来ない。本肢の場合、すでに、所
属旅行業者と委託旅行業者との間で締結された受託契約書の
中に、受託営業所として本肢の受託旅行業者代理業者が明示
されており、旅行業者代理業者が受託契約を結ぶことなく、
受託契約に係る旅行業務を行うことが出来る。
22=エ 旅行業者代理業者には、財産的基礎(基準資産額)は定められ
ていない。よって、誤り。
23=エ 本肢中の「6箇月以内に事業を開始せず」および「6箇月以上事
業を行っていないと認めるときは」は、誤り。「1年以内に事業を
開始せず」および「1年以上事業を行っていないと認めるときは」
が、正しい。
24=ア 旅行業協会の業務は、ウの苦情の解決業務、イの研修業務、エの
弁済業務、および指導業務、調査・広報・研究業務である。旅行業
者等に対する立ち入り検査は、その業務に該当しない。
25=エ 本肢中の「その通知を受けた日から14日以内に」は、誤り。
「その通知を受けた日から7日以内に」が正しい。
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