平成18年度 国内旅行業務取扱管理者試験問題(全国旅行業協会より)
平成18年度 国内旅行業務取扱管理者試験 解答と解説
(1)旅行業法 (配点 各4点×25問)
1=イ
2=イ 本肢は、旅行業者代理業に該当し、旅行業者代理業の登録を受けなけ
ればならない。
アおよびエ 旅行業とは、旅行者のために、または、運送・宿泊等のサー
ビスを提供する者のためにあり、本肢は旅行業者のためのサー
ビスであり、旅行業に該当しない。また、旅行業者を代理して旅
行者と契約を締結する行為でもなく、旅行業者代理業にも該当
しない。
ウ 本肢は、宿泊業者が宿泊業を行っているにすぎない。
3=ウ
ア 本肢の営業所は、総合旅行業務取扱管理者が選任されておらず、本邦
外の手配旅行契約を締結することはできない。
イ 本肢の所属旅行業者は、第2種旅行業者であり、本邦外の募集型企画
旅行を取り扱うことができない。誤り。
エ 第1種旅行業者であっても、その営業所に総合旅行業務取扱管理者が
選任されていなければ本邦外の募集型企画旅行を取り扱うことができな
い。
4=エ 本肢は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録申請
書を提出しなければならない。誤り。
5=ア 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年が経過していない
者が登録の拒否に該当する。本肢は、5年が経過しており、登録の拒否に
該当しない。
6=ウ
ア 営業保証金を供託した旨の届け出(本肢の供託書の写しを添付して届け
出)をした後でなければ、事業を開始できない。よって、誤り。
イ 旅行業者代理業者は営業保証金を供託することを要しない。誤り。
エ 旅行業の業務の範囲の別に関係なく、主たる営業所のもよりの供託所
に営業保証金を供託する。
7=エ
ア 選任した旅行業務取扱い管理者のすべてが欠けるに至った営業所にお
いては、旅行業者と旅行業務に関する契約を締結することができない。
すべての旅行業務を取り扱うことができないということではない。例えば、
契約締結済みの旅行者に対してクーポン券を渡す行為、旅行代金を収
受する行為などはできる。
イおよびウ 本肢のような規定は存在しない。選任された旅行業務取扱管理
者は、管理監督に関する事務が行われるものであれば、例えば新
入社員であっても構わない。
8=ア 旅行業務取扱管理者を他の営業所の旅行業務取扱管理者、または、旅行
業者代理業者の営業所に対して所属旅行業者の旅行業務取扱管理者が兼
務することはできない。
9=エ
10=イ
ア 旅行業者は事業の開始前に旅行業務取扱料金を定め、旅行者の請求
の有無に関係なく、その営業所において旅行者に見易いように掲示しなけ
ればならない。
ウ 旅業者代理業者は、所属旅行業者が定めた旅行業務の取扱料金と同
一のものを用いなければならない。すなわち、旅行業者代理業者は自ら
旅行業務の取扱料金を定めることはできない。
エ 旅行業の業務の範囲の別に関係なく、旅行業務取扱料金は届け出を要
しない。
11=エ
ア 本肢は軽微な変更であり、登録行政庁の認可を要しない。
イ 旅行業者代理業者は所属旅行業者が定めた旅行業約款と同一のもの
を用いる。旅行業者代理業者自ら旅行業約款を定めることはできない。
ウ 本肢は軽微な変更であり、登録行政庁の認可を要しない。
12=ウ
ア 企画旅行には旅行業務の取扱料金は存在しない。よって、誤り。
イ 本肢の場合、契約締結後の書面の交付は要しないが、取引条件の説
明は必要。
エ 旅行相談の場合、旅行相談の対価、対価の収受の方法、旅行サービス
の内容の3つについて、取引条件の説明をしなければならない。本肢は
該当しない。
13=ア 旅行者の請求の有無に関係なく、旅行業者は旅行者と手配旅行契約を締
結したときは、旅行者に対して国土交通省令で定める事項を記載した書面
または旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付し
なければならない。
14=ア
イ 営業所内で旅行社と旅行業務に関する取引を行うときは、外務員証の
提示を要しない。
ウ 旅行業務取扱管理者証をもって外務員証に代えることはできない。
ア 旅行業者代理業者の外務員証は、旅行業者代理業者自ら発行する。
15=ウ
16=イ
17=エ
ア 標識は営業所において公衆に見やすいように掲示する。備え置くという
方法は誤り。
イ 標識に旅行業務取扱管理者の氏名を記載する欄はあるが、旅程管理
業務を行う主任の者の氏名を記載する欄はない。誤り。
ウ 旅行業の業務の範囲の別に関係なく、本邦内の旅行のみを取り扱う営
業所においては白地の標識を、旅行の目的地を本邦内と限定しない営
業所においては青地の標識を用いる。よって、誤り。
18=ウ
b 手配は募集の開始前に完了する旨の規定は存在しない。よって、誤り。
19=イ 禁止行為は、旅行業者および旅行業者で旅行業務に携わる者全てに課せ
られた規定である。
20=イ 旅行業の業務の範囲の別に関係なく、旅行業者は受託契約を結ぶことが
できる。すなわち、受託旅行業者となることができる。
21=ア 旅行業者代理業者には登録の有効期間は定められてなく、更新登録は要
しない。
22=エ
a 旅行業務取扱管理者を解任する旨の規定はあるが、旅程管理業務を行
う主任の者の解任規定は存在しない。
23=エ 登録行政庁は、旅行業者が登録を受けてから1年以内に事業を開始しな
いときは、その登録を取り消すことができる。本肢の「6ケ月以内」は誤り。
24=ア 旅行業協会の苦情の解決業務は、社員の取り扱った旅行業務から発生
した苦情、または社員以外の旅行業者が取り扱った旅行業務から発生した
苦情、いずれもその相談に応じなければならない。よって、誤り。
25=ウ
ア 債権に関する認証は旅行業協会が行う。登録行政庁の認証は、誤り。
イ 旅行業協会に加入する日までに、弁済業務保証金分担金を旅行業協
会に納付する。「7日前まで」は、誤り。
エ 弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者とは、保証社員また
は保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関
する取引をして債権を有するに至った旅行者に限られる。例えば、旅行
業務に関する取引をして債権を有するに至った運送・宿泊等のサービス
を提供する者は、弁済業務保証金から弁済を受けることができない。
(2)約款 (配点 各4点×25問)
1.1=ウ
ア 募集型企画旅行契約とは、旅行業者が旅行者が旅行サービスの提供
を受けることができるように手配をし、および、旅程を管理するすること
を引き受ける者である。よって、誤り。
イ 口頭により結んだ特約は無効であり、誤り。
エ 旅行業者は、手配の全部または一部を本邦内または本邦外の手配を
業として行う者に代行させることができる。
2=エ 予約の段階では契約成立しておらず、本肢の場合は、違約料または取
消料等を旅行者から収受することはできない。
3=ア 募集型企画旅行契約においては、通信契約によらない場合は申込金の
支払いを必要とする。
4=エ
ア 確定書面を交付した場合においては、旅行業者が手配をし、旅程を管
理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面に記載するところ
に特定される。
イ 本肢の場合、契約書面において表示上重要な運送もしくは宿泊機関の
名称を限定して列挙し、あわせて、契約書面に記載した期日までに確
定書面を交付しなければならない。
ウ 本肢の規定は存在しない。
5=イ 本肢の場合、旅行代金を増額できない。
6=イ 本肢の取消料、違約料、その他の既に支払い又はこれから支払う費用に
かかる金額は旅行者の負担となる。
7=エ 本肢の場合、契約書面に記載した支払い期日の翌日に、旅行者が契約
を解除したものとする。
8=ア 本肢の出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負
担となる。よって、誤り。
9=ウ
ア 本肢の場合、契約解除の翌日から起算して7日以内に払い戻ししなけ
ればならない。
イ 本肢の場合、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30
日以内に払い戻ししなければならない。
エ 本肢の旅行者の旅行業者に対する損害賠償請求権は消滅せず、旅
行者は当該権利を行使することができる。
10=ア 募集型企画旅行の実施にあたって、旅程管理が確実に行われるのであ
れば添乗員を同行させることを要しない。すなわち、企画旅行に添乗員を
同行させなければならないという規定は存在しない。
11=エ 旅行業者の故意または重大な過失により、旅行者の手荷物に損害を与
えたときは、手荷物の損害にかかる賠償限度額はない。すなわち、損害の
額まで賠償する。
12=イ 本肢の「15%以内の旅行業者が定める率」は誤り。「15%以上の旅行業
者が定める率」が正しい。
13=イ 本肢の場合、「旅行地において速やかに旅行業者に申し出なければな
らない。」旅行終了後速やかにその旨を旅行業者に申し出なければならな
いは、誤り。
14=ウ 旅行業者は、契約責任者と団体・グループにかかる受注型企画旅行
契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約を
締結する旨を記載した書面を交付して、契約を成立させることがある。
この場合、この書面を交付した時に契約は成立する。
15=ア 本肢の場合、特別補償規程で定める補償金は損害賠償金に充当する。
よって、誤り。
16=ウ
ア 本肢のタクシーが事故をおこした時は、企画旅行参加中に該当せず、
補償金の支払い対象にならない。
イ 国内旅行の地震、噴火または津波による傷害は補償対象にならない。
エ 置き忘れによる携帯品の損害は、補償対象にならない。
17=エ A「損害が生じた地および時における補償対象品の価格」、または、
B「補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要な修繕費およ
び補償対象品の損害の防止軽減に努めることができたときはその費用
の合計額」。AまたはBのいずれか低い方の額を損害の額とする。ただし、
補償対象品の1個または1対の損害額が10万円を超えるときは、その
損害のが区を10万円とする。よって、本肢は誤り。
18=ウ
ア 変更手続料金は、旅行代金に含まれない。
イ 旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をし
たときは、旅行者から旅行業務取扱料金を収受することができる。
エ 精算旅行代金が既に収受した金額に満たないときは、旅行業者は
旅行者にその差額を払い戻しする。
19=ア 口頭による特約は無効であり、本肢は誤り。
20=イ 旅行業者が作成した旅行の計画に係る運送・宿泊機関等について、
実際に手配が可能であることを補償するものではない。従って、本肢の
場合旅行業者は責を負うことを必要とせず、相談料金を返還することを
要しない。
2=ウ 本問の運送契約の成立は、バス会社が契約責任者に乗車券を交付したと
きである。よって、誤り。
3=ア 航空会社は、手荷物引換証の持参人が当該手荷物の正当な受取人であ
るか否かを確かめなかったことにより損害が生じたとしてもその責は負わな
い。よって、誤り。
4=エ 寝台料金は、大人と小児は同額であり、本肢は誤り。
5=エ 回数券の有効期間は、発売当日を含めて2ケ月間。
6=ア 本肢の場合、新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして取り扱う。よっ
て、誤り。
(3)国内旅行実務
1.(配点 5点×2問)
1=イ 計算上の注意
1.往路において、五稜郭-函館区間は、分岐点通貨列車の区間外乗車
が適用され、五稜郭-函館区間の距離は運賃計算に含めない。
2.復路において、五稜郭-函館区間は直通列車の区間外乗車が適用さ
れるため、五稜郭-函館区間の距離は運賃計算に含めない。
3.本州とJR北海道にまたがる行程であるため、往路・復路それぞれ、全
区間の距離で基準額を求め、それにJR北海道の加算額を加える。
4.上野駅は東京都区内駅に含まれ、東京駅と札幌駅の距離が200キロを
超えているので、復路も東京-札幌の区間の運賃計算となる。
5.ただし、復路において、盛岡-八戸区間に他社の輸送機関が入ってい
るが、これは連絡運輸であるため、その前後のJRはまとめて(通算し
て)運賃計算をすることができる。
6.第1日目(8月31日)はJR団体第1期であり、第2日目(9月1日)および
第4日目(9月3日)、第5日目(9月4日)は共に第2期である。第1期と
第2期にまたがる団体の場合は、往路および復路運賃を合算して第2
期の割引率(鉄道の場合は15%引)を適用する。
7.普通団体は、31名から無賃の適用がある。本問は20名であり、無賃の
適用はない。
ア JR北海道の加算額が加えられてい