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平成23年度総合旅行業務取扱管理者試験 ① 旅行業法 解答と解説

                    ②約款

                    ③国内旅行実務

                    ④海外旅行実務

① 旅行業法

第1問                    (4点×14問)

 1=bおよびc

b 旅行業とは、旅行者と運送または宿泊サービスの提供をす

  る者との間で行う行為であり、本肢は旅行業者と旅行者と

  の間で行為を行っており、旅行業とはいえない。

   c 少なくとも、往復の航空運送または船舶運送サービスの提

     供を伴うものであり、旅行業の登録が必要。ただし、旅行

     業者代理業の登録を受け、所属旅行業者に代わって海外旅

     行の申し込みを受け付ける場合は、旅行業の登録が必要と

     はいえない。

     a 旅行者のために、宿泊サービスの提供を受けることが

       出来ようにする行為であり、旅行業といえる。

     d もっぱら運送サービスを提供する者のため、代理して

       旅行者がその運送サーボスの提供を受けることが出来

       ようにする行為は、旅行業の登録を受けなくてもでき

       る。

 2=d 第3種旅行業者は、海外の募集型企画旅行を実施すること

     は出来ないが、総合旅行業務取扱管理者が選任されている

     営業所においては、受注型企画旅行、手配旅行、受託契約

     による旅行の販売について、海外旅行を取り扱うことがで

     きる。

 3=b 

 4=b 

     イ 本肢の場合、営業保証金の額は1,100万円。

 5=c

a 本邦内のみの旅行を取り扱う営業所において選任される

  旅行業務取扱管理者は、国内旅行業務取扱管理者または

  総合旅行業務取扱管理者である。

b 第1種旅行業者のすべての営業所において国内旅行業務

  取扱管理者のみを選任する場合、登録の拒否に該当する

  が、一部の営業所において、国内旅行業務取扱管理者を

  選任することは出来る。ただし、その営業所においては

  海外旅行を取り扱うことは出来ない。

d 選任した旅行業務取扱管理者の全てが欠けるに至った営

  業所においては、新たに旅行業務取扱管理者を選任する

  までの間は、旅行者と旅行業務に関する契約を締結する

  ことが出来ない。すなわち、旅行契約の締結以外の旅行

  業務行為であれば行うことが出来る。

 6=c 旅行業者代理業者は、その所属旅行業の旅行業約款を用い

     る。よって、誤り。

 7=b イ 旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権

       利を表示した書面を交付する場合は、取引条件の説明

       書面を交付することを要しない。

 8=c 旅程管理業務を行う者の同行の有無は、募集型企画旅行に

     おける広告の表示事項に該当し、本問には該当しない。

 9=d 

 10=c イ 法人における代表者の氏名は、標識への記載事項に該

       当しない。よって、誤り。

     ウ 所属する旅行業協会の名称は、標識のへの記載事項に

       該当しない。よって、誤り。

 11=b 本肢は国内の企画旅行に関するものであって、本邦外の企

     画旅行には該当しない。本邦外の企画旅行については、旅

     行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を

     受けるために必要な手続きの実施その他の措置を講じなけ

     ればならない。

 12=a 

     b 旅行業者代理業を営もうとする者は、自らその主たる

       営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して、登

       録の申請をしなければならない。

     c 旅行業者代理業者について、財産的基礎の規定は存在

       しない。

     d 所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容

       とする契約が効力を失ったときは、その旅行業者代理

       業者の登録は効力を失う。

 13=c 

 14=b ア 本肢の周知は、旅行業協会の社員のみを対象にする。

       全ての旅行業等に周知は、誤り。

     ウ 本肢の文書もしくは口頭による説明または資料の提出

       は、旅行業協会の社員に対して求めると定めているが、

       全ての旅行業者等に対して求めるとは規定されていな

       い。

第2問                    (4点×11問)

 15=a、b、c、d

 16=a,c,d

     b 本肢の場合、その日から30日以内にその旨を登録行政

       庁へ届け出なければならない。変更登録申請は、誤り。

 17=a,b,c,d

 18=a,c

     b 旅行業務取扱料金について、登録行政庁への届出は規

       定されていない。すなわち、届出は不要。変更された

       場合の届出も不要。

 19=a,b,c

     d 契約の申し込み方法および契約の成立に関する事項は、

       取引条件の説明に該当するが、本問の契約成立後に交

       付する書面には該当しない。

 20=c、d

     a 本肢の役員においても、外務員としての業務を行うと

       きは外務員の証明書を携帯しなければならない。

     b 外務員は、外務員として業務を行うとき、外務員の証

       明書を提示しなければならない。すなわち、旅行者か

       らの請求の有無に関係なく提示する。

 21=a,b,c,d

 22=a,b

     c 旅行業の業務の範囲の別に関係なく、全ての旅行業者

       が委託旅行業者に、または、受託旅行業者になること

       ができる。すなわち、第1種旅行業者は第3種旅行業

       者の受託旅行業者となることができる。

 23=a,b,c

 24=a,b

     c 業務の停止は、6カ月以内の期間を定めて行われる。

       1年以内の期間は、誤り。

 25=a,c,d

     a 本肢の認証は、旅行業協会が行う。観光庁長官の認証

       は、誤り。

     c その旅行業者が旅行業協会の保証社員でないとしたと

       きに供託すべき営業保証金の額と同額のものが弁済限

       度額となる。

     d 本肢の場合、その事業年度終了の日の翌日から100

       以内に、増加することとなる額の弁済業務保証金分担

       金を旅行業協会へ納付しなければならない。

                    ②約款

                    ③国内旅行実務

                    ④海外旅行実務

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