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平成23年度 国内旅行業務取扱管理者試験 解答と解説 ①旅行業法

     ②約款へ    ③国内旅行実務へ

① 旅行業法                               (4点×25問)

 1=イ

     b 「旅行業者等の利便の増進」ではなく、「旅行者の利便の

       増進」でなければならない。

 2=エ 本肢は、旅行者のために、旅行者が宿泊サービスの提供を受け

    るとが出来るように行う行為であり、旅行業に該当する。

     ア イベント入場券の販売は、付随的旅行業務に関するサービ

       スの提供であり、旅行業に該当しない。

     イ もっぱら運送業者を代理して行う、旅行者に対する運送

       サービスの提供であり、旅行業の登録を受けなくても良

       い。

     ウ 本肢は、運送または宿泊サービスの提供を伴わず、旅行業

       とはいえない。

 3=イ 

     b 旅行業者が更新登録申請を行った場合であって、有効期間

       の満了日までに登録行政庁から更新登録をした旨、また

       は、更新登録を拒否する旨の通知がないときは、その通知

       があるまでの間、旅行業者は旅行業を継続して行うことが

       出来る。すなわち、旅行者と旅行業務に関する契約を締結

       することが出来る。

     c 旅行業者代理業の登録申請は、その旅行業者代理業者の主た

       る営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行う。

 4=イ 

     ア 第1種旅行業者は、海外の募集型企画旅行、および、国内の

       募集型企画旅行を実施することが出来る。

     ウ 第3種旅行業者のその営業所に総合旅行業務取扱管理者が選

       任されていれば、本肢の業務を実施することができる。

     エ 第3種旅行業者のその営業所に総合旅行業務取扱管理者が選

       任されていれば、本肢の業務を実施することができる。

 5=イ 破産者であった者は、復権を得た後からは登録の拒否に該当しな

    い。

 6=エ 本肢の場合、当該変更の日から30日以内に、登録事項の変更の

    届出をしなければならない。

 7=エ 営業保証金の供託は、主たる営業所のもよりの供託所に対して行

    う。

 8=エ 旅行業務取扱管理者の選任について、旅行業務に従事した経験年

    数はその条件に該当しない。

 よって、例えば、旅行業務に関する経験が全くない者であっても

選任する事ができる。

 9=イ

 10=ウ

     a 旅行業者は、事業を開始する前に旅行業務取扱料金を定めな

       ければならないが、登録行政庁への届け出は不要。

     d 本肢中の「旅行業者にとって明確なものでなければならない」

       は、誤り。「旅行者とって明確なものでなければならない」

       が正しい。

 11=イ

     b 都道府県知事が定めて公示した標準旅行業約款は存在しない。

       標準旅行業約款は、官公庁長官が定めて公示する。

     c 旅行業約款の記載事項の変更について、本肢の場合軽微な変

       更であり、登録行政庁の認可を得ることなく変更することが

       できる。

 12=エ 旅行相談業務を行う場合も取引条件の説明は必要。

 13=エ 

a 企画旅行には、旅行業務取扱料金は存在しない。よって、該

  当しない。

b 旅程管理業務を行う者の同行の有無は、募集型企画旅行の募

  集広告の表示事項に該当するが、本問には該当しない。

 14=エ 本問は、旅行契約締結後に交付する書面に関するものであり、契

    約の申し込み方法および契約の成立に関する事項は該当しない。

 15=ウ 

     b 外務員証は、その外務員が所属する旅行業者または旅行業者

       代理業者が発行する。

 16=ウ 本肢は、誇大広告の禁止に定められているものであり、広告の表

    示事項に該当しない。

 17=エ 旅行業者の標識(旅行業登録票)には、営業所の住所の記載は

    不要。

 18=イ 

     b 旅行業者等が法人であってもその標識について、代表者名は

       記載事項に該当しない。

     d 標識の地の色が青色の場合、その営業所に総合旅行業務取扱

       管理者が選任されており、海外旅行も取り扱うことができる

       ことを示す。また、地の色が白色の場合、その営業所に国内

       旅行業務取扱管理者のみが選任されており、国内旅行のみを

       取り扱う営業所であることを示す。

 19=ア 

     イ 本肢の措置を講じなくてもよいのは、国内の企画旅行であっ

       て、旅行開始前に旅行に関するサービスの提供を受ける権利

       を表示した書面を交付し、かつ、あらかじめ、本肢の措置を

       講じない旨の説明をしたときに限る。本肢の場合、旅行開始

       前に旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書

       面を交付する旨が明示されてなく、誤り。

ウ 本肢の措置は、国内、海外、いずれの企画旅行であっても必要。

エ 本肢の措置を講ずることを要しないのは、国内の企画旅行で

  あって、旅行開始前に旅行に関するサービスの提供を受ける

  権利を表示した書面を交付し、かつ、あらかじめ、本肢の措

  置を講じない旨の説明をしたときに限る。海外の企画旅行に

  あっては、本肢の措置は必要。

 20=エ

     a 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対して、その

       取引によって生じた債務の履行を不当に遅延する行為をして

       はならない。すなわち、正当な理由があっても遅延してはな

       らないというものではない。よって、誤り。

 21=エ

     ア 本肢の場合、当該他の旅行業者と受託契約を締結すればよ

       く、旅行業者代理業の登録をうけることは不要。

     イ 受託契約を締結したときは、その受託契約書に、受託営業所

       を定めておかなければならない。よって、誤り。

     ウ 旅行業者代理業者は所属旅行業者以外の旅行業者と、自ら受

       託契約を締結することは出来ない。本肢の場合、すでに、所

       属旅行業者と委託旅行業者との間で締結された受託契約書の

       中に、受託営業所として本肢の受託旅行業者代理業者が明示

       されており、旅行業者代理業者が受託契約を結ぶことなく、

       受託契約に係る旅行業務を行うことが出来る。

 22=エ 旅行業者代理業者には、財産的基礎(基準資産額)は定められ

    ていない。よって、誤り。

 23=エ 本肢中の「6箇月以内に事業を開始せず」および「6箇月以上事

    業を行っていないと認めるときは」は、誤り。「1年以内に事業を

    開始せず」および「1年以上事業を行っていないと認めるときは」

    が、正しい。

 24=ア 旅行業協会の業務は、ウの苦情の解決業務、イの研修業務、エの

    弁済業務、および指導業務、調査・広報・研究業務である。旅行業

    者等に対する立ち入り検査は、その業務に該当しない。

 25=エ 本肢中の「その通知を受けた日から14日以内に」は、誤り。

    「その通知を受けた日から7日以内に」が正しい。

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